出産・退職後の失業保険について
7年近く働いた会社を6月に退社し、7月の終わりに出産したのですが
失業保険申請はいつ頃したらいいのでしょうか?

一応9月分まで「出産手当金」が出るので、その後のほうが
良いのでしょうか?

ハローワークが混んでいそうなので
出来れば子供は連れて行きたくないので出来るだけ
1回で手続きを済ませたいので
情報が出来るだけ欲しいのですが
出産の時の失業保険の申請は、通常と違うと聞いたのですが
書類を見ても、文字が多すぎてさっぱり理解できません。


できれば、わかりやすく教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
退職時に受給延長手続きはされなかったのでしょうか?
それをしていれば、最長三年間の受給延長が出来たのですが。

産後8週間は法律で就労は不可能です。
産後8週間を過ぎてから就職活動を開始し、就職できない場合は失業手当の受給となります。
土地によっても異なりますが、認定日に子連れで行くと「就労の意志が低い(=失業手当の不正受給)」と見なされる事もあります。
説明会くらいなら大丈夫でしょうが、認定日にはお子さんは預けるか、保育所を探している最中・認可は無理だが無認可保育園で入れる場所は決まっているなどの姿勢を見せる必要があるかと思います。
(子どもを預ける算段をしていないのに、就職活動もへったくれもありませんから。「就職が決まったらお子さんはどうされますか?」って聞かれます。私は「預け先は決まっています。一時保育で預けるお金がもったいないので今日は連れてきました」って答えていました)
退職の歳、失業保険を貰うのに、離職票をハローワークに、いつ出しても失業保険の給付額って同じですか?また給付期間も同じですか?
支給率、年齢による基本手当の上限、再就職手当、就業手当の計算方法、それらの計算に使用される基本手当日額の上限や支給率などは「毎年8月1日に更新されます」。確実に変わるというわけではないですから、実際に差が出るかどうかはわかりませんが、離職日がおなじであっても7月31日以前に受給申請するのと8月1日以降に受給申請したのでは、差が出ることもあります。

仮に再就職手当の計算方法に用いる支給率が7月31日以前より8月1日以降の方が低く設定された場合、同じ条件で再就職手当を申請しても8月1日以降に受給申請された方の再就職手当は7月31日以前に受給申請された方よりも少なくなることはあり得ます。逆もまたしかりです。

変な話だと言えば変な話ですが。

そういった数値などはしおりにも記載されるので、しおりを8月1日に印刷・製本していたのでは間に合いませんから、すでに決まっているでしょうが、労働局に聞いて教えてくれるかどうかはわかりません。たぶん、教えてくれないでしょう。それをばらしてしまったら、8月1日の方が有利だったら、8月1日に受給申請をする方が格段に増えるでしょうし、逆の場合は7月31日に受給申請をする方で全国のハローワークでごった返して失業認定どころの話ではないです。
失業保険で、もし今日振込みだとします。

朝銀行に行ったら、まだ入金されていませんでした。

今銀行に行ったら入金されてますか?


つまり、言いたい事は、入金する会社が朝一じゃなく、途中の昼とかに入金するんでしょうか?って事です。
失業給付金は認定日から4、5日経った日の夕方に振込まれると説明があったと思いますが、聞いてなかったのですか?
何処のハローワークかは知りませんが、説明がなかったなら問題です。
失業保険について②
写真は前回の給料分であり
平成24年4月分になります

私は パートとして勤務し
今月で2年2ヶ月になります

月平均7万5千円前後の給与を得ています

毎月雇用保険が引かれておりますが
仮に今の仕事を辞めた場合

失業保険は貰えるのでしょうか?
貰える場合は何日分貰えますか
また額は如何程になりますか?
申請してから貰えるのは
何ヶ月ぐらい先からなのでしょうか?
6ヶ月間の平均月給75000円
離職理由...自己の意思や定年退職での離職

基本手当日額
2000 円
所定給付日数
90 日
支給合計額
180000 円
月々の平均支給額
60000 円

自己都合による退社であれば申請から受給まで約4カ月です。
失業保険についてです。
失業保険受給は自己退職の場合と解雇の場合では具体的にどのように違うのか教えて下さい。

まず私の知ってる限りでは自己退職の場合は 退職より3ヶ月後から90日間失業保険支給で給料の約60%だと聞いたような気がします。
会社に不満があり、担当者に不満の内容を言おうと思うのですが、その場合は解雇の可能性もあるので出来るだけ詳しく分かりやすいよう教えて下さい。
よろしくお願いします。
自己都合の場合は、離職後に雇用保険受給手続きをしてから最初の給付金を受取るまで約3ヶ月半~4ヶ月後です。
会社都合等での退職の場合には、手続き後、約1ヶ月で最初の給付金を受取れます。

給付額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180が賃金日額となり、その50%~80%が基本手当日額として、認定日間の日数分が支給されます。(基本28日分)
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