はじめまして。
失業保険のの給付金についての質問です。

いつからいくら給付されるのか。

失業していたとしたら
一回目
二回目
三回目
四回目
の金額が知りたいです。

受給期間
満了日が11月1日
認定日が11月22日
基本手当日額が4877円
給付日数が90日間です。

どなたかわかる方教えてください
宜しくお願いします。
受給期間満了日というのは待機期間満了日ということでいいんですよね。
正確かどうかわかりませんが1回目の給付額は待機期間満了日翌日の 11/2~最初の認定日前日11/21まで20日間
基本手当日額×日数 20 支給額 97,540円 だと思います。
残りの給付残日数 70日

2回目は 1回目の認定日11/22~2回目の認定日前日までの日数を基本手当日額にかければ算出されます。
ポリテク通いながら失業保険貰ってます。支給日が毎月一定でないのですが、8月は14日から夏休みですがそれに伴い処理も遅れて支給日も遅れるのでしょうか?
ポリテク入学申し込んだ時にハローワークでは末締めの20日払いとはっきり確認したのですが、4月から20日に払われた実績はなく管轄のハローワークへ確認するとポリテクから資料が届けば2,3日後には振り込んでいるし毎月20日「頃」支給と伝えているはずとの事(ちなみにこの確認した月は18日ポリテクから資料が届いたとの証言)。
私の計算では受講証明を月末に先生に提出し翌月の土日祝除く10日後にハローワークに資料が届き2日ないし3日後に振り込まれているって感じです。
ということは8月は14日から19日まで夏休みなのでポリテク側で処理完了する10日間を考慮すると20日にハローワークに資料が届いてそこから振込処理って感じだと23日頃になってしまうと予想するのですが、せっかく夏休み期間もらってもどこにも行けないしじっとしているしかありません(失業者なのだからと言われればそれまでですが、ちなみに会社理由の退職です。)
正月休みが間に入るときなら職員も休むだろうし理解できるのですが夏休みは有給でとるものですよね。
ハローワークはお盆でもやっているし10日も事務処理に掛かるのも理解できないし、民間なら支給日が決まっていたら残業してでも処理しますよね。
8月は早めに支給されるとかないんですかねー。支給してやってるっていう上から目線ですかねー。
私もポリテクには2度通っているので、気持ちは分かります。
でも支給日自体が頃とはっきりはしてないですからね・・・
他のコースの方の分もまとめて処理、かつ訓練生によって管轄のハローワークも違いますし、記入ミスや定期のコピーが提出されているか(公共機関での通所の場合ですが)等で処理にそこそこかかってしまうようです。
事務の中でも決まった人が処理しているので・・・。私の通っていた所は1人の方がやっていて、その方が辞めて4月から新しい方に変わった時、段取り悪く、少し遅れました。
ポリテクの授業がない夏休み等は事務の方もほとんど休まれてますよ。先生も結構休んでていないですよ。
ただいま、求職中です。

失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、

・1日4時間未満
・1週間20時間未満


のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?


回答よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考にしてください。認定日には必ず申告するようにしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
仕事を退職する場合
友達の件で相談します。
お恥ずかしながら無知すぎてアドバイスできません。
みなさまのお知恵をお貸し下さい。

友達は27歳シングルマザーで5歳の子供がいます。
今年2月にやっとの思いで決まった就職先で上司にいびられ、心身ともにまいっています。
会社は所謂一般的な企業ではなく、「特定非営利活動法人の母子福祉会」です。

就業時間は7時間(内休憩60分)、土日祝日休み、3ヶ月の試用期間後正社員登用のお仕事で、正社員になったら雇用保険をつけてもらえるのと約束でした。(試用期間は時給、正社員になったら日給月給)

実際フタを開けると
・雇用保険がつかない(会長にもついてないのに部下につけられないそうです)
・休憩中に急ぎの仕事を頼まれて昼休み返上したら怒られた
・会長に罵倒される(八つ当たり)
・他人のミスを自分のせいにされる
・休日でも役員会の出席強要、出張があれば休日出勤。でも手当ては一切つかない
・出張旅費が500円しか出ない。挙句の果てに1000円払って出張して仕事を強要される。
・子供が怪我をして病院に連れて行くのに休んだら「頭おかしいんじゃない?仕事休むなんて!」と罵倒された
こんな感じです。

