失業保険と労務不能とは
①週20時間未満の就労の場合は、労務不能。
②週20時間以上の就労の場合は、労務可能。

①の場合、失業保険を申請し受給はできるのでしょうか。

アドバイスをよろしくお願い致します。
ご質問の労務不能、可能の意味合いがよく分からないのですが・・・。

週20時間未満の短時間就労である場合、雇用保険の被保険者になれません。
よって①の場合、雇用保険の給付である失業保険は受給できません。

補足見ましたが・・・。

質問は、失業保険を受給しながら、アルバイトをするという事なんでしょうか?
先に書きましたが、週20時間以上の就労で特に期間の定めがないと、雇用保険に加入できます。
雇用保険に加入できる→雇用されている=就職が決まったとみなされ、失業保険は出なくなるでしょう。

週20時間未満だと雇用保険に加入できないので、就職したとはみなされないでしょう。
もちろんきちんとアルバイトを申告しないと不正受給になりますので注意しましょう。
金額によっては、失業保険が減額される可能性もあります。
30代の再就職に向けて悩んでおります。
先月、長年勤めていた会社をリストラされました。
30代前半女性で独身です。
30代前半ということもあり、再就職はなかなか難しいです。
前職は不動産業の経理でしたが、特に優れた経験も知識もありません。
宅建は数年前に取りましたが・・・
前の会社で最後にひどい扱いをされてリストラされたので、正直今の気持ちのまま
もう一度不動産業に戻る勇気がもてません。

リストラということで半年間は失業保険がでるので、あせらずじっくりと自分を見つめなおし
この先の仕事を決めたいと思っています。

私はもともと美大卒ということもあり、これを機に芸術系に進み直そうかとも思っており
海外留学ということも視野に入れてはいるのですが、どこかで躊躇している自分がおります。

最近では北欧食器(アンティーク)に興味があり、ネットショッピングでも始めようかとか
考えていますが、そのような職に携わったことがなくただ「好き!!」というだけで
初めてもいいものなのか迷っております。

私は、すべてのことに迷っています。
30代の転職はとにかく不安で仕方ないです・・・自分には「これ」というものがないので自信を持てずにいます。
このようなとき、どうすれば先に進めると思いますか?
30代で転職された方にアドバイスを頂きたいです!!お願いいたします。
37歳の男です。あまり参考にはなら無いかもしれませんが、私は30歳と37歳で2回転職をしてます。最初の仕事は建築関係で一般的には土方といわれている仕事をしていたのですが、先行きが不安になり転職を決意。そのころPCをはじめ、ネットの求人サイトで募集していた包装資材関係の商社に転職しました。(30歳)まるっきりの未経験で、知識も経験もなかったのですが、たまたまそこの社長さんと馬が合い、雇っていただきました。ただの偶然です。その後そこで7年間サラリーマンの修行をして、取引先さんにヘッドハンティングされ、昨年11月二度目の転職です。結論、どこで何が起こるかなんて誰にもわかりません。人生失敗も成功も無いような気がします。自分の人生、自分の生きたいように生きるのがいいのではないでしょうか?人に必要とされれば必ずそこには、結果が付いてくると思います。まず一歩踏み出してみては?経験しないと何事も自信が持てませんよ。応援します頑張ってください。
失業保険が切れたら生活保護をもらえるなら、貯金や節約するのはばかげてませんか?
たとえばAさんBさんが同じ給料をもらっていて、ともに失業後失業保険が切れたとします。
・節約して100万円ためたAさんは生活保護がもらえない。
・普通に使っていて貯金0のBさんは生活保護をもらえる。

これっておかしくないでしょうか?
生活保護はそう簡単にはもらえません。


貯金がないのは最低条件で、持ち家や自家用車もなく、頼ることができる家族もいなくて、なおかつ就労できない事情(健康上の問題とか、母子家庭で小さい子供が何人もいるとか)があって、ようやくもらえるかどうかというところです。


生活保護は最後のセーフティーネットであって、たかだか失業したぐらいではもらえません。「働きなさい!」と言われるだけです。


補足について:

