失業保険 個別延長給付について
個別延長給付の対象者と言われました。
通常の給付金の最後の認定日は10月25日でした。
面接をしなければいけない回数が2回だったのですが
1度しか面接を受けていませんでしたので、ハローワークから個別延長はできませんと言われました。
しかし、ハローワークからの紹介で2回だと思っていただけで、自分で求人広告を見て面接はしていました。
そして、本日自分で求人広告を見て面接を受けていても面接を受けたとみなされる事を知りました。
この場合、認定日は過ぎていますが報告を変更して個別延長給付の対象として対応して頂けたりしますでしょうか?
10月29日現在、ハローワークの方に掛け合い中ではあります…
こういった件に詳しい方、もしくはハローワークで就業中の方や以前働かれた方などご意見をお願いいたします。
個別延長給付の対象者と言われました。
通常の給付金の最後の認定日は10月25日でした。
面接をしなければいけない回数が2回だったのですが
1度しか面接を受けていませんでしたので、ハローワークから個別延長はできませんと言われました。
しかし、ハローワークからの紹介で2回だと思っていただけで、自分で求人広告を見て面接はしていました。
そして、本日自分で求人広告を見て面接を受けていても面接を受けたとみなされる事を知りました。
この場合、認定日は過ぎていますが報告を変更して個別延長給付の対象として対応して頂けたりしますでしょうか?
10月29日現在、ハローワークの方に掛け合い中ではあります…
こういった件に詳しい方、もしくはハローワークで就業中の方や以前働かれた方などご意見をお願いいたします。
あなたの理解不足が招いた結果といえますね。「ハローワークの紹介が2回」とは職安サイドでは言っていないはずです。ただ、自分で応募していたことを立証できるのならしてみて下さい、ダメ元で。掛け合い中とのことですので、可能性もあるわけですよね。でも仮に結果ダメであっても、自分がまいた種である事を認識し他の方の回答にあったような、所長だわ労働局だわ・・・とせず、再就職活動に専心した方がよいかと思います。因みに面接迄いかなくても、応募した実績があれば回数になり得ます(履歴書提出による書類選考など)
雇用保険について教えてください。
52歳、女性です。主人の扶養の範囲内で10年間雇用保険に加入していましたが、雇入れ労働条件が変わり、週16時間の勤務条件となった場合、雇用保険には当然加入(継続)できないのでしょうか?また、週16時間で雇用保険に加入せず働き続けた場合、例えば1年以上後に自己都合で退職した場合、失業保険の手当ては(漠然とした聞き方で申し訳ありませんが)どうなるのでしょうか?
52歳、女性です。主人の扶養の範囲内で10年間雇用保険に加入していましたが、雇入れ労働条件が変わり、週16時間の勤務条件となった場合、雇用保険には当然加入(継続)できないのでしょうか?また、週16時間で雇用保険に加入せず働き続けた場合、例えば1年以上後に自己都合で退職した場合、失業保険の手当ては(漠然とした聞き方で申し訳ありませんが)どうなるのでしょうか?
週の労働時間が16時間となれば、当然雇用保険には入れません。継続はできません。
また、雇用保険はたとえ雇用保険適用除外後も会社に勤務していた場合も、雇用保険をかけなくなって1年以上経てば受給期間満了となり手続きはできなくなります。
(つまり、ご質問のとおりであっているということです。)
できれば週の労働時間が20時間以上となるような、雇用保険をかけてもらうような雇用形態にしてもらうか、失業保険手続きをしたいのであれば、雇用保険がかからなくなった時点で思いきって退職して失業保険の手続きをするかどちらかとなるかと思います。
なお、失業保険の手続きは、雇用保険をかけなくなってから(通常は退職する時ですが)1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければなりません。
もちろん、仕事が途中で決まった場合などは全部貰えるわけではありませんので念の為。
ご参考になさってください。
また、雇用保険はたとえ雇用保険適用除外後も会社に勤務していた場合も、雇用保険をかけなくなって1年以上経てば受給期間満了となり手続きはできなくなります。
(つまり、ご質問のとおりであっているということです。)
できれば週の労働時間が20時間以上となるような、雇用保険をかけてもらうような雇用形態にしてもらうか、失業保険手続きをしたいのであれば、雇用保険がかからなくなった時点で思いきって退職して失業保険の手続きをするかどちらかとなるかと思います。
