失業保険と年金なのですが、定年退職した後も3ヶ月の無支給期間が適用されるのですか?でしたらいくら割合がいいからといっても失業保険を選択する意味がないのではないですか?無知ですみませ?
んが詳しい方宜しくお願いします。65歳未満です。
んが詳しい方宜しくお願いします。65歳未満です。
嘱託社員を契約期間満了で雇用終了となった場合は、通常の退職と同様の扱いになりますので、給付制限は尽きません。。
嘱託社員を契約期間満了以外で自ら退職の意思表示をし、退職した場合は、自己都合退職となりますので、給付制限3か月があります。。。
嘱託社員を契約期間満了以外で自ら退職の意思表示をし、退職した場合は、自己都合退職となりますので、給付制限3か月があります。。。
ハローワークで失業保険の手続きをしました。申請日から7日間は無職でした。その後、1ヶ月以内に仕事が決まりました。でも最初の3ヶ月は時給制で、その後正社員として社会保険に加入と言われ
ました。
この場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
就業手当(?)になるのでしょうか?
それとも、1ヶ月以内はハローワーク紹介じゃないと無効?なのでしょうか?
どなたか教えてください。
ました。
この場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
就業手当(?)になるのでしょうか?
それとも、1ヶ月以内はハローワーク紹介じゃないと無効?なのでしょうか?
どなたか教えてください。
前職の退職理由は自己都合ですか?会社都合ですか?
もし会社都合なら待機期間経過後なら再就職手当は申請できますが、自己都合退職なら一ヶ月間はハローワークの紹介ではないとだめです。
再就職手当を申請する条件
たとえ初めは時給制でもそのあと正社員になるということで、1年を超えて勤務する見込みがあれば再就職手当を申請できます。
もし会社都合なら待機期間経過後なら再就職手当は申請できますが、自己都合退職なら一ヶ月間はハローワークの紹介ではないとだめです。
再就職手当を申請する条件
たとえ初めは時給制でもそのあと正社員になるということで、1年を超えて勤務する見込みがあれば再就職手当を申請できます。
扶養に入った場合の失業保険について
自営業の者です。
現在雇用しているパートさんに
ご主人の扶養内で働きたいとの申し出がありました。
現在、雇用保険に加入してもらっていますが
パートさんが扶養に入り退職した場合、失業保険は受給されるのでしょうか?
雇用保険がただの掛け捨てになってしまうのかよくわかりません。
どなたか教えていただけますようお願いいたします。
自営業の者です。
現在雇用しているパートさんに
ご主人の扶養内で働きたいとの申し出がありました。
現在、雇用保険に加入してもらっていますが
パートさんが扶養に入り退職した場合、失業保険は受給されるのでしょうか?
雇用保険がただの掛け捨てになってしまうのかよくわかりません。
どなたか教えていただけますようお願いいたします。
扶養に入る=雇用保険から外れる と、勘違いされていませんか?
週20時間以上のパートは、雇用保険に加入することとなっています。
そのパートが扶養に入っていようがいまいが、関係ありません。
一方、社会保険の扶養は「交通費込み、月108333円以内」、
所得税の扶養は「交通費なし 年間103万まで」です。
この範囲内で働いているパート主婦は、雇用保険に入っていようがいまいが、
夫の扶養に入ることができます。
そのパートさんが、「週20時間以上、扶養内収入」の契約に変われば、
扶養に入ったまま雇用保険に加入し続けることが出来ます。
この場合、退職後、次の仕事を探すなら、失業給付の対象となります。
もし、時給が高くて、扶養内収入にしたら週20時間を切ってしまう
ということなら、扶養に入ると同時に雇用保険を喪失します。
この場合、働いている以上は失業給付の受給資格も無く、
これまでの加入資格は1年で失効します。
ちなみに雇用保険は積み立てではありません。
退職しても次の仕事を探さない人や、
退職しないで(または退職後ブランクなく)雇用保険非加入の仕事にかわった人は、
掛け捨てとなります。
「保険料を払ったのに、給付が受けられないなんて!」と
考える人もいますが、そういう制度ではないことをご理解ください。
週20時間以上のパートは、雇用保険に加入することとなっています。
そのパートが扶養に入っていようがいまいが、関係ありません。
一方、社会保険の扶養は「交通費込み、月108333円以内」、
所得税の扶養は「交通費なし 年間103万まで」です。
この範囲内で働いているパート主婦は、雇用保険に入っていようがいまいが、
夫の扶養に入ることができます。
そのパートさんが、「週20時間以上、扶養内収入」の契約に変われば、
扶養に入ったまま雇用保険に加入し続けることが出来ます。
この場合、退職後、次の仕事を探すなら、失業給付の対象となります。
もし、時給が高くて、扶養内収入にしたら週20時間を切ってしまう
ということなら、扶養に入ると同時に雇用保険を喪失します。
この場合、働いている以上は失業給付の受給資格も無く、
これまでの加入資格は1年で失効します。
ちなみに雇用保険は積み立てではありません。
