失業保険について教えてください。私は2年前に仕事を辞めて海外に二年間いました。
帰ってきて、失業保険を諦めていましたが知人にもらえると言われましたがどう
手続きしていいのか分かりません。
仕事を辞めた後は、職安にも行かず何も手続きしていません。
今お金に困っているのでもし誰か分かる方いらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いします。
帰ってきて、失業保険を諦めていましたが知人にもらえると言われましたがどう
手続きしていいのか分かりません。
仕事を辞めた後は、職安にも行かず何も手続きしていません。
今お金に困っているのでもし誰か分かる方いらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険は旧称)には時効があります。
給付日数が特殊に長いなどの場合を除き、時効は「離職から一年」です。
この一年を過ぎてしまうと、受給前でも途中でも、そこで権利を失います。
「長期に渡って求職活動ができない」場合、一部の理由でこの時効の延長が認められています。
病気や出産・育児、介護など、よく知られる理由のほかに「配偶者の海外赴任に同行」も認められます。
ただ、これも「30日以上職に就く事ができない」と判明した日から一ヶ月以内に申請しておかないといけません。過去にさかのぼっては適用されないんですね。
知人の方はどういった根拠で「もらえる」とおっしゃったのでしょうか……。
相談者さんが渡航前に申請して受理されているのなら再開も可能ですが、文中に「職安に行っていない」とありますし……。
質問文だけでは推測しきれないものがあるのかもしれないので、その方に聞いてみるのが一番だと思います。
給付日数が特殊に長いなどの場合を除き、時効は「離職から一年」です。
この一年を過ぎてしまうと、受給前でも途中でも、そこで権利を失います。
「長期に渡って求職活動ができない」場合、一部の理由でこの時効の延長が認められています。
病気や出産・育児、介護など、よく知られる理由のほかに「配偶者の海外赴任に同行」も認められます。
ただ、これも「30日以上職に就く事ができない」と判明した日から一ヶ月以内に申請しておかないといけません。過去にさかのぼっては適用されないんですね。
知人の方はどういった根拠で「もらえる」とおっしゃったのでしょうか……。
相談者さんが渡航前に申請して受理されているのなら再開も可能ですが、文中に「職安に行っていない」とありますし……。
質問文だけでは推測しきれないものがあるのかもしれないので、その方に聞いてみるのが一番だと思います。
会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?
3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。
国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。
社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。
以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。
同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?
3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。
国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。
社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。
以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。
同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
健康保険は任意継続したということですが
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?
扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。
2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される
平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。
●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。
支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。
したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。
間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?
扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。
2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される
平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。
●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。
支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。
したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。
間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
失業保険の特定理由離職者について
平成24年7月15日から働きはじめました。
しかし、持病であるクローン病が悪化し、新しい治療をするため入院することにしました。
これを期に職業訓練
を受けようと思うのですが、退院後に働ける状態になり手続きをすれば特定理由離職者にあたり失業保険を受けながら職業訓練をできますか?
平成24年7月15日から働きはじめました。
しかし、持病であるクローン病が悪化し、新しい治療をするため入院することにしました。
これを期に職業訓練
を受けようと思うのですが、退院後に働ける状態になり手続きをすれば特定理由離職者にあたり失業保険を受けながら職業訓練をできますか?
特定理由とはその業務によって病気になってしまったといった事ではないでしょうか?それは持病ですよね?確か、病気が要因になったという医師の診断書が必要だったと思います。
その日程では雇用保険加入歴が12ヶ月ないから、そのように考えたのでしょうか?
雇用保険加入歴が前職も12ヶ月あれば雇用保険受給資格がありますよ。
前職との間が一年以上空くと累積されませんが。
その日程では雇用保険加入歴が12ヶ月ないから、そのように考えたのでしょうか?
雇用保険加入歴が前職も12ヶ月あれば雇用保険受給資格がありますよ。
前職との間が一年以上空くと累積されませんが。
自己都合退職での失業保険の待機期間3ヶ月をなくしたい。自分は労働条件の相違と事業所の業務が法令に違反に該当するような気がするのですが…。お力をお貸し下さい。
3月末日で現在勤めている会社を辞める予定です。
自己都合退職なのですが、会社へ告げた理由と実際の理由が異なります。
自分としては辞めざるを得ない状況だったので、失業給付を早めに貰いたいです。
会社へ告げた理由:ステップアップ転職がしたいため
実際の辞める理由:①労働条件の相違 ②事業所の業務が法令に違反している
①は労働条件通知書と実際の労働条件の休日が異なること。(年間労働日数と実労働日数が合わないが、休日出勤が休日出勤扱いになっていない。でもこれは年間11日程度です)
②うちの会社は社長が事務局をしているNPOがあり、そこの仕事も兼任しています。
そのNPO団体が助成金の不正受給や報告用の領収書の偽造など法令に違反しています。団体へも強制加入させられており、会社を退職しても名前は使われるそうです(会員人数が足りないため)
できれば①の理由を使用したいのですが、理由が不十分であれば②も使いたいと思っています。
ただ内部告発のようなところまでいくと、自分もそれに付き合う体力気力がないので心配です。なるべく穏便に済ませたいと思っています。
どのように解決すべきでしょうか?(どこまで言うか・何か証拠はとっておく…など)
また、このような相談はどこへしたらいいでしょうか?