なお、失業保険の手続きは、雇用保険をかけなくなってから(通常は退職する時ですが)1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければなりません。
もちろん、仕事が途中で決まった場合などは全部貰えるわけではありませんので念の為。
ご参考になさってください。
出産一時金について詳しい方、教えてください。国民健康保険と社会保険、どちらに加入していたらどれくらいの金額がもらえるのかを知りたいです。
4月に入籍をした20台後半の女です。30までに一人は出産しておきたいので、
そろそろかなぁ、と夫婦で漠然と考えております。
以下、私の話です。
6月までは正社員として働いていたのですが、会社都合で職をなくしてしまい
失業保険をもらっています。
それが今月で終わるため、新たな職探しをしようと考えているのですが
あと1年か長くて2年ほどで確実に子供を作ると思うのですが
正社員にこだわって探すか、1年・2年ほどの話なので派遣で探すか
それともいっそのことバイトにするかを迷っています。
なぜ迷うかというと、社会保険に加入していると出産一時金の金額が国民保険とは
全然違うという話を聞いたからです。
自分でも調べてみたのですが、無知なものですからよくわからず・・・
社会保険のほうがあまりにも金額が多ければ、1年は社会保険に加入できるところで
しっかりと働きたいと考えています。
結局、どれに加入していればいくらの金額ででるのでしょうか?
社会保険に加入していても1年以上勤め、さらに妊娠発覚後6ヶ月勤務しなければ
その金額はもらえない、などそういう条件もちらっとみたので
それも合わせてわかりやすく教えて頂けたらなと思います。
厚かましいお願いですが、どなたか宜しくお願いします。
4月に入籍をした20台後半の女です。30までに一人は出産しておきたいので、
そろそろかなぁ、と夫婦で漠然と考えております。
以下、私の話です。
6月までは正社員として働いていたのですが、会社都合で職をなくしてしまい
失業保険をもらっています。
それが今月で終わるため、新たな職探しをしようと考えているのですが
あと1年か長くて2年ほどで確実に子供を作ると思うのですが
正社員にこだわって探すか、1年・2年ほどの話なので派遣で探すか
それともいっそのことバイトにするかを迷っています。
なぜ迷うかというと、社会保険に加入していると出産一時金の金額が国民保険とは
全然違うという話を聞いたからです。
自分でも調べてみたのですが、無知なものですからよくわからず・・・
社会保険のほうがあまりにも金額が多ければ、1年は社会保険に加入できるところで
しっかりと働きたいと考えています。
結局、どれに加入していればいくらの金額ででるのでしょうか?
社会保険に加入していても1年以上勤め、さらに妊娠発覚後6ヶ月勤務しなければ
その金額はもらえない、などそういう条件もちらっとみたので
それも合わせてわかりやすく教えて頂けたらなと思います。
厚かましいお願いですが、どなたか宜しくお願いします。
現状、国保も社保も貰える金額は同じです。
ただ、社会保険の場合は、保険組合によっては「付加金」というのがでます。
私の場合は、出産一時金+付加金(9万円)ですが、これは保険組合によって違うと思うので必ずこの金額というわけではないと思います。
条件についても、加入する保険組合によって変わると思います。
付加金については、管轄が会社が加入する保険組合になるので、入社後に保険組合のHPを参考になさるといいと思います。
社保の場合は出産手当金というのが、産前産後休暇を取得すると支給されます。
ちなみに、産休を取得せずに退職する場合は貰えません。
管轄は会社が加入する保険組合になるので、入社後に保険組合のHPを参考になさるといいと思います。
正社員の場合は、出産後に育児休業制度を利用することが出来ます。
派遣の場合も取得できたと思いますが、正社員と比べて条件は厳しかったような気がします。
出産から1年間お休みできますが、この間、所得を保証するために育児休業給付金というのを受け取れます。
退職した場合は受け取れません。
金額はおよそ給与の3分の2くらいです。
管轄がハローワークなので、詳細はハローワークのHPをみるといいとおもいます。
妊娠を理由に退職する場合は、失業保険がすぐに受給でき、受給期間も延長できます。
条件等については、管轄となるハローワークのHPを参考にされるといいと思います。
