失業保険 離職票 手当がもらえるまでの期間。。。
昨日会社より、今月の締め日までで退職してほしいと言われました。もちろん会社都合でです。退職→離職票の発行→それを持ってハローワーク→手続き→受給
となる流れだと思うのですが、退職してから離職票をもらえるまでどれくらい期間がありますか?離職票を手にして即日ハローワークに行った場合、初めての受給まで期間はどれくらいあるのでしょうか?手続きした日から28日後なのでしょうか?
もちろん次の就職先を探す予定ですが、すぐに決まる保障もないのですこしでも早く失業保険を受給できるように手続きしていきたいのですが、流れがイマイチよくわかりません。無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。。
昨日会社より、今月の締め日までで退職してほしいと言われました。もちろん会社都合でです。退職→離職票の発行→それを持ってハローワーク→手続き→受給
となる流れだと思うのですが、退職してから離職票をもらえるまでどれくらい期間がありますか?離職票を手にして即日ハローワークに行った場合、初めての受給まで期間はどれくらいあるのでしょうか?手続きした日から28日後なのでしょうか?
もちろん次の就職先を探す予定ですが、すぐに決まる保障もないのですこしでも早く失業保険を受給できるように手続きしていきたいのですが、流れがイマイチよくわかりません。無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。。
下の方の回答のとうりです。解りやすく言うと、ハローワークで手続き完了から約1ヶ月後に21日分の手当てが
振り込まれます。その次の月からは28日分が振り込まれるという流れです。
振り込まれます。その次の月からは28日分が振り込まれるという流れです。
ハローワークの失業保険について
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
①3年未満での期間満了での退職は、労働契約書に更新の確約があり、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は会社都合、特定受給資格者。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
妊娠したので、退職する事にしました。
職安で、妊娠したので退職するので失業保険の手続きをしたいと言うと「だめだ」と言われますか?
職安で、妊娠したので退職するので失業保険の手続きをしたいと言うと「だめだ」と言われますか?
失業保険をもらえるのは、
「就職する意思があって、現在就職活動中の人」
です。
なので、出産まで就職活動をしないというのであれば、失業保険は出ません。
ただし、出産後に
再就職活動を行うというのであれば、
失業保険の給付を遅らせることができます。
(就職活動を始めたら給付されます)
再就職の意思があるのなら、
職安で「失業保険給付の延長申請」
を行っといてください。
(延長しとかないと再就職活動しても
失業保険はでません)
「就職する意思があって、現在就職活動中の人」
です。
なので、出産まで就職活動をしないというのであれば、失業保険は出ません。
ただし、出産後に
再就職活動を行うというのであれば、
失業保険の給付を遅らせることができます。
(就職活動を始めたら給付されます)
再就職の意思があるのなら、
職安で「失業保険給付の延長申請」
を行っといてください。
(延長しとかないと再就職活動しても
失業保険はでません)
失業保険について 教えてください。m(__)m
4/30で今の会社を退職します。
私の会社が1ヶ月おくれで給料が入るので5/25に最後の給料が入ります。
それまで離職表 源泉徴収は発行できないとのことで その場合 5/25以降にハローワークにいって失業保険の手続きをしなければならないのでしょうか?
4/30に退職なので4/30以降に手続きしたいな~と思ってたのですが・・
ハローワークに聞けずにモンモンとしてます(←相手にしてもらえないと思い)
どなたか教えていただけませんでしょうかm(__)m
4/30で今の会社を退職します。
私の会社が1ヶ月おくれで給料が入るので5/25に最後の給料が入ります。
それまで離職表 源泉徴収は発行できないとのことで その場合 5/25以降にハローワークにいって失業保険の手続きをしなければならないのでしょうか?
