無職ですが確定申告の必要ありますか。時期が違いますが、気になったので質問します。
今年1月末で仕事を辞めました。それで平成22年分の給与所得の源泉徴収表をもらいましたが、支払い金額が31万ほどででてました。住民税が1月の給料で2万くらい引かれていました。6月に来た住民税が6、7万くらいきました。健康保険も月一万ぐらいです。来年確定申告したら、還付金はでますか?あまり基礎知識が無い為教えて下さい。今年の収入は失業保険のみで
その他は0とします。
辞めた会社から「平成23年分給与所得の源泉徴収票」を
貰えないと、還付申告出来ません。
住民税は、前年の所得に対して翌年課税されますので、還付金
の対象外です。

1月の給与明細で源泉所得税が引かれていれば、その分は
還付申告をすることで還付金がもらえます。
辞めた会社から平成23年分の源泉徴収票を貰ったら、来年
1月以降、速攻で税務署に還付申告を出しましょう。
【確定申告】教えて下さい。
昨年3月末で会社を辞め、その後はずっと無職で、障害年金(特別障害者です。)と失業保険を受給しています。親の扶養にも入っていません。
私が確定申告で申告すべきものは何でしょうか?
前の会社から送られてきた源泉徴収票について申告するということはわかります。
障害年金と失業保険も申告するのでしょうか??あと退職金?

源泉徴収票の内容は、支払金額969,573円、源泉徴収額14,660円、社会保険料137,156円です。
障害年金は年間95万円程度、失業保険は昨年は80万円程度受給いたしました。(失業保険の給付期間はまだ残っています。)
退社後は、国民健康保険に入り、国民年金に関しては障害者ということで公的免除を受けています。
国民健康保険や住民税もかなりの額を払ったのですが、こちらは確定申告とは関係ないのでしょうか?戻ってくることはないのでしょうか?

私のこの収入の場合は、還付ではなく徴収になってしまいますか?
または、親の扶養として親の確定申告をすることができますか?(4月からは就職が決まっています。)

質問を羅列してしまって申し訳ございません。
初めてのことでわからなくて困っています。教えてください。よろしくお願いします。
確定申告の対象は会社の給料だけです。

傷害年金、失業手当は非課税です。

退職金は分離課税で、すでに払っているはずです。

給与が103万円以下ですから、源泉徴収された14660円は全額還付されます。今回の場合国保保険料は書いても無意味ですが、一応書いておきましょう。住民税もかかりません。

退職金がありますので親の確定申告書において扶養親族にはなれないと思います。
給与所得=969,573-650,000=319,573円
退職所得=退職金-退職控除
これらを合わせて38万円以下ならOKです。
失業保険受給期間中のアルバイトについて
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!

さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』

というような内容の文章を某ブログで拝見しました。

これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。

そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。

合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額

①合計額≦賃金日額×80%の場合

→基本手当を全額支給する

②合計額>賃金日額×80%の場合

→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)

③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合

→基本手当は不支給

平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
失業保険に関してので質問ですが、自己都合で退社した場合の3ヶ月の失業給付制限期間中のバイトは労働時間などによって給付金額に影響するのでしょうか?
自分なりに調べたところ、週に40時間までなら影響しないという返答や、給付制限中は何時間働いても影響しないなど、給付期間中と給付制限中を混同された答えが多いようですが正確にはどうなのでしょうか?
給付制限期間中のバイトは給付前(制限前)であれば問題ありません。給付開始になると申告すれば問題はありませんが、給付金が減額されます。更に継続性があると認められれば「失業給付金」ではなく、就職支度金(言い方が違うかな?)のようなものになり、就職したものとされます。
近くのハローワークに尋ねられることが安全且つ安心できますよ。
先ほど米新規失業保険申請件数の発表があり数分の内に40銭ほど一気に円安に振れましたが、FXをやっている人にとっては40銭の動きはどれくらい影響力があるのですか?
>米新規失業保険申請件数
同じ時間にドラギが、ECBのバランスシートを2012年と同じにすると発言したことがユーロ売りドル買いのきっかけになったため。
円安になりました。
ドラギの発言狙ってたんで、現在70pip利益中。
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