働き始めて最後の失業保険がいつくらいに振り込まれるか?という質問です。
今月から働きはじめました。先月に最初の失業保険を頂いたのですが認定日から7日で振り込まれました。
先月の最終金曜日(私の認定日ではありません)に失業認定をしたので7日後に振り込まれてるかな?と思って記帳したのですが、まだ振込みが確認できません。
認定日ではなかったので、振込みは遅れてしまうんですかね? あとどれくらいかかるんでしょうか?
今月から働きはじめました。先月に最初の失業保険を頂いたのですが認定日から7日で振り込まれました。
先月の最終金曜日(私の認定日ではありません)に失業認定をしたので7日後に振り込まれてるかな?と思って記帳したのですが、まだ振込みが確認できません。
認定日ではなかったので、振込みは遅れてしまうんですかね? あとどれくらいかかるんでしょうか?
1月29日に就職した事を手続きされた時に言われていると思いますが、就職先の採用証明書の提出(郵送でも可)を求められませんでしたか?
採用証明書がハローワークに届いてから1週間程度で振込がされます。
※先月初めての認定であれば、2月1日時点で所定給付日数の1/3以上の残日数があるでしょ、再就職手当の受給が可能ですよ(受給要件があります)、支給残日数×基本手当日額×40%(2/3以上の残日数の場合は50%)の受給が可能です、手続きをしていないなら今からでも手続きすれば1ヶ月半後ぐらいに支給されます。
採用証明書がハローワークに届いてから1週間程度で振込がされます。
※先月初めての認定であれば、2月1日時点で所定給付日数の1/3以上の残日数があるでしょ、再就職手当の受給が可能ですよ(受給要件があります)、支給残日数×基本手当日額×40%(2/3以上の残日数の場合は50%)の受給が可能です、手続きをしていないなら今からでも手続きすれば1ヶ月半後ぐらいに支給されます。
失業保険を受給中なのですが、結婚式を控えていることと不妊の治療を優先して欲しいことを理由に就職活動は延期してほしいと旦那に言われました。
本来失業保険は就職する意思がある方がもら
うものですので、就職活動を辞めるとなると失業保険の受給を辞退するべきだと思います。
私自身もう受給を辞退したいと思っているのですが、その際はやはりハローワークの方にお話しするべきなのでしょうか?
途中で辞退した場合、本当は就職する意思がなかったとみなされてしまい返金を要求されたりするのでしょうか?
本来失業保険は就職する意思がある方がもら
うものですので、就職活動を辞めるとなると失業保険の受給を辞退するべきだと思います。
私自身もう受給を辞退したいと思っているのですが、その際はやはりハローワークの方にお話しするべきなのでしょうか?
途中で辞退した場合、本当は就職する意思がなかったとみなされてしまい返金を要求されたりするのでしょうか?
認定日に出頭しなければ、受けられないだけですから……。
離職から1年がたてば資格がなくなりますし。
離職から1年がたてば資格がなくなりますし。
10月末日でリストラになり、11月9日月曜日に失業保険の手続きにいきました。その前に職安の紹介で面接を受けた会社から本日連絡があり16日月曜日からの就職が決まりました
。この場合再就職手当ては支給されますでしょうか?
(待機期間が7日とありますが、これは手続き日を含めてという事でしょうか?)
。この場合再就職手当ては支給されますでしょうか?
(待機期間が7日とありますが、これは手続き日を含めてという事でしょうか?)
支給されると思いますよ。
ただ、新しい仕事の雇用期間が1年以上ないとだめですが。。
とりあえず、金曜日までに、就職届をハローワークに提出してくださいね。
でも、コレだけ、すぐに次の就職先が決まると失業保険の手続きをしないほうがよかったかもしれませんね。
手続きしたので、再就職手当てはもらえますが、
次の会社を1年以上、勤めないと、今度の会社を辞めたら、失業保険もないし、
再就職手当は、3年たたないと、もらえないし。
ただ、新しい仕事の雇用期間が1年以上ないとだめですが。。
とりあえず、金曜日までに、就職届をハローワークに提出してくださいね。
でも、コレだけ、すぐに次の就職先が決まると失業保険の手続きをしないほうがよかったかもしれませんね。
手続きしたので、再就職手当てはもらえますが、
次の会社を1年以上、勤めないと、今度の会社を辞めたら、失業保険もないし、
再就職手当は、3年たたないと、もらえないし。
失業保険と再就職についての質問です。
解らないことがあるので教えてください!!
12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。
今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月
で12ヵ月以上あります。
現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。
①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?
③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?
12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…
ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
解らないことがあるので教えてください!!
12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。
今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月
で12ヵ月以上あります。
現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。
①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?
③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?
12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…
ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
まず、失業保険は必ず全部貰えるというものではない、ということをよく理解してくださいね。
もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。
では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。
例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。
さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。
雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・
何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。
ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。
では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。
例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。
さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。
雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・
何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。
ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
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