失業保険の受給資格について。
契約社員として働いていて契約満了(3年間)で7月に退職し、翌8月に派遣社員としてまた働き出しました。

しかし、景気の影響で派遣カットの可能性がありそうなのですが、このような場合やはり失業保険の受給資格はありませんか?
雇用保険は契約、派遣ともに加入しています。

契約社員として働いていた会社から3年しか契約できないが、辞めてもらうのはすごく困る、派遣に移り変われるよう手配するのでなんとか残ってくれと頼みこまれて今に至っています。
雇用保険は会社を変わっても会社が加入手続きを取っているので貴方個人の名前で継続していきます。既に3年以上契約社員で加入していたので受給資格はあります。
貴方が働く気持ちがあれば、受給は出来るけど遊んで暮したいからといった理由では受給資格はあっても受給は出来ないのです。
失業保険のことで質問なのです。仕事を辞めた後、失業保険をもらわなければ、その後仕事を何もしない状態が続けばいつからでももらえるのですか?
それとも仕事を辞めた後その期間内に申告しないといけないのでしょうか?
勤労状況が変わった時、行政サービスを受ける三大手続きは、
①失業保険 ②健康保険 ③国民年金
です。

退職時に頂いた書類
・離職票 ・雇用保険受給資格者証 ・源泉徴収票
と、
・三文判 ・保険証 ・年金手帳
を持って、退職直後に役所へ行って下さい。

但し①失業保険だけは、役所でなくハローワークへ届けます(面倒ですが行政制度が違うので仕方ありません)。
自己都合による退職の場合、失業保険給付制限として3ヶ月間、無収入になります。
つまり自分の意思で辞めたのならそれぐらい蓄えておけ、という趣旨です。

退職後の納税は、毎年2月~3月上旬の確定申告時期に、住まいの税務署か、自分で出来るなら国税庁サイトで電子申告します。
その際、小さくて薄っぺらい源泉徴収票が最も大切な書類になるので、紛失しないで下さい。
失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
雇用保険が受給できるのは、離職した日の次の日から1年間です。
・妊娠・出産・3歳未満の子育て
・病気やけが
・肉親の介護や看護
・配偶者の海外勤務へ同行の為
・青年海外協力隊、や公的機関の技術指導などで派遣されるため
などの理由の時は、延長もあるそうです。
ハロワに離職の手続きをして、相談して見られたらどうでしょう
失業保険で… 友人が他府県まで勤務していたのですが四年正社員で勤務した会社を辞めました。
父親が無職で長期通院と介護が必要な為【介護をする為】みたいな離職離職をハローワークで変更してもらい、今月から失業保険を貰い始めました。父親は半年ほど定期的な通院治療を続けなければならず酷い鬱で介護が必要だそうで、なかなか再就職は難しそうですが、父親が無職の為お金がありません。 受給期間は90日間しかないし、それでも働けない場合は父親の診断書をハローワークに提出すれば、特別に期間を延長してもらえたりするのですか? ハローワークに問い合わせているのですが、いつ電話しても鳴りっぱなしか、回されまくりで…
私の会社の人にちょっと聞いただけですので、もし良かったら簡単に教えて頂けたらな、と思いまして…
父親の看護期間が「働く意欲はあるが疾病などで働け無い期間」として認められれば『期間延長は出来ます』

● ですが【その期間は働く事が実質的に出来ない為に、失業給付金は受給出来ません】(受給可能期間が延びるだけです)
妊娠で退職予定ですが、流産しました。失業保険でお聞きします。
派遣で3年働いています。
6月末まで契約があったのですが、5月半ばに妊娠していることがわかり、
1年前にも妊娠しましたが、流産の経験があったのもあり、
今回、契約更新しないと派遣元に伝えました。

ですが、先日の検診で流産と診断されてしまいました。
もう後任が決まっているため、今の会社にいることはできません。
流産してショックでしたが、検診後にその足で職安に行きました。

職業訓練で7月から行きたいなと思う訓練がありました。
職安の方から離職票が開講日に間に合えば行けると言われましたが、
派遣元に流産してしまったということ、だめもとで7月の職業訓練に通いたいから
離職票を先に作成してもらえないか(6/20まで出勤。その後有給)とお願いしましたが無理だと言われました。
そして、私は今回自己都合退職になると言われています。
妊娠しての退職なら、失業保険の受給延長しようと思っていました。
ただ、流産をしてしまい、しばらく子作りは間をあけないといけないのもあり、
退職後のことを考えて、給付制限のない職業訓練に通おうと思いました。
8月以降から開講される職業訓練の内容は、興味がないものや、すでに資格を持っている訓練しかなく、
たまたま7月に開講される訓練で自分のやりたい分野で年に数回あるかどうかだったので、
8月以降で職業訓練を受けるかもわからない状態です。

失業保険がもらえるのは、早くても待機期間・給付制限後の10月中旬から末くらいになってしまいます。

私のような妊娠で退職するが、流産してしまった場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
特定理由離職者の受給延長する妊娠にはあてはまりませんよね?
仕事上、たまに重い荷物を持ったりと、(自分の都合ですが)過去に流産経験があるのもあって、
妊娠で辞めざる得なかったという感じです。

派遣での給料もよかったため、できればすぐに仕事をするのではなく失業保険はもらいたいと思っています。
卒業後、派遣先は変わりましたが勤続11年になります。

もし、失業保険を給付期間なしでもらえるなら、すごく助かります。
派遣元が会社都合にしてくれればよいのですが、自己都合になると言われてしまったので。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職となります。

特定受給資格者や特定理由離職者に当てはまる要因がないからです。

そもそも妊娠・出産の退職だけでは、給付制限期間無しとはなりません。

妊娠、出産、育児等により離職後、受給期間の延長措置が認められて初めて給付制限期間無しとなります。

失業給付の受給要件は「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」です。

受給期間の延長措置は、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないので、働ける状態になるまで給付金支給を延長してもらいたい。というものです。

ですので、正当な理由のある自己都合となると思いますが、受給期間の延長措置が受けられない以上受給制限付です。
関連する情報

一覧

ホーム