国民健康保険について
母子家庭です。
去年の10月に体調不良にて仕事を辞める事となり、失業保険の手続きにハローワークに行ったところ、疾病が完治したという診断書がいるとの事で手続きできませんでした。今も、通院加療中です。
社会保険から国民健康保険に変わった訳ですが、未収入の現在支払いがかなりキツクなってきました。国民年金は支払わなくてはと思い頑張って払っているのですが・・・健康保険も通院している限り必要な訳で。健康保険の減額とかの方法は無いのでしょうか?
何か、良い方法があれば知りたいです。皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
母子家庭です。
去年の10月に体調不良にて仕事を辞める事となり、失業保険の手続きにハローワークに行ったところ、疾病が完治したという診断書がいるとの事で手続きできませんでした。今も、通院加療中です。
社会保険から国民健康保険に変わった訳ですが、未収入の現在支払いがかなりキツクなってきました。国民年金は支払わなくてはと思い頑張って払っているのですが・・・健康保険も通院している限り必要な訳で。健康保険の減額とかの方法は無いのでしょうか?
何か、良い方法があれば知りたいです。皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
生活保護があります。
母子家庭であれば市区町村によって異なりますが、一定の生活水準が維持出来るようになってます。所轄の福祉課に聞いてみては如何でしょう。
子供の人数と現在の収入状況で不足と見なされた金額が貰えます。
病院代金も病院にかかったときに全額支払いになりますが手続きをその都度すれば後に支払い分免除になります。
また、お子さんの学費も諸費以外は免除に。
補足としては、定期的に家庭訪問があることと、資産を持ってる場合は保護が受けられない(預金等も入ります)、毎月役所に手続きにいって生活費を貰うなどの手間があります。
ハローワークには病気が原因で就職困難と判断されてますから、手続きの延長を申請することも必要です。一年何もしないままだと権利失効しますよ。
母子家庭であれば市区町村によって異なりますが、一定の生活水準が維持出来るようになってます。所轄の福祉課に聞いてみては如何でしょう。
子供の人数と現在の収入状況で不足と見なされた金額が貰えます。
病院代金も病院にかかったときに全額支払いになりますが手続きをその都度すれば後に支払い分免除になります。
また、お子さんの学費も諸費以外は免除に。
補足としては、定期的に家庭訪問があることと、資産を持ってる場合は保護が受けられない(預金等も入ります)、毎月役所に手続きにいって生活費を貰うなどの手間があります。
ハローワークには病気が原因で就職困難と判断されてますから、手続きの延長を申請することも必要です。一年何もしないままだと権利失効しますよ。
失業保険受給資格があるか教えてください。
平成17年5月~平成18年11月(雇用保険加入・自己都合退職)⇒失業保険は未請求。
平成19年8月~現在就業中(雇用保険加入・H20年3月末任期満了退職予定)。
私の場合だと失業保険請求可能でしょうか?
法律の改定があったと思うのですが、詳しい方ご教授願います。
平成17年5月~平成18年11月(雇用保険加入・自己都合退職)⇒失業保険は未請求。
平成19年8月~現在就業中(雇用保険加入・H20年3月末任期満了退職予定)。
私の場合だと失業保険請求可能でしょうか?
法律の改定があったと思うのですが、詳しい方ご教授願います。
失業給付の受給期間は受給延長をしない場合には基本的に離職日の翌日から1年となりますが
離職した日の翌日から1年以内に再就職し、雇用保険に加入した場合には加入期間が通算されますので
ご質問様は受給申請ができます。
離職した日の翌日から1年以内に再就職し、雇用保険に加入した場合には加入期間が通算されますので
ご質問様は受給申請ができます。
離職票と健康保険証について。妊娠のため退職してから、すぐに旦那の会社に離職票1-2原本などを提出し、被扶養者としての健康保険証を作っていただきました。
失業保険の受給の延長を申請したく、離職票の返却を求めた所、その際には資格損失証明書と一緒に離職票を返却し、国民健康保険に変わってもらうようになるといわれました。
受給延長申請して、受給が開始し受給期間が終了するまでは国民健康保険になり保険証が変わるということですか?受給申請しても延長するので、受給開始までの間はやはりまた旦那の会社に離職票を提出し被扶養者になるんですか?
次回また私が就職したり、アルバイトをしたら、また保険証が変わるんでしょうか?
無知ですみません。回答をよろしくお願いします。
失業保険の受給の延長を申請したく、離職票の返却を求めた所、その際には資格損失証明書と一緒に離職票を返却し、国民健康保険に変わってもらうようになるといわれました。
受給延長申請して、受給が開始し受給期間が終了するまでは国民健康保険になり保険証が変わるということですか?受給申請しても延長するので、受給開始までの間はやはりまた旦那の会社に離職票を提出し被扶養者になるんですか?