4/30に退職なので4/30以降に手続きしたいな~と思ってたのですが・・
ハローワークに聞けずにモンモンとしてます(←相手にしてもらえないと思い)
どなたか教えていただけませんでしょうかm(__)m
労働者本人から請求のあった場合、会社は退職日から10日以内に本人に離職票を渡さなければいけないことになっています。
必ずすぐ離職票を会社に請求してください。
離職票を受けとったらすぐにお近くのハローワークに行って雇用保険の手続きをして下さい。次のお仕事が決まってからでは雇用保険を受け取ることができなくなります。また、就職及び求職活動ができない場合も手続きができません。
雇用保険の金額は退職する直近の6ヶ月から計算されますが、会社の締め日の関係で最終月の給与計算ができていなくても離職票の発行はできますし、労働者本人からの請求があれば発行しなければいけないことになっています。
給与はあとで会社からハローワークに届ければよいことなので問題はないはずです。
何度も言いますが、次のお仕事が決まってしまうと雇用保険が受けられない、つまり再就職手当等ももらえなくなりますので、すぐお手続きすることをお勧めします。
必ずすぐ離職票を会社に請求してください。
離職票を受けとったらすぐにお近くのハローワークに行って雇用保険の手続きをして下さい。次のお仕事が決まってからでは雇用保険を受け取ることができなくなります。また、就職及び求職活動ができない場合も手続きができません。
雇用保険の金額は退職する直近の6ヶ月から計算されますが、会社の締め日の関係で最終月の給与計算ができていなくても離職票の発行はできますし、労働者本人からの請求があれば発行しなければいけないことになっています。
給与はあとで会社からハローワークに届ければよいことなので問題はないはずです。
何度も言いますが、次のお仕事が決まってしまうと雇用保険が受けられない、つまり再就職手当等ももらえなくなりますので、すぐお手続きすることをお勧めします。
労働基準についてです。
先日、義理の父がリストラになり、いま失業中です。失業保険を受給している立場にいますが、自営をしている私の会社の仕事(といっても、清掃や軽作業)を、無償でいいから手伝いたいとのこと。
いわゆるボランティアになると思いますが、経営をしている以上、賃金を払う義務があると思うのですが、ボランティアとして雇い入れること自体は可能なのでしょうか?
父は失業保険受給中ですので、頻繁に作業するわけではなく、あくまで 失業中である範囲での出勤というふうに
考えているみたいですが。(家にじっとしているのが退屈みたいで、少しでも体を動かしたい。くらいの軽い気持ちのようです)
また、もしそれを認識しないままボランティアとして雇い入れている会社に対しては、どのような過失が認められるの
でしょうか?
何か参考になるような回答をいただけたら、うれしいです。
よろしくお願いいたします。
先日、義理の父がリストラになり、いま失業中です。失業保険を受給している立場にいますが、自営をしている私の会社の仕事(といっても、清掃や軽作業)を、無償でいいから手伝いたいとのこと。
いわゆるボランティアになると思いますが、経営をしている以上、賃金を払う義務があると思うのですが、ボランティアとして雇い入れること自体は可能なのでしょうか?
父は失業保険受給中ですので、頻繁に作業するわけではなく、あくまで 失業中である範囲での出勤というふうに
考えているみたいですが。(家にじっとしているのが退屈みたいで、少しでも体を動かしたい。くらいの軽い気持ちのようです)
また、もしそれを認識しないままボランティアとして雇い入れている会社に対しては、どのような過失が認められるの
でしょうか?
何か参考になるような回答をいただけたら、うれしいです。
よろしくお願いいたします。
賃金を支払わないということでしたら「雇用」でも「労働」でもありません。
会社としてのメリットは
・人件費が浮く
デメリットは
・職務中の怪我などに対し責任が取れない。
・顧客にバレたら信用を失う可能性がある。
まあ経営者の身内だったら良いんじゃないでしょうか。
会社としてのメリットは
・人件費が浮く
デメリットは
・職務中の怪我などに対し責任が取れない。
・顧客にバレたら信用を失う可能性がある。
まあ経営者の身内だったら良いんじゃないでしょうか。
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