社会保険に関しては、就職先となる会社が加入している保険組合によって助成の内容や条件も異なると思いますので、一概にこうとはいえません。
ただ、1年~2年以内に子供が出来る予定、ということなので、まだ妊娠していないですよね。
それなら妊娠することを前提に仕事を決めるよりは、安定した正社員のお仕事を探されたほうがいいと思いますよ。
子供にはお金が掛かるので、少しでも沢山貯めておいたほうがいいです。
助成金等々は、貰えれば確かにありがたいものですが、現在の政治情勢をかんがえると、今もらえると思っている金額がそのまま将来ももらえると考えるのは非常に楽観的なことです。
助成金等がなくても安心して子供を出産し、育てていくことが出来る資金力、土台をしっかり作っておくことが大事だと思います。
となるとやっぱり正社員になるにこしたことはない、とおもいますね。
ただ、社会保険の場合は、保険組合によっては「付加金」というのがでます。
私の場合は、出産一時金+付加金(9万円)ですが、これは保険組合によって違うと思うので必ずこの金額というわけではないと思います。
条件についても、加入する保険組合によって変わると思います。
付加金については、管轄が会社が加入する保険組合になるので、入社後に保険組合のHPを参考になさるといいと思います。
社保の場合は出産手当金というのが、産前産後休暇を取得すると支給されます。
ちなみに、産休を取得せずに退職する場合は貰えません。
管轄は会社が加入する保険組合になるので、入社後に保険組合のHPを参考になさるといいと思います。
正社員の場合は、出産後に育児休業制度を利用することが出来ます。
派遣の場合も取得できたと思いますが、正社員と比べて条件は厳しかったような気がします。
出産から1年間お休みできますが、この間、所得を保証するために育児休業給付金というのを受け取れます。
退職した場合は受け取れません。
金額はおよそ給与の3分の2くらいです。
管轄がハローワークなので、詳細はハローワークのHPをみるといいとおもいます。
妊娠を理由に退職する場合は、失業保険がすぐに受給でき、受給期間も延長できます。
条件等については、管轄となるハローワークのHPを参考にされるといいと思います。
社会保険に関しては、就職先となる会社が加入している保険組合によって助成の内容や条件も異なると思いますので、一概にこうとはいえません。
ただ、1年~2年以内に子供が出来る予定、ということなので、まだ妊娠していないですよね。
それなら妊娠することを前提に仕事を決めるよりは、安定した正社員のお仕事を探されたほうがいいと思いますよ。
子供にはお金が掛かるので、少しでも沢山貯めておいたほうがいいです。
助成金等々は、貰えれば確かにありがたいものですが、現在の政治情勢をかんがえると、今もらえると思っている金額がそのまま将来ももらえると考えるのは非常に楽観的なことです。
助成金等がなくても安心して子供を出産し、育てていくことが出来る資金力、土台をしっかり作っておくことが大事だと思います。
となるとやっぱり正社員になるにこしたことはない、とおもいますね。
教えてください!!
●今現在、専業主婦で旦那の扶養に入っています。
今年の3月まで正社員で働いていたのですが、1月から3月までの間に病気で休んだりして、
傷病手当てをもらっている時もありました。4月からは失業保険を3ヶ月もらい、7月は短期のバイトをしました。
これからまた働いていこうと考えているのですが、扶養範囲内でしたいので1月から今現在までの収入が一体いくらあるのか知りたいです。どのような方法で調べることができますか?
●100万、103万、130万と扶養控除にはくぎりがありますよね?
私は、収入は無駄なく出来るだけほしいけど、扶養範囲内でいたいです。
その場合、130万以内と考えればよいのでしょうか?103万と130万以内のときの負担の違いを例にして教えていただきたいです。
よろしくお願いたします。
●今現在、専業主婦で旦那の扶養に入っています。
今年の3月まで正社員で働いていたのですが、1月から3月までの間に病気で休んだりして、
傷病手当てをもらっている時もありました。4月からは失業保険を3ヶ月もらい、7月は短期のバイトをしました。
これからまた働いていこうと考えているのですが、扶養範囲内でしたいので1月から今現在までの収入が一体いくらあるのか知りたいです。どのような方法で調べることができますか?
●100万、103万、130万と扶養控除にはくぎりがありますよね?