次回また私が就職したり、アルバイトをしたら、また保険証が変わるんでしょうか?
無知ですみません。回答をよろしくお願いします。
旦那の扶養移動届けを申請するときは、離職票を提出する必要は無かったのに
提出したのでその返却をして貰わないと、失業保険の受給延長を申請出来ません。
受給が開始し受給期間が終了するまでは、国民健康保険の加入になり保険証が変わります。
被保険者資格喪失証明書を貰って、
それを市役所に提出して国民健康保険に変わることになります。
離職票の提出は不要です。
離職票は失業保険の給付でハローワークに提出します。
受給延長申請している間は、旦那の会社の社会保険に加入したままで良いので
それまでは喪失証明書は貰う必要はありませんし、
その旨を会社に伝える必要があります。
被保険者喪失証明書を貰うと喪失日が記載されて
その翌日から国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
受給が開始し受給期間が終了するまでは
あなたの基本手当日額が3,612以上は
国民健康保険に加入することになります。保険証が変わります。
次回また就職しバイトをしたら、その収入金額によっては
旦那の扶養に入れますから保険証が変わります。
提出したのでその返却をして貰わないと、失業保険の受給延長を申請出来ません。
受給が開始し受給期間が終了するまでは、国民健康保険の加入になり保険証が変わります。
被保険者資格喪失証明書を貰って、
それを市役所に提出して国民健康保険に変わることになります。
離職票の提出は不要です。
離職票は失業保険の給付でハローワークに提出します。
受給延長申請している間は、旦那の会社の社会保険に加入したままで良いので
それまでは喪失証明書は貰う必要はありませんし、
その旨を会社に伝える必要があります。
被保険者喪失証明書を貰うと喪失日が記載されて
その翌日から国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
受給が開始し受給期間が終了するまでは
あなたの基本手当日額が3,612以上は
国民健康保険に加入することになります。保険証が変わります。
次回また就職しバイトをしたら、その収入金額によっては
旦那の扶養に入れますから保険証が変わります。
人事院勧告で2008年度の国家公務員(一般職)の給与勧告で、中央省に勤務する若手職員らに新たな手当「調整手当創設」を2009年度から支給するように求めました。
なぜですか?
失業保険の失業給付も景気が悪いからという理由で、6%も削減されいます。
国家公務員のみ給与が上がるのは、おかしくありませんか?
コメントの仕方が、不適切で不快に感じられた方々にお詫び申し上げます。気をつけます。
なぜですか?
失業保険の失業給付も景気が悪いからという理由で、6%も削減されいます。
国家公務員のみ給与が上がるのは、おかしくありませんか?
コメントの仕方が、不適切で不快に感じられた方々にお詫び申し上げます。気をつけます。
公務員の“若手職員”の給与を上げないと、辞める者が増え出すことを恐れての対策のようです。
本来ならば、親方日の丸でやりたい放題の公務員の給与ですが、若手職員だけ昇給させると年功序列の公務員の給与体系のシステムに異常が起ります。
つまり、先輩より後輩の給料が高くなる年齢層が出てくるようになると考えられます。
(こうなると不満が現れ公務員が得意とする職務怠慢が続出するようになるでしょう)
それならば、いっその事全員昇給させればという事になるのですが、赤字財政のこの時期にそれをやることは国民の非難が噴出し自民党の支持率はさらに下がるでしょう。
そこで考えられたのが、“手当”でバランスを調整し支給額を増やそうと考えたのでしょう。
こっちの方が面倒な作業が少なくて済みます。
“近年、本府省での人材の確保が困難になっていることから、現行の本府省の課長補佐への特別手当を廃止したうえで、本府省業務調整手当を新設する。
このほか、現行1日8時間の勤務時間を15分短縮し、7時間45分に改定するよう求めた。”
だそうです。
日本は中国や韓国と同じ“官尊民卑”の社会なのでどうしようもありません。
本来ならば、親方日の丸でやりたい放題の公務員の給与ですが、若手職員だけ昇給させると年功序列の公務員の給与体系のシステムに異常が起ります。
つまり、先輩より後輩の給料が高くなる年齢層が出てくるようになると考えられます。
(こうなると不満が現れ公務員が得意とする職務怠慢が続出するようになるでしょう)
それならば、いっその事全員昇給させればという事になるのですが、赤字財政のこの時期にそれをやることは国民の非難が噴出し自民党の支持率はさらに下がるでしょう。
そこで考えられたのが、“手当”でバランスを調整し支給額を増やそうと考えたのでしょう。
こっちの方が面倒な作業が少なくて済みます。
“近年、本府省での人材の確保が困難になっていることから、現行の本府省の課長補佐への特別手当を廃止したうえで、本府省業務調整手当を新設する。
このほか、現行1日8時間の勤務時間を15分短縮し、7時間45分に改定するよう求めた。”
だそうです。
日本は中国や韓国と同じ“官尊民卑”の社会なのでどうしようもありません。
国勢調査の報酬の扱いについて教えて下さい!
