雇用保険の加入期間は、いったん途切れてもトータルされるのでしょうか?
年末で勤めていた会社を解雇になり、年明けからハローワークに失業給付を申請することになりました。
私は転職経験があり、前職との間には1カ月ほど空白の期間もあったのですが、「雇用保険の被保険者であった期間」とは、前職の被保険者であった期間もトータルされるのてしょうか?
直近の会社の在籍期間だけだと6年になるのですが、前職と合わせると20年以上になり、だいぶ差が出てきます。
どちらの期間で支給日数を判断されるのでしょうか?
ちなみに、過去に失業保険の申請・給付を受けたことはありません。
年末で勤めていた会社を解雇になり、年明けからハローワークに失業給付を申請することになりました。
私は転職経験があり、前職との間には1カ月ほど空白の期間もあったのですが、「雇用保険の被保険者であった期間」とは、前職の被保険者であった期間もトータルされるのてしょうか?
直近の会社の在籍期間だけだと6年になるのですが、前職と合わせると20年以上になり、だいぶ差が出てきます。
どちらの期間で支給日数を判断されるのでしょうか?
ちなみに、過去に失業保険の申請・給付を受けたことはありません。
一旦途切れた場合、
失業手当など受けた場合は、再就職先からの
加入期間が再就職先で退職した場合の加入期間として
自己都合が退職した場合1年間必要です。
失業手当を受けなかった場合は
再就職先で1年以内に雇用保険に加入した場合
前職の加入期間が引き継ぎになります。
解雇の場合
20年の加入期間の場合
35歳以上45歳未満の場合270日
45歳以上60歳未満の場合330日の
給付期間になります。
ハローワークで手続をして、
待機期間(7日間)後に給付期間になります。
270日あるいは330日の間のゆっくりと再就職先を検索して
下さい。月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動の範囲については説明会で詳しく説明があります。
その説明会などで、減免の措置、
国民年金(失業者が対象)や
国民健康保険(会社都合の場合の特例)について
確認してください。
失業手当など受けた場合は、再就職先からの
加入期間が再就職先で退職した場合の加入期間として
自己都合が退職した場合1年間必要です。
失業手当を受けなかった場合は
再就職先で1年以内に雇用保険に加入した場合
前職の加入期間が引き継ぎになります。
解雇の場合
20年の加入期間の場合
35歳以上45歳未満の場合270日
45歳以上60歳未満の場合330日の
給付期間になります。
ハローワークで手続をして、
待機期間(7日間)後に給付期間になります。
270日あるいは330日の間のゆっくりと再就職先を検索して
下さい。月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動の範囲については説明会で詳しく説明があります。
その説明会などで、減免の措置、
国民年金(失業者が対象)や
国民健康保険(会社都合の場合の特例)について
確認してください。
扶養について教えてください。
現在正社員で働いていますが、諸事情により近々退職しようと考えています。
旦那の扶養にはいるつもりなのですが、年収130万未満?とか色々規定
があるとおもうのですが、5月に辞めたとしたら、私の今年の年収は115万位
になります。
失業保険も3ヶ月もらえる予定ですが、私は旦那の扶養にいつはいれますか??失業保険の待機中は扶養に入れるを聞きましたが、退職してすぐ
扶養で失保受け取り中は扶養から外れ、その後又扶養という
形でも大丈夫なんでしょうか??
それとも、給料と質保で130万以上なので扶養に入れるのは来年ですか?
もうひとつ、7月迄働いて、年収が150万程になってしまった場合は扶養に
入れるのは来年からなんでしょうか??
現在正社員で働いていますが、諸事情により近々退職しようと考えています。
旦那の扶養にはいるつもりなのですが、年収130万未満?とか色々規定
があるとおもうのですが、5月に辞めたとしたら、私の今年の年収は115万位
になります。
失業保険も3ヶ月もらえる予定ですが、私は旦那の扶養にいつはいれますか??失業保険の待機中は扶養に入れるを聞きましたが、退職してすぐ
扶養で失保受け取り中は扶養から外れ、その後又扶養という
形でも大丈夫なんでしょうか??
それとも、給料と質保で130万以上なので扶養に入れるのは来年ですか?
もうひとつ、7月迄働いて、年収が150万程になってしまった場合は扶養に
入れるのは来年からなんでしょうか??
