失業保険の給付金は、 直近の過去6ヶ月間の所得から算出されると聞きました。 すると・・・ 大きな会社に長く勤務して(所得も結構多くて)その会社を退職してすぐ別の会社に就職(失業保険の給付も受けずに)
そこの給料があまり多くなかった場合、前々職での長い間の比較的多い所得が、失業保険の給付金額に反映されないのですね。 ちょっと理不尽な気がします。 あくまでも 前職の過去6ヶ月間だけで算出されるのでしょうか?
そこの給料があまり多くなかった場合、前々職での長い間の比較的多い所得が、失業保険の給付金額に反映されないのですね。 ちょっと理不尽な気がします。 あくまでも 前職の過去6ヶ月間だけで算出されるのでしょうか?
離職前6ヶ月の賃金で計算されます。
世の中、色んな制度がありますが、どこかで線引きがされています。
理不尽、差別と感じるのはその当事者であるからで、区別なんです。
社会人として会社を辞めようと思った時に雇用保険の事をもう少し勉強しておくべきだったでしょう。
「後悔先に立たず」
辞めなければ高給が今も保障されていたのに。
世の中、色んな制度がありますが、どこかで線引きがされています。
理不尽、差別と感じるのはその当事者であるからで、区別なんです。
社会人として会社を辞めようと思った時に雇用保険の事をもう少し勉強しておくべきだったでしょう。
「後悔先に立たず」
辞めなければ高給が今も保障されていたのに。
失業保険受給中のアルバイトに関してどなたか教えてください。
一般的には各ハローワークによって裁量が違うようですが、下記の1と2の組み合わせでは週に5日もアルバイトしなければ、20時間に
は満たない。けれど、1と3の組み合わせでは1日6時間×3日でもOKとの解釈にも取れます。
そこで皆さんの各ハローワークでの決まりを教えてもらえませんか?
よろしくお願いします。
1. 週20時間以内
2. 1日4時間未満
3. 週3日以内
一般的には各ハローワークによって裁量が違うようですが、下記の1と2の組み合わせでは週に5日もアルバイトしなければ、20時間に
は満たない。けれど、1と3の組み合わせでは1日6時間×3日でもOKとの解釈にも取れます。
そこで皆さんの各ハローワークでの決まりを教えてもらえませんか?
よろしくお願いします。
1. 週20時間以内
2. 1日4時間未満
3. 週3日以内
ハローワークによって少々の差異は地域性ゆえにあるとしても、全国的な統一基準は「1」及び「31日以上雇用される見込み」で成り立っています。
ですので、1日6時間×3日でもOKとなるときはなる一方、1日3時間のアルバイトを週6日ペースででもやっていれば、雇用保険の新規加入要件には達していない時間数でも、「長く継続雇用されることで、求職の意思をなくしていく恐れがあるのではないか」との疑いを持たれかねない面はあります。
受給期間がすぐには切れないことで、その受給期間に沿わせて週20時間に達しないアルバイトを継続させようとすれば、それは「就業への意思意欲」に関わる問題ですので、ハローワークとしてはその面から受給資格を審査することはできるのです。
裁量とかいうより、求職者個別の事情で受給に適する状況かをみるのが「失業認定(日)」です。「基準以下だからセーフ、越えればアウト」というだけの問題には限らないものとイメージくださいますよう・・・
ですので、1日6時間×3日でもOKとなるときはなる一方、1日3時間のアルバイトを週6日ペースででもやっていれば、雇用保険の新規加入要件には達していない時間数でも、「長く継続雇用されることで、求職の意思をなくしていく恐れがあるのではないか」との疑いを持たれかねない面はあります。
受給期間がすぐには切れないことで、その受給期間に沿わせて週20時間に達しないアルバイトを継続させようとすれば、それは「就業への意思意欲」に関わる問題ですので、ハローワークとしてはその面から受給資格を審査することはできるのです。
裁量とかいうより、求職者個別の事情で受給に適する状況かをみるのが「失業認定(日)」です。「基準以下だからセーフ、越えればアウト」というだけの問題には限らないものとイメージくださいますよう・・・
失業保険の受給延長期間中に、単発の登録制のバイトをしたら、職安にばれますか?
そしたら、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
そしたら、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
まずばれるでしょう。
普通の企業は、バイトに支払った給与を経費として計上するため、
誰にいくら支払ったかを税務署に報告します。
税務署はそれをもとに、誰がいくら稼いでいるか把握します。
職安は税務署に収入の照会をし、不正受給を調査します。
よって、税務署に黙って営業している会計が不明瞭なバイト先でないかぎり
ばれます。
普通の企業は、バイトに支払った給与を経費として計上するため、
誰にいくら支払ったかを税務署に報告します。
税務署はそれをもとに、誰がいくら稼いでいるか把握します。
職安は税務署に収入の照会をし、不正受給を調査します。
よって、税務署に黙って営業している会計が不明瞭なバイト先でないかぎり
ばれます。
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