失業保険についてなんですが、会社都合で退職し、その後、失業保険をもらわず、再就職し、4ヶ月で退職しました。
前会社の会社都合の分で、今、失業保険を受給することは可能でしょうか?
ちなみに最初の会社は6ヶ月勤務で、今から7ヶ月前です。
教えてください。宜しくお願いします。
失業保険の受給資格は、
「過去2年間に通算して1年以上雇用保険に加入していたこと」
となっています。あなたの場合前職で6ヶ月、今回が4ヶ月ですから、
通算しても2ヶ月足りません。

ちなみに今から7ヶ月前に退職されたのであれば、
残り7ヶ月の内に就職し、2ヶ月以上雇用保険に加入すれば受給資格が発生します。
ただし、これまでの会社で雇用保険に加入している事が条件ですが…
雇用保険、失業保険について。
失業給付は、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要かと思いますが、それは前職から含めて加算できるのでしょうか?
①3年間正社員勤務で雇用保険に加入→②転職で10ヶ月パート勤務→③妊娠により退職

①から②になるときは失業給付受けていません。

上記の場合、②のみだと10ヶ月間なので失業給付には満たないと思いますが、①と②をあわせれば満たしているかと思います。
雇用保険加入期間とは、需給さえ受けていなければ継続できるものなのでしょうか?
離職前の2年間に、通算して12ヶ月以上の被保険者期間ですから、何ヶ所も転職していても構いません。

失業給付を受給すると、それまでの期間はリセットされますから、ゼロからスタートです。

補足拝見:

受給資格がなければ、受給期間の延長も出来ません。

正社員からパートへ転職する間に、まる1年以上の空白がなければ、雇用保険加入期間は通算されています。

3年10ヶ月の加入期間という事になるので、受給資格があります。
失業保険の特定離職理由について質問です

派遣で働いていて
契約更新希望していたけど、派遣先会社の都合で更新されませんでした


離職理由には「契約更新延長を希望する旨の申し出があった」に丸がついてます

通算契約期間が4ヶ月
過去の離職票と合わせると雇用保険加入期間は半年になります

この場合、特定離職理由になりますか?

また、一般離職と比べて特定離職は失業保険の貰える金額が多くなるんですか?
労働契約書や雇入れ書には、更新について、どのように書かれてますか、更新の確約がれば、特定受給資格者(会社都合)、更新する場合があるのような文が書かれている場合は特定理由離職者になります。
また、bの取りやめになったことも含むには〇がついてませんか、ここに〇があり、出来る事なら、事業者特記欄に事業者都合によると書いて頂ければ、まず、特定理由離職者に該当する筈ですが、決定するのは、あくまで職安、給付担当の職員ですので断言は出来ませんが。

失業給付金の基本日当日額は、自己都合、特定理由でも同様ですが、H24.3.31までの退職者に内、契約社員の特定理由離職者に限り、特定受給資格者同様の特典となりますので、個別延長給付(60日間の延長制度)の対象になります。
休職と退職、傷病手当について教えてください。
昨年12月末に退職し今年4月に転職しました。しかし職場の先輩がかなりきつく出勤しようとすると体調が悪くなったり、仕事中も体調が悪くミスをしてしまったり上司の言うことが理解できなかったりしてとてもしんどい状態が続いたため心療内科を受診したところ、適応障害と診断されました。診断書を書いてもらったので先週金曜日職場に提出しましたが、月末だったため話し合いはまた今度ということになりました。金、土は出勤し仕事をしたのですがやはり些細なミスを注意しているのにもかかわらず起こしてしまい医療系の仕事ということもあり患者さんの生死に関わるかもしれないと仕事をすることが怖くなりました。月曜から出勤しようとすると、パニック状態になってしまいどうしても出勤できません。
入職したときの説明では確か1年以上働かないと休職はできなかったように聞いたと思うので、退職するしかないと思っています。しかし、今は貯金もなく今の職場は給料が低いため欠勤を続ければ給料も減ってしまい生活することができません。失業保険も前職を退職した際に早期就職手当てとしていただいているのでもらえません。そして現在のこの精神状態ですぐ転職できるのかも不安でしょうがありません。できれば少しお休みをいただき、現在の職場での環境改善は無理と思われますのでその後退職したいと考えています。
そこで質問なのですが医師の診断書には適応障害であるということだけで休養を要するということは書かれていませんでした。この状態で傷病手当はいただけるのでしょうか?
また退職する際、自己都合と会社都合とあるのですが失業保険以外に何かこの2つに違いはあるのでしょうか??
教えてくださると助かります。よろしくお願いします。
・「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?

・それは、傷病手当金申請用として書いてもらったのでしょうか?
そうでなく会社提出用なら、改めて(申請書に)書いてもらうのだから関係ありませんよね?
※「休養を要する」とは、診断日以降の話(「(今日から)何ヶ月間」)。傷病手当金の申請時に必要なのは「労務不能だった期間」です。診断日より前の期間(「何月何日から何月何日までは労務不能でした」)です。

※現実問題として、診断書は、申請に使えません。申請書に医師の意見を書いてもらうのです。

・そもそも、その分類自体が基本手当のものだし、正しくはその二分類ではありませんし。
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