【失業保険受給前のアルバイト(外注)について】
現在、7月末に退職した会社で外注をしています。手が足りなくて、どうしてもと頼まれたために引き受けました。
その仕事が今月いっぱいで終わるので、10月から失業保険の受給を申請しようと思うのですが(会社都合のため、給付制限なし)。
失業保険の受給中に働くつもりはないのですが、退職から申請までの期間に稼いだ分のギャラが、受給期間中に振り込まれる予定です。その場合は、ハローワークには申請する必要はないのでしょうか?
働いた期間は、あくまで申請前のことです。もし、受給期間中のギャラの振込みがアウトでしたら、不正受給になってしまいます。
そもそも、退職→短期外注→失業保険申請…という流れがセーフなのかという気もしています。
検索しても、あまり参考になる話がなかったので、こちらで相談することにしました。
よろしくお願い致します。
※金額はそこそこ大きい額なので、受給中のちょっとしたアルバイト、という認識は厳しいかと思います。
現在、7月末に退職した会社で外注をしています。手が足りなくて、どうしてもと頼まれたために引き受けました。
その仕事が今月いっぱいで終わるので、10月から失業保険の受給を申請しようと思うのですが(会社都合のため、給付制限なし)。
失業保険の受給中に働くつもりはないのですが、退職から申請までの期間に稼いだ分のギャラが、受給期間中に振り込まれる予定です。その場合は、ハローワークには申請する必要はないのでしょうか?
働いた期間は、あくまで申請前のことです。もし、受給期間中のギャラの振込みがアウトでしたら、不正受給になってしまいます。
そもそも、退職→短期外注→失業保険申請…という流れがセーフなのかという気もしています。
検索しても、あまり参考になる話がなかったので、こちらで相談することにしました。
よろしくお願い致します。
※金額はそこそこ大きい額なので、受給中のちょっとしたアルバイト、という認識は厳しいかと思います。
受給資格者となるのは、次のいずれにも該当する方です。
1.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)
ハローワークで申請するときに
この要件に合致していれば大丈夫です。
外注ではなくて雇用の場合は
雇用保険に加入している場合加入期間が合算されます。
しかし退職理由は最終の雇用先のものです。
雇用されていないので7月末の会社都合のものになります。
ハローワークに申請の必要はありません。
1.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)
ハローワークで申請するときに
この要件に合致していれば大丈夫です。
外注ではなくて雇用の場合は
雇用保険に加入している場合加入期間が合算されます。
しかし退職理由は最終の雇用先のものです。
雇用されていないので7月末の会社都合のものになります。
ハローワークに申請の必要はありません。
失業保険について
4年2ヶ月勤めていた会社を退職しました。
その後失業保険を受給せずに次の会社に就職しました。
その会社も3ヶ月で退職します。
失業保険は受給できるでしょうか?
4年2ヶ月勤めていた会社を退職しました。
その後失業保険を受給せずに次の会社に就職しました。
その会社も3ヶ月で退職します。
失業保険は受給できるでしょうか?
現職の3ヶ月だけでは被保険者期間が不足するのは明らかですから、4年2ヶ月勤めた前職の被保険者期間も合算しなければなりません。
すると、合算するためには、前職の退職=雇用保険被保険者資格喪失から、現在の職につくまで、1年以上の期間がないことが条件です。
あるいは、現在の職が雇用保険の被保険者になっていない場合は、前職の離職から1年以内が受給できる期間です。
それらの日付を考えて、受給可能かどうかを判断してください。
少なくとも、どこかのいい加減な回答のように、簡単に「手続きできます」と回答できるものではありませんが。
すると、合算するためには、前職の退職=雇用保険被保険者資格喪失から、現在の職につくまで、1年以上の期間がないことが条件です。
あるいは、現在の職が雇用保険の被保険者になっていない場合は、前職の離職から1年以内が受給できる期間です。
それらの日付を考えて、受給可能かどうかを判断してください。
少なくとも、どこかのいい加減な回答のように、簡単に「手続きできます」と回答できるものではありませんが。
失業保険をもらう前に内定が決まっている場合の質問です
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)
ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。
すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)
最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。
※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。
<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。
<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。
<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。
いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)
ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。
すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)
最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。
※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。
<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。
<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。
<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。
いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
①3月の時点で仕事が決まっている時点で失業ではありません。
②仮に3月末の時点では仕事が決まっておらず、離職後に求職活動を行い、5月1日より就業開始というのであれば失業と認定される可能性はあるのですが、雇用保険の受給に関しては難しいです。
4月24日以前に離職票が提出されていれば、待機期間の7日間は経過していますので、失業の認定は一応されます。
ただし、研修であっても5月1日づけで就職扱いとなりますから、雇用保険を受給することは不可能です。
失業の認定がされて、変更になる点といったら、再就職先で自己都合で12ヶ月未満で退職しても、以前の臨時社員の離職票で雇用保険が受給できることじゃないでしょうか?