退職しても次の仕事を探さない人や、
退職しないで(または退職後ブランクなく)雇用保険非加入の仕事にかわった人は、
掛け捨てとなります。
「保険料を払ったのに、給付が受けられないなんて!」と
考える人もいますが、そういう制度ではないことをご理解ください。
職場の人間関係について
職場の人間関係についてお願いします
うちの店は店員さん3人と両親・自分の小さな店ですが、先日番頭さんが65歳になり、年5000円の敬老パスが使えるようになり、同時に年金受給を始めたとのことで、交通費の見直しと年金受給に合わせた給料減額をそれぞれ通達しました。
先に話した敬老パスのほうは渋々OKとのことでしたが、別日に話した給料減額には非常に難色を示したので、今度は失業保険および社会保険料支払いの終了による給料を減らさないで会社負担を減らす方法を提案しましたが、これも難色を示して収拾がつきません。
それどころかそれ以来退職をほのめかして、身辺整理しているようなそぶりを見せています。
上記の通り6人体制でぎりぎり回している店ですので、一番の戦力の番頭さんが居なくなれば、運営に著しい支障をきたしてしまいます。
即戦力の補充も難しい昨今、いったいどうしたらよいのでしょうか。
職場の人間関係についてお願いします
うちの店は店員さん3人と両親・自分の小さな店ですが、先日番頭さんが65歳になり、年5000円の敬老パスが使えるようになり、同時に年金受給を始めたとのことで、交通費の見直しと年金受給に合わせた給料減額をそれぞれ通達しました。
先に話した敬老パスのほうは渋々OKとのことでしたが、別日に話した給料減額には非常に難色を示したので、今度は失業保険および社会保険料支払いの終了による給料を減らさないで会社負担を減らす方法を提案しましたが、これも難色を示して収拾がつきません。
それどころかそれ以来退職をほのめかして、身辺整理しているようなそぶりを見せています。
上記の通り6人体制でぎりぎり回している店ですので、一番の戦力の番頭さんが居なくなれば、運営に著しい支障をきたしてしまいます。
即戦力の補充も難しい昨今、いったいどうしたらよいのでしょうか。
どうしたらいいも何も…。その人の意思ですから。
どうしても出社したくないと言うものを引きずって仕事に連れ出すわけには行かないでしょう。
本人は何と言っているのでしょうか?条件さえ良ければ辞めないと言っているのですか?
優先順位を考えることです。何をおいても辞めたほしくないならばもう、その条件を飲むしかないです。会社の負担を減らしたいから給料を減らしたいならば、諦めて5人でやって行く、もしくは新人を教育するしかないでしょう。
どうしても出社したくないと言うものを引きずって仕事に連れ出すわけには行かないでしょう。
本人は何と言っているのでしょうか?条件さえ良ければ辞めないと言っているのですか?
優先順位を考えることです。何をおいても辞めたほしくないならばもう、その条件を飲むしかないです。会社の負担を減らしたいから給料を減らしたいならば、諦めて5人でやって行く、もしくは新人を教育するしかないでしょう。
失業保険について教えてください
基本日額手当?とは、交通費など含めた総支給額から計算されますか?
私は、パートで毎月交通費込みで10万でした。
会社都合で辞めた時の失業保険はいくら位になりますか?
基本日額手当?とは、交通費など含めた総支給額から計算されますか?
私は、パートで毎月交通費込みで10万でした。
会社都合で辞めた時の失業保険はいくら位になりますか?
交通費が別途規定があり交通費として支給されている場合には、除外されます。
賃金(時給又は日給)の中に含まれているのであれば、計算には含まれます。
ところで雇用保険の加入期間(被保険者期間)は何ヶ月ありますか?
会社都合でとありますが、貴方が決めることではないですよ、あくまでも会社が決める事で貴方が自分の意思で辞めれば自己都合退職ですよ。(雇用保険受給には会社都合の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。)
※自己都合でも会社都合でも離職前6ヶ月間の賃金合計から計算しますので基本手当日額は同じです。(自己都合と会社都合での差は年齢と被保険者期間により給付日数が異なるのと支給開始時期が異なるだけです)
賃金が付き10万として計算すれば、基本手当日額は2666円になります。
賃金(時給又は日給)の中に含まれているのであれば、計算には含まれます。
ところで雇用保険の加入期間(被保険者期間)は何ヶ月ありますか?
会社都合でとありますが、貴方が決めることではないですよ、あくまでも会社が決める事で貴方が自分の意思で辞めれば自己都合退職ですよ。(雇用保険受給には会社都合の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。)
※自己都合でも会社都合でも離職前6ヶ月間の賃金合計から計算しますので基本手当日額は同じです。(自己都合と会社都合での差は年齢と被保険者期間により給付日数が異なるのと支給開始時期が異なるだけです)
賃金が付き10万として計算すれば、基本手当日額は2666円になります。
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