失業保険、離職についての質問です。契約社員で仕事をしていますが、体調不良もあり仕事を辞めようと考えています。元々出勤率がよくなく、3ヶ月の契約更新です。
この場合契約が切れ仕事を辞めざる得ない場合は自己退社になりますか?また失業保険は過去6ヶ月の給料を計算するようですが、去年10月に交通事故にあい、10月11月12月とまともに給料が入らなかった状態です。この際はどうなるのか詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
契約更新できたのに自分からやめた場合は自己都合退職です。ただし、給付制限3ヶ月はありません。
更新あり、又は可能性ありと契約書に記載があり、あなたが更新を希望してもかなわなかった場合は完全な会社都合になります。
過去6ヶ月の平均で計算されますが、3ヶ月は休んで収入がなかった場合はその月ははずして収入があった月に飛んで遡っていきます。
その3ヶ月は雇用保険の月数の計算から外れますから十分に期間がなければ受給資格が得られなくなる可能性がありますから注意してください。
7日間の待期機関終了後、すぐに失業保険を受給できるでしょうか?
3ヶ月ごとの更新の派遣社員です。次の更新をしない(自ら)つもりですが、受給制限の3ヶ月を待たずして失業保険を受給できるでしょうか?
よろしくお願いします。
3ヶ月ごとの契約更新で何年になりますか?
3年以上であれば特定受給資格者になるので3ヶ月の給付制限は付きません。
それ以下であれば、自己都合退職として一般受給者になりますので3ヶ月の給付制限が付きます。
会社都合で解雇になったのですが、会社から離職表を受け取る前にハローワークの求人で就職しました。
しかし、出社してから労働時間や休日が求人案内と違っていた為、5日で退職しました。その後解雇された会社から離職表が届いたので、失業保険の申請をしたいと思ってますが、一度就職したことで受給資格がなくなったりしますか?
>一度就職したことで受給資格がなくなったりしますか?

雇用内容が違う事によって退職したのですから、全く問題はありません。
すぐにハローワークに行って手続きをしてください。

その際、下記をハローワークに持参してください。

雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)
現在自己都合で休職しておりますが、退職をして失業保険を受給しながら職業訓練をしよ~と思ってます。
このような場合は、すぐにでも退職して失業保険の申し込みをした方が良いのでしょうか?職業訓練も良い時期と悪い時期があるみたいなので…
私的には、できる限り長期的に失業保険を受給したいと思っています。ご助言お願いします。
職業訓練もいつでも開催してるわけではないので、貴方の受講したい職業訓練がいつから開催なのかを調べるのが先でしょう。
職業訓練受講中は失業手当が期間制限無く受け取れるので、受給期間の切れる頃に、参加できて期間の長い職業訓練だと通算で長くもらえます。

退職は自己都合になるんでしょうか?
だとすると失業手当が出るのは3ヵ月後なので、ソレも計算に入れてください。
失業保険で質問です

先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です


この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません

1、いつから受給できますか

2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから

3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか

4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?

基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
1、会社から離職票が発行され次第、お住いの地域を管轄するハローワークで受給申請をしてください、申請から約1ヶ月後から受給が始まります。

2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)

3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)

4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)

【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
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