前職が自己都合による退職なら、さきほどの方法で、最初から給付制限期間の3ヶ月はやりなおさなくてもいいので(前職の失業の認定日からの計算ですから)利点はあるんでしょうけど、前職が非自発的退職ということですから、給付制限もありませんので、今回は失業の認定はされないほうがいいかと思います。
逆に再就職先のほうが給料が良かったときに、次離職して再就職先の給料が計算に入らなくなってしまって損をすることもありますから。
②仮に3月末の時点では仕事が決まっておらず、離職後に求職活動を行い、5月1日より就業開始というのであれば失業と認定される可能性はあるのですが、雇用保険の受給に関しては難しいです。
4月24日以前に離職票が提出されていれば、待機期間の7日間は経過していますので、失業の認定は一応されます。
ただし、研修であっても5月1日づけで就職扱いとなりますから、雇用保険を受給することは不可能です。
失業の認定がされて、変更になる点といったら、再就職先で自己都合で12ヶ月未満で退職しても、以前の臨時社員の離職票で雇用保険が受給できることじゃないでしょうか?
前職が自己都合による退職なら、さきほどの方法で、最初から給付制限期間の3ヶ月はやりなおさなくてもいいので(前職の失業の認定日からの計算ですから)利点はあるんでしょうけど、前職が非自発的退職ということですから、給付制限もありませんので、今回は失業の認定はされないほうがいいかと思います。
逆に再就職先のほうが給料が良かったときに、次離職して再就職先の給料が計算に入らなくなってしまって損をすることもありますから。
結婚による他県への転居のために先月末に会社を退職しました。
失業保険を受給したいのですが、すぐにハローワークへ通い始めると受給待機の3ヶ月間の間に転居することになってしまいます。
そうすると手続き上、住所変更とかで2つのハローワークへ行かないといけないし面倒になるだろうし。いろいろと結婚準備とかあったりして今はけっこう忙しいので、できれば転居して結婚式も終わって少し落ち着いてからハローワークへ通いはじめたいと思うのですが。
いろんな退職、転職関係の本とかを見ると「離職票をもらったらなるべく早めにハローワークに行きましょう。」とか書かれてますが、退職が9月になっていてハローワークへ行き始めるのが12月とかになっても問題ないんでしょうか??
(3ヶ月開いてますが。。。ハローワークでその3ヶ月間のこととかは聞かれるんでしょうか??)
失業保険を受給したいのですが、すぐにハローワークへ通い始めると受給待機の3ヶ月間の間に転居することになってしまいます。
そうすると手続き上、住所変更とかで2つのハローワークへ行かないといけないし面倒になるだろうし。いろいろと結婚準備とかあったりして今はけっこう忙しいので、できれば転居して結婚式も終わって少し落ち着いてからハローワークへ通いはじめたいと思うのですが。
いろんな退職、転職関係の本とかを見ると「離職票をもらったらなるべく早めにハローワークに行きましょう。」とか書かれてますが、退職が9月になっていてハローワークへ行き始めるのが12月とかになっても問題ないんでしょうか??
(3ヶ月開いてますが。。。ハローワークでその3ヶ月間のこととかは聞かれるんでしょうか??)
転居しても手続きは簡単ですよ。
最初に行っていた職安に電話すると、新しいところへ行ってくださいって言われただけでした。
2箇所を行ったりきたりする必要はありませんでしたよ。
最初に行っていた職安に電話すると、新しいところへ行ってくださいって言われただけでした。
2箇所を行ったりきたりする必要はありませんでしたよ。
失業保険保険の受給について教えてください。
離職後、足の甲を骨折してしまい、包帯を厚く巻いております。
靴に足が入らない状態です。
医者からの診断によると、事務職であれば働
いても構わないとのことですが、、包帯が取れるまではあと一ヶ月程度かかるそうです。
失業保険受給資格はありますでしょうか?
ハローワークに、質問してみたところ、すぐに働けない状態であると判断された場合、受給延長の手続きが必要とのこと。
その『受給延長』のシステムについても知りたいです。すぐに受給できるのか?
受給額、受給期間に影響があるのか?
受給延長することでよく無い影響があるのであれば、どうにか包帯を外して求職活動に取り組みたいとおもいます。
仕事は、派遣で、契約満期終了です。
よろしくお願いします。
離職後、足の甲を骨折してしまい、包帯を厚く巻いております。
靴に足が入らない状態です。
医者からの診断によると、事務職であれば働
いても構わないとのことですが、、包帯が取れるまではあと一ヶ月程度かかるそうです。
失業保険受給資格はありますでしょうか?
ハローワークに、質問してみたところ、すぐに働けない状態であると判断された場合、受給延長の手続きが必要とのこと。
その『受給延長』のシステムについても知りたいです。すぐに受給できるのか?
受給額、受給期間に影響があるのか?
受給延長することでよく無い影響があるのであれば、どうにか包帯を外して求職活動に取り組みたいとおもいます。
仕事は、派遣で、契約満期終了です。
よろしくお願いします。
そもそもハローワークという存在を知っているのであれば、ハローワークに聞く事が、最も正確で間違いのない回答が得られる方法です。
>受給延長することでよく無い影響
それは各会社が判断すること、もっと言えば人事担当者が判断することですので、正直見解はバラバラです。
まずは今の現状を受け入れ変えようのない事実を知ってから、その状況下でどうしたら良いのかを検討することです。相手の出方を先に考えて、無理に自分の身の振りを変える方法は得策ではありません。どこかで付けが出ます。
>受給延長することでよく無い影響
それは各会社が判断すること、もっと言えば人事担当者が判断することですので、正直見解はバラバラです。
まずは今の現状を受け入れ変えようのない事実を知ってから、その状況下でどうしたら良いのかを検討することです。相手の出方を先に考えて、無理に自分の身の振りを変える方法は得策ではありません。どこかで付けが出ます。
失業保険の受給についての質問です。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
あなたの会社のような給与計算の場合、
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
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