私は、収入は無駄なく出来るだけほしいけど、扶養範囲内でいたいです。
その場合、130万以内と考えればよいのでしょうか?103万と130万以内のときの負担の違いを例にして教えていただきたいです。
よろしくお願いたします。
それぞれの勤務先を退職するごとに「源泉徴収票」が発行されていなければなりません。源泉徴収票で収入を確認することになります。
「扶養控除」にいくつもの“くぎり”はありません。「103万円以下」であることと定められております。「130万未満」とは、健康保険における「被扶養者」と認定される収入。「103万円以下」とは、控除対象配偶者や扶養親族と認定される収入です。それぞれ制度が異なるのです。
「扶養控除」にいくつもの“くぎり”はありません。「103万円以下」であることと定められております。「130万未満」とは、健康保険における「被扶養者」と認定される収入。「103万円以下」とは、控除対象配偶者や扶養親族と認定される収入です。それぞれ制度が異なるのです。
失業保険の需給について(出産後)
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)
お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)
お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
受給資格要件を満たしているのなら、ハローワークで手続きし、受給資格確認を受ければ、7日の待期+3ヶ月の給付制限後に支給が開始されます。
働けるかどうか=子供を預ける先があるかどうかを問われるでしょうが。
受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たった時点で打ちきりになります。
離職が2月末日なら、2月末日までで打ちきりです。
需給→受給
需給資格の延長→受給期間の延長
働けるかどうか=子供を預ける先があるかどうかを問われるでしょうが。
受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たった時点で打ちきりになります。
離職が2月末日なら、2月末日までで打ちきりです。
需給→受給
需給資格の延長→受給期間の延長
失業手当もらわずに主人の扶養に入ればよかったかも・・
H23年4月15日に退職しました。
1月から4月までの給与収入約120万 退職金約30万
主人の扶養に入るかどうか迷いましたが、
周りの方も失業手当をもらったほうがよいとのことで、失業手当をもらうことにしました。
失業保険の基本手当日額 6329円×90日分=56万9610円
失業手当をもらっているので今年度は収入が130万を超えるのでもう扶養には入れませんが、
来年の1月からは扶養に入ろうと思います。
国民健康保険加入 保険料60760円 退職後加入してから1月まで7回あります。 合計42万5320円
国民年金加入 保険料15020円 退職後加入してから1月まで12回あります。合計18万240円
退職してからの収入と支出が-3万5950円です。
こんなことになるなら、夫の扶養にすぐ入って、
就職活動をしたほうがよかったのでは、、、と思っているのですが皆さんならどうしてました?
H23年4月15日に退職しました。
1月から4月までの給与収入約120万 退職金約30万
主人の扶養に入るかどうか迷いましたが、
周りの方も失業手当をもらったほうがよいとのことで、失業手当をもらうことにしました。
失業保険の基本手当日額 6329円×90日分=56万9610円
失業手当をもらっているので今年度は収入が130万を超えるのでもう扶養には入れませんが、
来年の1月からは扶養に入ろうと思います。
国民健康保険加入 保険料60760円 退職後加入してから1月まで7回あります。 合計42万5320円
国民年金加入 保険料15020円 退職後加入してから1月まで12回あります。合計18万240円
退職してからの収入と支出が-3万5950円です。
こんなことになるなら、夫の扶養にすぐ入って、
就職活動をしたほうがよかったのでは、、、と思っているのですが皆さんならどうしてました?
「こんなことになるなら、夫の扶養にすぐ入って、就職活動をしたほうがよかったのでは、、、と思っているのですが」
失業給付は求職活動をしている間もらうものですが、求職活動をせず失業給付をもらっているとすれば不正ですよ。
さて国民年金保険料が1月まで12回とありますが、4月15日で退職をして来年1月にご主人の扶養に入れば、4月~12月の9ヶ月分になると思います。
それから国保の保険料は1年分を10回で分けているので、1月まで払った分で計算すると誤算となると思いますが。国保担当課で1月に社会保険の被扶養者になった場合はいくらになるか正確に計算してもらった方がよいです。
失業給付は求職活動をしている間もらうものですが、求職活動をせず失業給付をもらっているとすれば不正ですよ。
さて国民年金保険料が1月まで12回とありますが、4月15日で退職をして来年1月にご主人の扶養に入れば、4月~12月の9ヶ月分になると思います。
それから国保の保険料は1年分を10回で分けているので、1月まで払った分で計算すると誤算となると思いますが。国保担当課で1月に社会保険の被扶養者になった場合はいくらになるか正確に計算してもらった方がよいです。
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