心身ともにまいってしまっているので私から「どうせ月7万しか貰えないのに続かないでしょ」「雇用保険がかかってないなら辞めても失業保険一切もらえないんだよ?」とはアドバイスしました。
それで昨日に辞めたい旨、話をしたら「うちは役員会で話あわないと退職できない」と言って保留状態、最初は16日に結論出ると言っていたのに、今日は25日じゃないと辞めれないと言い放ちそこから罵倒の嵐だそうです。

結局退職の意思は保留にされ罵倒されると泣きながら相談されたのですが、この場合法律に定められた通り「退職願いは最低2週間前~1ヶ月前」じゃないとダメでしょうか?
私は気持ち的にはそんなに辛いなら「○日付で辞めます」って退職願い郵送して無断欠勤(所謂バックレ)ちゃえば?と言いたいのですが…。(非常識なのはわかっています)

一般的な企業ではないので、この会社が「ボランティア」を主体にしているのかよくわかりません。
やはり最低2週間は我慢するべきなのでしょうか?

友達は無資格(医療事務とMOSの資格は持っていますが資格取得しただけで使いこなせない)、経験・学歴ともになしです。
こんな会社はザラにあるとわかっています。
いかに早く法律に逆らわずに辞められるか、教えて下さい。
労基署に相談しに行くと同時に、ボイスレコーダーでその罵倒される声を録音して、それを証拠に病院の心療内科を受診して診断書をもらってから警察へ傷害事件にして被害届でも出しに行ったら?
私はシングルファザーだけど、ブッチしたって構わないと思います。雇用保険に加入してないんならなおのことです。
どうしても、というんであれば、内容証明郵便で退職届を書いて送っても構いません。また、口頭でも退職の意思表示をした日から2週間が経っていればOKです。以前、とある事情で労基署にお邪魔したときに、会社側がその人を辞めさせたくないからわざと退職届を受け取らないなんてことは結構あるが、口頭でも一向に構わないとおっしゃってましたが、その事例にまさにご友人の方は該当すると私は思いますよ。興味があれば内容証明での退職届なりお教えしますが、そのときはかなりの長文になりますので、直接指名して回答をお待ちください。
【早急に回答いただけると嬉しいです】今失業保険の申請をしているのですが、最近派遣会社で仕事が決まり、明日から働きに行きます。

なのでハローワークに電話したら五月にある認定日が今日になり、昨日書類を書いていて雇入年月日を確認した関係書類の写しを添付とありましたが、そういった書類については何も貰っていませんが、どうすればいいのでしょうか?
派遣会社も初めてで雇入年月日も派遣に登録した日なのか就業先に受かってからなのか解りません。
それとこの場合、手続きをしてうまくいけば所定給付日数が90日残っていて1日4500円くらい貰えるとしたら4500×90×0.6で合ってますでしょうか?
さっき電話したら出てくれなかったのでお願いします。
間に合っていないと思いますが。

では、あなたはどうやって働く場所や明日から働くことを知ったのでしょう?

メールで通知されたならプリントアウトして持っていってください。
ケータイメールなら、窓口の人にそれを見せて相談してください。


今回は、今日までの基本手当を支給するための認定です。
再就職手当はまた別(基本的に1年以上雇用が条件だし)。


補足
登録型派遣は、派遣先が決まるたびに労働契約を結びます(派遣会社に採用されます)。
したがって、通常、就労開始日=雇い入れの日です。
8月1日~9月17日までと
11月1日~3月11日まで臨時社員として仕事してきたのですが
この場合申請すれば失業保険は落ちるのでしょうか?


また手続きに必要な物と一連の流れを教えてください。

よろしくお願いします。
契約満了による離職者は、特定理由離職者として認められますから、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あることが失業給付支給要件となります。

被保険者期間確認の方法は以下の通りです。
1、離職日からさかのぼって1か月ずつ期間を区切る
2、賃金支払基礎日数を調べる(仮に土日祝日、12/28~1/4、8/12~8/16を休みとする)
3、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間(〇印)とする。

・3/11~2/12→20日=〇
・2/11~1/12→22日=〇
・1/11~12/12→14日=〇
・12/11~11/12→20日=〇
・11/11~10/12→8日=×
・10/11~9/12→5日=×
・9/11~8/12→19日=〇
・8/11~7/12→8日=×
以下略

1~3の手順により確認した結果、被保険者期間は離職日以前1年間に5か月しかありませんので、受給資格はありません。
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