失業保険について質問です。
社員になって、二年半になります。

勉強をしたい為にその会社を辞めたいと考えています。
雇用保険も勿論入っています。


私は新潟の生まれで、住民票も向こうにあります。
そろそろ今いる長野に移さなくてはいけないと思っています。

そこで質問です。
ハローワークに申請するには、住所を移さなくてはいけませんか?

再就職を希望しなければ、お金は頂けないですか?
学習保険みたいなのがあるとチラッと聞きますが、
それはなんですか?

私は、
パートタイムのアルバイトくらいは考えていますが、当分仕事はしたくありません。

どの様な手順を踏んでいけばいいですか?
住民票の件については、他の方のおっしゃるとおりでしょう。そんなわけわかんないことしたことないのでわからないです。選挙権をみすみすどぶに捨てるようなものだし。選挙の度に帰っているとかなら、すごいなぁ、と感心しますが。

当分仕事はしたくない、と言っても、パートやアルバイト程度は考えてるんですよね?というよりも、他の方がおっしゃる通り、就業する意思のない人、病気などですぐに働けない状態にある人などは受給できないとわかったわけですし、失業保険も出来れば受け取りたいのは経済的にやっていけないと思ってるから、パートかアルバイトはしないと生活的にきついでしょう。となると現実的に見て「(ある程度の)就業する意思あれば、すぐに就業することも可能ですから、受給資格を得ることはできると思います。

ですので、雇用保険の被保険者になれる仕事をパートやアルバイトで探してはどうでしょう?

その場合はハローワークに届けます。待機期間の7日間はアルバイトもできない期間なので、できれば7日間のうちにアルバイト・パート先を探すか、少しくらいのんびりしたいのであれば、デートするなり、家で本を読むなり、ちょっと旅行でもしていてください。

で、待機期間明けは、自己都合退職なので3か月間の受給制限期間があります。その間に雇用保険の被保険者になれる職を探して、ハローワークに報告してください。あくまでも、受給制限期間の間に仕事を探して、働き始めてください。そして、それをハローワークに報告すると、「とりあえずかもしれないですけど、無事に再就職できましたね。良かったですね」となって、再就職手当は申請しないと出ない(そう、年金と同様、取るときは何も言わずにもって行くけれども、払うときは手続きしないと払わないのです。この国は)ので、今の会社での雇用保険の被保険者期間も、アルバイト・パート先で得られる被保険者期間も通算されますから、次に本格的に仕事をするまでの間、そのようにして過ごしていけば、雇用保険の被保険者期間はすべて通算されますので、いろいろと有利になる場合も出てきます。まあ、とは言っても差が出るのは、被保険者期間が連続して5年未満、5年以上10年未満、10年以上20年未満、20年以上と長いスパンの話ですから、そんなに深く考えなくてもいいのではないかとは思いますが。

アルバイトやパートを受給制限期間のうちに決めて、働き始めましょうというのは、確実に失業手当をびた一文貰わないためです。1円でも受け取ってしまうと、被雇用者期間はその時点で一旦切れます。受給制限期間終了後ですと、1日でも失業していたとみなされれば、失業保険が支払われる状態になりますから、それをいりません、ということにできるかどうかまでは私にはわからないので、そのあたりはハローワークに行ったときに、きちんと聞いてきてください。まあ、本人がいらないって言ってるんだから、あっちもダメだとは言わないとは思いますが。

別にそういうことであれば、ハローワークに出かけて、いろいろ手続きしなくてもよさそうですし、実際しなくても問題はないのですが、社会科見学のつもり程度でハローワークに行ってみてください。行けば、雇用保険や失業手当の細かいことが書かれた冊子ももらえて、仕組みとか、手続きとかのこともわかりますし、実際に手続きを体験できるますしね。もっとも、仕組みなんていつ変わってもおかしくはないですけど。ハローワークってこういうところなんだなぁ。職員は仏頂面してるし、相談に来てる人も案外のんびりした顔してるし、日本は平和なんだなぁ、などと日本の現状を見ることもできます。

