今、仕事を辞めて、失業保険がでるまで3ヶ月間待機期間の者です。その3ヶ月の間はいくら働いてもきちんとハローワークに、申請すれば失業保険はもらえるし、差し引きもないと聞いたので、アル
バイトをしています。そこで、ハローワークより、採用証明書をアルバイトさきに書いてもらって、提出して欲しいと言われて紙をもらいました。
その紙に事業所の所在地と、事業主氏名と書く欄がありまして、印鑑とその記入者の印鑑が必要みたいで、更に雇用保険適用事業所番号っていう記入欄もあります。
これらは、本社に提出して記入してもらわなくても、そのアルバイト先の店長の印鑑と店印でも大丈夫なのでしょうか?
また、雇用保険適用事業所番号は個人で調べる事って可能ですか?
やっぱり本社しか分かりませんか?
会社に証明してもらわないと意味がありません。
店長でいいかどうかは、その会社によるでしょう。あくまでも証明すべきは本社とするのか、店舗ごとに証明してもいいものか(雇用保険法上の「事業主」が誰なのか?というところです)

適用事業所番号も、きちんと会社に確認してください。調べる方法がないわけではありません。ただ、これは会社で証明すべき欄です。
失業保険の受給資格について教えて下さい。

現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)

自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?

他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、

20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。

前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)

雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と

離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が

混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
雇用保険は失業給付等を受けていなければ、すべての加入期間が合算されます。
離職から1年間で期限切れにはなりません。

ただ失業保険の給付を受ける場合に注意しておくことは、失業給付の手続きをしても自己都合退職の場合は最初の給付金が振り込まれるまで3か月半~4か月かかるのです。
そして、その時に給付される金額は直近6カ月(180日)の収入÷180×60%が基本となります。
例えば6か月の収入が150万だとした時、給付される額は日額5,000円で4週毎(28日)に振込されますので1回の受取額は14万円になります。
但し給付期間内にアルバイト等で収入があった場合には、その分が差し引かれます。(届をしないと違反事項として全額返還の可能性もありますのでご注意を)
失業保険と再就職手当について
仕事を退職した後に、再就職したら再就職手当が貰えるよですが、ハロ-ワ-クで失業保険の申請をしている人が貰えるのでしょうか?その間バイト程度はしていいようですが、もしもバイト先にそのまま再就職したらどうなりますか?
退職すると離職票を退職した会社からもらいます。
それをハローワークに持っていきます。そしてこの日から7日間が待機期間となります
この間に就職すると再就職手当は1円ももらえません

7日間のうちに次の仕事場が内定しているのももらえます

待機期間が終了して初めて就職活動期間となります。
この間は週4日以内20時間までのアルバイトは許可されていますが、必ず申告しなければなりません

そのままバイト先に就職となると待機期間が終わってバイトを見つけて働き出しているともらえます
出産にともなうパートの失業保険について
下記のような条件の場合についての質問です。

・2009年2月まで正社員として勤務(会社の雇用保険に加入)→自己都合退職
・2009年5月頃ハローワークに失業保険の申請をする
・2009年7月待機期間中にパートでの就職が決まる
(夫の扶養にて月平均8万ぐらいの収入)
・2010年3月末日妊娠のため退職
(予定日は2010年7月)

質問1:7月の出産後しばらくしてから仕事をしたいのですが、(正社員、パート等は未定、正社員で務められれば夫の扶養を抜けることも検討しています。)就職活動してもすぐ見つからなかったときに、失業保険がもらえたらと思うのですが今のパート先から離職届けをもらいハローワークに申請(妊娠のため受給延長?のような手続き)することは可能でしょうか?

質問2:パート先では出産後よかったら復帰してよ、と声がかかっているのですが、パートでも産休、育休のような制度はあるのでしょうか?(制度のあり、なしは会社によるのでしょうか?勤務日数、雇用保険の加入不加入に関係があるのでしょうか?)

こちらのサイトで検索したのですが、知識が少ないためいまいち自分のケースではどうなのかと、、わかりませんでした。
分かりづらく、無知な質問ですみませんが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
雇用保険に加入しているのであればもしその会社が産休、育休を認めてくれるようならその期間は育児休業手当てが雇用保険からもらうことができますが、退職したというのであれば会社がそういう制度がなかったのかもしれませんね。もちろん妊婦ということになれば今働ける状態にないということで、失業保険を受給することはできませんが、延長することはできると思います。ハローワーク確認してみてください。
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