3月末日で現在勤めている会社を辞める予定です。
自己都合退職なのですが、会社へ告げた理由と実際の理由が異なります。
自分としては辞めざるを得ない状況だったので、失業給付を早めに貰いたいです。
会社へ告げた理由:ステップアップ転職がしたいため
実際の辞める理由:①労働条件の相違 ②事業所の業務が法令に違反している
①は労働条件通知書と実際の労働条件の休日が異なること。(年間労働日数と実労働日数が合わないが、休日出勤が休日出勤扱いになっていない。でもこれは年間11日程度です)
②うちの会社は社長が事務局をしているNPOがあり、そこの仕事も兼任しています。
そのNPO団体が助成金の不正受給や報告用の領収書の偽造など法令に違反しています。団体へも強制加入させられており、会社を退職しても名前は使われるそうです(会員人数が足りないため)
できれば①の理由を使用したいのですが、理由が不十分であれば②も使いたいと思っています。
ただ内部告発のようなところまでいくと、自分もそれに付き合う体力気力がないので心配です。なるべく穏便に済ませたいと思っています。
どのように解決すべきでしょうか?(どこまで言うか・何か証拠はとっておく…など)
また、このような相談はどこへしたらいいでしょうか?
地方公共団体が運営している職業訓練校というのがあって、ハローワークを通じて入学すれば、たとえ自己都合であってもすぐに失業保険がもらえるのです。しかも、授業料タダで勉強ができるんだから、一石二鳥です。
コンナの厭だでしたら、退職前、月間45時間以上の残業をすることです。理由のいかんを問わず、会社都合にしてくれます。
で、なければ、大喧嘩して、クビダ~~・・・にしてもらいましょう。会社都合退職になります。
貴方の都合に世間様は合わせてくれません。裏技を使うことです。
回答が気に食わないなら、スルーしてください。
コンナの厭だでしたら、退職前、月間45時間以上の残業をすることです。理由のいかんを問わず、会社都合にしてくれます。
で、なければ、大喧嘩して、クビダ~~・・・にしてもらいましょう。会社都合退職になります。
貴方の都合に世間様は合わせてくれません。裏技を使うことです。
回答が気に食わないなら、スルーしてください。
失業保険の給付日数について教えてください!
先日父親が会社都合により会社を退職しました。
6年前に1度自己都合により転職をしており、その時は、すぐに再就職をしたため、失業保険は受給しておらず、再就職手当のみをもらいました。
以前勤めていた会社での被保険者期間は20年以上ですが、今回退職した会社での被保険者期間は6年間です。
この場合、被保険者期間は、2つの会社での被保険者期間の合計でいいのでしょうか?
ちなみに、現在父は59歳なので、失業保険の給付日数が、被保険者期間が
①2つの会社の合計なら・・・330日
②今回退職した会社のみ(6年)なら・・・240日
どちらの給付日数になるのでしょうか?
色々と調べてみたのですが、イマイチわかりませんでした・・・
よろしくお願いいたします。
先日父親が会社都合により会社を退職しました。
6年前に1度自己都合により転職をしており、その時は、すぐに再就職をしたため、失業保険は受給しておらず、再就職手当のみをもらいました。
以前勤めていた会社での被保険者期間は20年以上ですが、今回退職した会社での被保険者期間は6年間です。
この場合、被保険者期間は、2つの会社での被保険者期間の合計でいいのでしょうか?
ちなみに、現在父は59歳なので、失業保険の給付日数が、被保険者期間が
①2つの会社の合計なら・・・330日
②今回退職した会社のみ(6年)なら・・・240日
どちらの給付日数になるのでしょうか?
色々と調べてみたのですが、イマイチわかりませんでした・・・
よろしくお願いいたします。
失業保険は合計ではありません。学生卒業してからの就業年数。10年以下が90日 10年以上が120日 20年以上が150日
倒産病気妊娠など特定受給資格者だと優遇されるからもっともらえるけど特定受給でも330日なんてもらえませんから
倒産病気妊娠など特定受給資格者だと優遇されるからもっともらえるけど特定受給でも330日なんてもらえませんから
失業保険の事で聞きたいのですが会社から解雇されたのと自分から辞めたのでは失業保険の出る日数は違うのでしょうか!
違いますよ。
勤続年数によっても違いますが、
会社から一方的に解雇されると+30日ぶんくらい日数多いです。
また、失業給付金がもらえるまでの待機期間が1ヶ月くらいです。
勤続年数によっても違いますが、
会社から一方的に解雇されると+30日ぶんくらい日数多いです。
また、失業給付金がもらえるまでの待機期間が1ヶ月くらいです。
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