他の方も仰る通りですが、これは政府管掌の場合です。
なので、質問者さんのパターンでしたら、うちの会社だと、失業給付の額次第で、扶養認定可能です。離職票のコピーを添えれば、退職により今後の収入見込みは0円と判断してもらえます。
けれども、健康保険組の場合は、これよりも条件が厳しい場合もあり、認定されない可能性もあります。それとか、認定される為には離職票の提出義務があったり、前年度の所得証明や、止めた時点の源泉徴収票で、断られる事もあります。
取り合えず、ご主人の会社の社会保険担当の方に相談するか、保険組合に確認を取ってみる事をお勧めします。
なので、質問者さんのパターンでしたら、うちの会社だと、失業給付の額次第で、扶養認定可能です。離職票のコピーを添えれば、退職により今後の収入見込みは0円と判断してもらえます。
けれども、健康保険組の場合は、これよりも条件が厳しい場合もあり、認定されない可能性もあります。それとか、認定される為には離職票の提出義務があったり、前年度の所得証明や、止めた時点の源泉徴収票で、断られる事もあります。
取り合えず、ご主人の会社の社会保険担当の方に相談するか、保険組合に確認を取ってみる事をお勧めします。
扶養について教えて下さい!
9月末に父の扶養にいれてもらいます(社会保険)
年収103万以内にすることは
わかっているのですが、
103万以内の計算は
何月に始まって、何月までに103万にしておくのでしょうか?
また
失業保険を貰っていたら
その給付も103万に含むことになるのでしょうか?
全くの無知です。
優しく教えていただきたいです(>_<)
9月末に父の扶養にいれてもらいます(社会保険)
年収103万以内にすることは
わかっているのですが、
103万以内の計算は
何月に始まって、何月までに103万にしておくのでしょうか?
また
失業保険を貰っていたら
その給付も103万に含むことになるのでしょうか?
全くの無知です。
優しく教えていただきたいです(>_<)
年103万以内、の枠はお父様の所得税の計算をするとき、扶養家族として申告できるかどうかです。
扶養家族が一人余分にいれば、お父様は課税額を38万円減らすことが出来、結果所得税額が減ります。
また給与収入で年103万以内だったら、本人にも所得税額は発生しません。(住民税はかかることがあります)
税金の申告で1年というのは毎年1月1日から12月31日までのことです。
健康保険の被扶養者に出来るのは(大抵の場合)収入が月108,333円以下、年額にして130万円以下の人です。
こちらは、それまで収入が多くても、今後収入がなくなる・少なくなる場合は大丈夫です。ただし、失業保険を受給中で、基本手当て日額が3,612円以上の人は月収108,333以上とみなされるので、被扶養になれません。
受給が終わるまで国民健康保険に加入するか、前職で加入していた健康保険の任意継続をするか、になります。
また、お父様の健康保険被扶養者になっても国民年金は自分で加入しなくてはなりません。
税金の計算上、103万枠に失業保険が含まれるか・・・非課税です、あなたの今年の収入の計算に含めなくてOKです。
12月まで待ってあなたの今年の収入が(失業保険は含めず)103万円以下になりそうだったら初めて、お父様はあなたを扶養親族として年末調整(一年分の収入・所得に対する税額と、月々差し引いた税額との過不足を会社が清算してくれる)で申告すれば良いのです。
給与収入103万円の場合、-給与所得控除65万円、=給与所得38万円 扶養親族は所得38万以下の人。なので。
来年以降も、お父様の月々の給与計算時には扶養人数からはずしておいて貰えば、年末になってあなたの収入が103万をオーバーした為に年末調整で税金を追徴される可能性を避けることができます。
ただし、130万円をオーバーすれば健康保険被扶養から外されてしまいますが。
あなたにとっては、あなたの収入が103万円を超えた場合、単純に所得税額が発生するだけです。給与収入で、月々源泉徴収されていれば、年末調整で過払い分・不足分を調整してもらうことになります。 あるいは確定申告をします。
少しはお役にたったでしょうか? ・・ 良かったら他の回答も見てください。もちろん完璧ではありませんが。
扶養家族が一人余分にいれば、お父様は課税額を38万円減らすことが出来、結果所得税額が減ります。
また給与収入で年103万以内だったら、本人にも所得税額は発生しません。(住民税はかかることがあります)
税金の申告で1年というのは毎年1月1日から12月31日までのことです。
健康保険の被扶養者に出来るのは(大抵の場合)収入が月108,333円以下、年額にして130万円以下の人です。
こちらは、それまで収入が多くても、今後収入がなくなる・少なくなる場合は大丈夫です。ただし、失業保険を受給中で、基本手当て日額が3,612円以上の人は月収108,333以上とみなされるので、被扶養になれません。
