現在わたしは失業保険給付制限期間中です。
初回の認定日は6月5日で次回の認定日は8月28日です。

6月4日から1日8時間ほどのアルバイトをしています。初回の認定日にも申告しています。

定では週20時間未満で働く予定だったのですが、次回の認定日に申告するのは給付開始日の8月16日から28日までと言われました。
8月15日までなら例えば週5日で1日8時間働いて、それを申告もいらないし受給額に影響もないということでしょうか??
または、次回認定日の際何か違う用紙に8月16日までのアルバイトの申告を書くことになりますか??

何度かハローワークの方に話を聞いたのですがいまいち納得できずでした。
>8月15日までなら例えば週5日で1日8時間働いて、それを申告もいらないし受給額に影響もないということでしょうか??

8月15日まで給付制限期間中なら基本手当は支給開始になっていませんので、受給する金額に影響はありません。
しかし、就労したことについては「失業認定申告書」に正直に記入して申告する必要があります。

>または、次回認定日の際何か違う用紙に8月16日までのアルバイトの申告を書くことになりますか??

就労した場合は「失業認定申告書」に記入することになりますので、違う用紙に申告とかは無いとはずです。
しかし、どうしても失業認定申告書への記入方法が分からない場合は、アルバイトをした年月日・働いた時間・収入金額・働いた会社名について全てメモ等に記録を残し、次回の認定日の時にハローワークの担当者に窓口で相談しながら記入したほうがいいです。

念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
失業保険と扶養について教えてください。
私は、今年の3月末で4年間働いていた会社を妊娠をきっかけに退職し、4月に結婚しました。

旦那の扶養に入ろうと考えてたんですが、色々調べていたら扶養に入っていると失業(雇用)保険がもらえないと知り、
もうすぐ検診なので早く保険証が欲しいと思い、昨日国民健康保険に加入しました。

ですが今日もう1度色々調べていたら、受給期間の時だけ扶養から外れれば良いことを知りました。
今妊娠5ヶ月で受給期間の延長を今週中に行こうと思っているんですが、妊娠・出産・育児の場合は3年くらい延長できるので
その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??

もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??

旦那は厚生年金で社会保険です。
私の今年の年収は80万ほどです。
>その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??<
よく勉強をされていますね。
仰る通りです。
収入のない間は、夫の被扶養者になるべきです。
国民年金も「第3号被保険者」になるので払わないで済みます。

>もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??<
大丈夫ですよ。
今からでも間に合いますので、急いで切り替えの手続をして下さい。

>私の今年の年収は80万ほどです。<
3月までの収入は関係ありません。
現に無職・無収入ならば夫の健康保険の「被扶養者」になれます。
また、年収103万円未満なので、税金の「扶養控除」にもなれます。

(補足)
延長申請は、退職後2ヶ月以内にしなければいけないので急いで下さい。
延長申請が受理されると、離職票に「延長申請済」のスタンプが押されますから、それを夫の会社に提出して、夫の被扶養者になります。
4月1日から被扶養者になれますから、保険証が出来たら市役所に「国保の保険証」を返納します。
そして、国保に入ったこと自体を取り消すのです。
(5月10日に国保に入るよりも、4月1日に被扶養者になった方が先です)
これで、国保料は、1円も払わずに済みます。
それまでの間に国保を使った場合は、一旦自費で払って、夫の社会保険に請求します。
以上、大事なことでしたので追記します。
ハローワーク失業保険の給付制限について今回初めて失業保険を受けるのですが解らないことがあるのでよろしくお願いします
①給付制限期間3か月

で活動実績というものがありますが活動実績を行う日は決まっていないのでしょうか自分の判断で今日は行こう今日は行かないと言うのは大丈夫でしょうか?