では、なんの勉強なのかわからないですけど、頑張ってください。

ひとつ忘れてました。

再就職をした場合、最低でも6か月は同じところで仕事をしてください。というよりは、同じところで雇用保険の被保険者期間を6か月連続して維持してください。6か月未満ですと、被保険者期間が通算されませんので。
で、もしもそのアルバイトなりパートなりをやめた場合はまたハローワークに行って、手続きを取ります。あとはその繰り返しです。

それから、勉強と言うのは日中にどこかの学校に通うということでしょうか?その場合は、ハローワークに登録することはできないので、何か資格を取るという種類の勉強であれば、通信講座か夜間の学校にしましょう。大学の夜間部でもいいのかどうかはわからないですけど、聞く分にはおとがめなしなので、退職する前に、ハローワークに電話をして聞いてみるのもいいと思います。

間に合って、よかった。(^。^;)ホッ!
4月6日でフルタイムの仕事を辞め(自己都合ではありません)、今は職安で失業の認定を受けながら仕事を探しているのですが、もしこれを機にパートに切り替え、主人の扶養に入るとします。
そうなると今年度の年収はもう90万近くいってしまっています。
もし103万円以下にするにはあと10万円くらいしか働けないということになってしまうのですが
この場合失業保険の収入もカウントされるのでしょうか。
カウントされると130万すら超えてしまうかもしれないのですが。

詳しい方いらっしゃいましたらご指導下さい。
雇用保険の失業給付金は、所得税における「所得」には算入されません。ただし、健康保険の「被扶養者」となるための要件の一つである「年間収入130万円未満であること」には算入(計算に含まれる)となります。
失業保険を貰う際の「労働期間」の算定基準について
類似質問がないか検索したのですが、上手く見つけられなかったため投稿します。

失業保険を貰う際、労働期間の長さによって給付期間が変わるようですが、
この「労働期間」に、「産休・育休」は含まれるのでしょうか?
私の場合、産休・育休を含めると11年、それを除くと10年弱の労働期間となります。
10年を超えるのと超えないのとでは給付期間が変わるようですので、
是非そこを知りたいと思っています。

ネットで検索していたのですが、あいにくこの件に関する記述にヒットしませんでした・・・。
詳しい方がおられましたら、是非教えていただけると助かります。

宜しくお願いいたします。
算定対象期間(被保険者期間で、受給資格があるかどうか)についての書籍は多いのですが、算定基礎期間(被保険者であった期間)についての書籍やリーフレットはあまりないんですよ。

平成19年10月法改正より、育児休業基本給付金を受給していた期間に関しては、基本手当の算定基礎期間から除外されるようになっています。
この調整は平成19年10月1日以降に育児休業を開始する被保険者から対象となっており、それ以前に取得した場合は、特段の影響はありません。

ですから、10年6ヶ月在籍期間があっても、育児休業基本給付金の受給期間が10ヶ月あると、算定基礎期間は、9年と8ヶ月ということになってしまいます。

この問題は,育児休業取得時ではなく離職時に表面化するため,受給者にとっては落とし穴になる可能性が高いといえます。
特に特定受給資格者に該当した場合には,所定給付日数が少なくなる可能性が高くなっています。

雇用保険法61条の4第6項
6 育児休業基本給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業基本給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」とする。
失業保険。給付制限は今年1月4日に満了し失業保険受給できるようになってるのですが昨年12月に6日間だけ正社員として働きましたがケガが原因で休み1月5日に会社にて12月6日
付けで退職届けを出さされました。その際にハロワに提出する退職証明書を渡して郵送してくれ、とお願いしたのですが今だに送られてきません。失業保険受給するには退職証明書ないと手続きできませんよね?早く受給したいのでなんとかしたいのですが…
支給対象期間に働いた場合でも5日間では就職したことにはなりません。(14日以上なら就職となる)
単なるアルバイトの扱いになるか就業手当の支給になります。
受給期間中のアルバイトの規制は下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

上記の③に該当しますので就業手当として就業日に対して基本手当日額の30%が支給されます
ハローワークに相談されれば分かります。
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