受給が終わるまで国民健康保険に加入するか、前職で加入していた健康保険の任意継続をするか、になります。
また、お父様の健康保険被扶養者になっても国民年金は自分で加入しなくてはなりません。
税金の計算上、103万枠に失業保険が含まれるか・・・非課税です、あなたの今年の収入の計算に含めなくてOKです。
12月まで待ってあなたの今年の収入が(失業保険は含めず)103万円以下になりそうだったら初めて、お父様はあなたを扶養親族として年末調整(一年分の収入・所得に対する税額と、月々差し引いた税額との過不足を会社が清算してくれる)で申告すれば良いのです。
給与収入103万円の場合、-給与所得控除65万円、=給与所得38万円 扶養親族は所得38万以下の人。なので。
来年以降も、お父様の月々の給与計算時には扶養人数からはずしておいて貰えば、年末になってあなたの収入が103万をオーバーした為に年末調整で税金を追徴される可能性を避けることができます。
ただし、130万円をオーバーすれば健康保険被扶養から外されてしまいますが。
あなたにとっては、あなたの収入が103万円を超えた場合、単純に所得税額が発生するだけです。給与収入で、月々源泉徴収されていれば、年末調整で過払い分・不足分を調整してもらうことになります。 あるいは確定申告をします。
少しはお役にたったでしょうか? ・・ 良かったら他の回答も見てください。もちろん完璧ではありませんが。
仕事辞めました。どうしたら?
派遣ですが、仕事を辞めました。結婚してます。扶養に入ろうと思います。
が・・・失業保険はもらえるのでしょうか???
ゆっくり仕事を探して、パートでもしようと思っています。
①保険証は会社に返します・・・その後の手続きは??
②ストレスで胃を痛め、仕事辞めました。すぐには雇用保険はもらえないですよね?
いろいろ調べるのですが、難しい事ばかり書いてあるようで、理解しにくくて・・・
派遣ですが、仕事を辞めました。結婚してます。扶養に入ろうと思います。
が・・・失業保険はもらえるのでしょうか???
ゆっくり仕事を探して、パートでもしようと思っています。
①保険証は会社に返します・・・その後の手続きは??
②ストレスで胃を痛め、仕事辞めました。すぐには雇用保険はもらえないですよね?
いろいろ調べるのですが、難しい事ばかり書いてあるようで、理解しにくくて・・・
雇用保険には加入していたのですか?
加入していれば退職時に「離職票」という書類をもらえます。
それをもって、必要事項を記入し、職業安定所で手続きを行ってください。
自己都合退職になりますので、待機期間は長いですが、雇用保険に加入していればもらえます。
健康保険ですが、とりあえず配偶者の扶養に入って構いません。
配偶者の加入している健康保険に扶養の届け出を行ってください。
(場合によっては証明書等を要求されることがあります。詳しくは配偶者の方にお願いして、保健担当の方の指示を仰いでください)
ただし、雇用保険を支給されることが決定した場合は、その額によっては扶養を外れなければなりません。
扶養を外れる場合は、単独で国民健康保険に加入することになります。
額によって対応が異なりますので、まずは職業安定所で相談をしてください。
補足について
胃痛が「業務によるもの」であれば労災の適用になる可能性はありますが、雇用保険の適用にはなりません。
退職するのも会社が決めたものではなく、あくまでも自己都合退職です。
従って待機期間は3ヶ月です。
会社からもらった「離職票」を持って、職業安定所で手続きを行ってください。
詳しい説明はそこで受けることになります。
加入していれば退職時に「離職票」という書類をもらえます。
それをもって、必要事項を記入し、職業安定所で手続きを行ってください。
自己都合退職になりますので、待機期間は長いですが、雇用保険に加入していればもらえます。
健康保険ですが、とりあえず配偶者の扶養に入って構いません。
配偶者の加入している健康保険に扶養の届け出を行ってください。
(場合によっては証明書等を要求されることがあります。詳しくは配偶者の方にお願いして、保健担当の方の指示を仰いでください)
ただし、雇用保険を支給されることが決定した場合は、その額によっては扶養を外れなければなりません。
扶養を外れる場合は、単独で国民健康保険に加入することになります。
額によって対応が異なりますので、まずは職業安定所で相談をしてください。
補足について
胃痛が「業務によるもの」であれば労災の適用になる可能性はありますが、雇用保険の適用にはなりません。
退職するのも会社が決めたものではなく、あくまでも自己都合退職です。
従って待機期間は3ヶ月です。
会社からもらった「離職票」を持って、職業安定所で手続きを行ってください。
詳しい説明はそこで受けることになります。
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