②給付制限期間が開けたらだいたい何日程で支給されるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします
①特に指定された日はありません。給付制限期間明け
の認定日までに3回以上の実績があれば大丈夫です。
ですから極端な話、3日連続でどこかの期間で行って
おけば大丈夫だと思います。

②初回の認定日ののち、金融機関の営業日で3~6日
後に振り込まれるようです。
夫の扶養に入っていますが、確定申告は必要でしょうか?失業保険で50万ほどもらい、派遣やバイトで50万ほど自身で稼ぎました。今年1月に源泉徴収がきました。
また、寄付などしている場合、寄付控除があるときいたのですが、領収書は夫の会社にだすのでしょうか?
あなたの確定申告は不要でしょう。
ただし、源泉徴収票に源泉徴収税額が0ではなければ確定申告すれば還付金が発生すると思います。

まず失業保険は非課税の所得なので、おおげさにいってしまえば100万だろうと200万もらおうと税金はかかりません。そんなに支給されることはありませんが。
また、年間給与収入が50万円ということであれば、給与所得控除を差し引きすると年間給与は0のため、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は0となっているはずです。
この税額がはいっていれば、年末調整未済みなので確定申告をすればそのぶん還付されるでしょう。


次に寄付金についてです。
これは、旦那さんが確定申告することになるとおもいます。
控除の名前は寄附金控除ですね。
ただし、どこに寄付したかで対象になるかどうかも変わります。
所得の25%と寄付金のどちらか少ない方から1万円を差し引きしたものが控除になります。
税務署か自治体の税務課に聞いてみるといいでしょう。

しかし、所得税の控除対象になっても、住民税には対象にならない場合などもあります。
税務署の職員は住民税に興味がなく、住民税に関することには適当な回答をされることがよくあります。
お住まいの自治体がそれなりの規模の市や特別区であれば、市(区)の税務課に聞いてみるといいでしょう。
小さい自治体ならば、税務関係職員は広く浅い知識が必要とされるため、寄附金控除まではわからないかもしれないので、税務署に聞く方がいいでしょうね。

まずは国税庁の相談ダイヤルに電話してみてもいいでしょう。
4月で傷病手当金支給期間満了をむかえます。失業保険の受給期間延長の手続きもしています。
パニック障害で傷病手当をうけていましたが、医師からも春先から少しずつ社会復帰にむけて頑張ろう

っと言っていただき、満了後失業保険の申請を行いたいと思ってます!
きになるのが、先生からの証明も頂いて、手続きした場合、通常とおり、就活しながらすぐに失業保険はもらえるのでしょう
自己都合で退職しているため3ヶ月待たないといけないのでしょうか
スキルUPのため、職業訓練に通うかともかんがえています。

経験のある方など、わかる方是非教えて頂きたいと思います。
宜しくお願いします。
受給期間延長と、自己都合退職による給付制限期間(3ヶ月)は同時に進行しますので、延長を3ヶ月以上していればすぐ失業保険もらえます。
興味のある職業訓練があるのであれば受講するのもいいですね。

ハローワークに確認すると丁寧に教えてくれると思いますよ。
試採用ですが退職しようか迷ってます
今月の中ごろ7年勤めた会社を会社都合にて退職して(失業保険・再就職手当ても捨てて)
新しい会社に21日から試採用にて勤めております。

でも会社の経理は自転車操業で少し不安になっておりますし、
パソコンはあるのですが事務的なことはすべて
昭和時代の形式でとてつもなく仕事量が多いのです(一人の事務員で一般事務・経理担当)
一人しか事務員がいないので休みたいときにも休めないみたいだし

まだ1週間しか勤めておりませんが
会社の内情、仕事内容等の不安で辞めようかどうか迷ってます

今、退職すれば前の会社の失業保険等もいただけるのでしょうか?
今の会社はまだ何も(社会保険・雇用保険)をかけてません

どうか良いお知恵を授けてください。

ちなみに今はまだ主人の扶養に入ってます
もらえますから、不安ならさっさと辞めてハローワークの手続きをどうぞ。
雇用保険に入っていないなら失業保険は1年以内に全額もらわない
とあとは切り捨てになります。
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