北九州市では毎年、生活保護を切られて餓死する人が出ていた時期がありました。「おにぎりが食いたい。」と書き残して死んだ人もいます。

日本の母子家庭における母親の就業率は、世界各国の中でも相当高いです。

東京都台東区では、生活保護の申請に行ったら、「書類が入った金庫の鍵をもった職員が今日はいないので。」という理由(?)で追い返されたというケースもあります。

生活保護者バッシングは今も昔もありますね。不正受給している、でも、むしろ問題なのは、本当に生活保護が必要な人にさえ生活保護を受けさせないようにする「水際作戦」の横行です。

どうしても納得がいかないなら、湯浅誠氏の著書『反貧困』を読まれることをおすすめします。
傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。

今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。


しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。

このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。

傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。


長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。

>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。

>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。

>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。

その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。

>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。

それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
会社を退職してから失業保険手続きについて
今年12月末に一年の派遣で働いていた会社を退職します。雇用保険も加入しておりました。
ですが、12月中にほかの場所で休みの日のみ(週2)アルバイトしてました。
1月からは、そのままそこでアルバイトをし、ゆくゆくは社員になる予定です。
先日、その旨をそのアルバイト先に伝え、先方様も了承していただき、2月からは一人辞める予定なので時間数(就業時間)もふえるけどそれまではと一月前半のシフト表をもらい、15日までは6日間(一日6.5時間)勤務する予定となております。

この場合、失業保険の手続きとかしなければならないのでしょうか?すでに
働いているので、失業状態でないので、意味はないのですよね?1年以内に雇用保険に加入できれば前会社と雇用期間が通算されるのみですよね?

無知なもので、いろいろ調べたのですが、どなたかお分かりになる方おしえてください。よろしくお願いします
社労士試験合格者です。
失業保険受給の手続きはしなくて大丈夫です。
というか、この状況で再就職手当などを受給した場合、不正受給になります(^_^;)
まあバレなければ平気なのですが、おすすめはしません。
おっしゃる通り、離職後1年以内の就職は雇用保険の期間が通算されます。
無駄にはなりませんよ。
雇用保険の継続について質問です。
以前、離職票について質問したのですが、今回は雇用保険の継続についての質問をさせて下さい。

派遣会社内で、事業所(派遣先)を3回移り、自己都合で退職しました。2ヶ所目は雇用保険の付かない短時間勤務でした。

最初の事業所は1年3ヶ月勤務し、事業所閉鎖でした。
閉鎖日が2/10までで、上司から「このままだと離職票が届くのは3月15日以降になるので、2月いっぱい短期の事業所で仕事をしないか?」と誘われました。
1日4.5時間の仕事で、その際、雇用保険がつかない旨の説明がなく、離職票が届くまでの繋ぎ…という解釈で仕事しました。

その後、3月1日から始まる新規事業所の案内を受け契約しましたが、どうしても業務内容について行けず、自己都合で退職することになりました。
退職の際に、2月の短期の仕事に雇用保険がなく、3月からの短い期間での雇用保険の加入になり失業保険がもらえないとのことでした。

4月15日以降に離職票が届かないため、会社に確認してみると、前職で離職手続きがされていないので、雇用保険の手続き出来ないので、離職票が発行出来ない。といわれました。
前職は、1年3ヶ月の勤務で、それ以前は自営だったので、雇用保険の加入は15年前ほどのことです。
1年3ヶ月前の事業所の際、雇用保険に加入したという紙切れをもらったのは記憶しているので、前職は最初の事業所のことだと思います。

その後、前職はやはり同じ派遣会社と判明しました。
ただ、扱いは前職が大阪支社扱い、3ヶ所目は東京支社扱いとのこととだけ説明されました。

その際の冷たい対応について友人に文句を言っていたら、雇用保険の継続の話しを聞きました。
コーディネーターの人のそんなことを言っていたような気がしたんですが、2ヶ所目が雇用保険の対象外だったので、ダメなのかと退職手続きの時に思い込んでいました。
私のように同じ派遣会社で勤務していた場合、前職からの雇用保険の引継ぎは出来ないのでしょうか?
前職は勤務期間が長いので失業保険の対象になるので、就職が決まっていない今、少しでも打てる手は打ちたいと思うので、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
1つめの会社の雇用保険被保険者資格喪失日から3つめの会社の被保険者資格取得日までの期間が1年以内であれば2つの職場の被保険者期間を通算することができます。

離職票が届かないことについてはハローワークを交えて各社と話し合って早急に発行する方向にもっていくように努めてください。
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