今年6月頃に、国勢調査の調査員を頼まれ
詳しい内容もわからないまま受けました。
現在、失業中で職業訓練を受けています。
調査員の説明会に行き、
12月末頃に報酬が支払われると聞きましたが、
金額については説明がありませんでした。
職業訓練中であり失業保険の受給中ですが
影響はありますか?
受給金額が減額になりますか?
そうであれば、どのような計算に基づくのでしょうか?
職業訓練を受けることにも、何か影響が出るのでしょうか?
私は、どのように対応すればいいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年6月頃に、国勢調査の調査員を頼まれ
詳しい内容もわからないまま受けました。
現在、失業中で職業訓練を受けています。
調査員の説明会に行き、
12月末頃に報酬が支払われると聞きましたが、
金額については説明がありませんでした。
職業訓練中であり失業保険の受給中ですが
影響はありますか?
受給金額が減額になりますか?
そうであれば、どのような計算に基づくのでしょうか?
職業訓練を受けることにも、何か影響が出るのでしょうか?
私は、どのように対応すればいいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
国勢調査の報酬は、担当する世帯数(件数)によって変わりますので、金額を明示する事は出来ないのでしょうね。
地域によっても違うでしょうし、間に民間会社が入るところもあるようですから、報酬は一律ではないと思います。
個人的には、(地方のあまり大きくない市の場合)約50世帯で3万前後ではないかな~と踏んでいます。
前回5年前の約半分くらいに減額されているらしいのであまり報酬は期待しない方がいいと思いますよ。
失業保険への影響ですが、これはハローワークに相談しましょう。
確か…失業保険受給中は農家の手伝い(無償)みたいな仕事でも働いた日数を報告しなきゃいけなかったと記憶するのですが・・・。だとすると、国勢調査員をする事も申し出ておいた方がいいと思います。
因みに、収入はバレますよ^^;
報酬の支払いと同時に源泉徴収票が発生するでしょうからそこから抜けます。
あと、国勢調査員は仮にも国家公務員ですからね^^;
バレずにスルーしちゃったら、管轄の職員、どんだけポンコツなんだ!って事になります。
地域によっても違うでしょうし、間に民間会社が入るところもあるようですから、報酬は一律ではないと思います。
個人的には、(地方のあまり大きくない市の場合)約50世帯で3万前後ではないかな~と踏んでいます。
前回5年前の約半分くらいに減額されているらしいのであまり報酬は期待しない方がいいと思いますよ。
失業保険への影響ですが、これはハローワークに相談しましょう。
確か…失業保険受給中は農家の手伝い(無償)みたいな仕事でも働いた日数を報告しなきゃいけなかったと記憶するのですが・・・。だとすると、国勢調査員をする事も申し出ておいた方がいいと思います。
因みに、収入はバレますよ^^;
報酬の支払いと同時に源泉徴収票が発生するでしょうからそこから抜けます。
あと、国勢調査員は仮にも国家公務員ですからね^^;
バレずにスルーしちゃったら、管轄の職員、どんだけポンコツなんだ!って事になります。
失業保険について
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした
どうにかもらえる方法はないでしょうか?
役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが
何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした
どうにかもらえる方法はないでしょうか?
役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが
何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
「自己都合の場合満1年との回答でした 」の意味ですが、
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
この文章が曲者なんですね。
これ、11日勤務があれば、それだけで、そこは1ヶ月、ではないんですね。
あくまでも、1ヶ月間を「被保険者」であって、その上で11日以上勤務したら、それを1ヶ月と数えるんですって?
私も最初にそれを聞いたとき、自分の間違いにビックリしました。
ですから、例をあげますと、1/7就職の、12/31退職なんていう場合、
12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31・・・・2/1-2/28の全部が雇用保険の被保険者であってすべて11日以上働いてれば、11ヶ月の被保険者期間。
最後の12ヶ月目は、1/7-1/31。ここで、11日以上働いていても、1ヶ月被保険者ではなかった、1週間不足している。ゆえに1ヶ月の被保険者期間とは数えられません。
これを、「1週間足りなかった」と言っていると思います。
ところで、、、、、
---------------------------------
【補足:A】
雇用保険の被保険者期間が「1年」といっているのですか。離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が「6ヶ月以上」あれば、失業給付金の受給資格を得ていることになりますが-。
---------------------------------
何回訂正しても、これを書くのを止めてもらえませんね。
何度も書いているのですが、いい加減に事実関係をちゃんと確認して、誤りを訂正していただけませんか? jinjikanribuさん。
離職前1年に被保険者期間が6ヶ月というH21.3の改定があったのは、「正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者」の場合です。
単なる自己都合の場合は、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要なのは、何も変わっていません。
何でもかんでも、「6ヶ月あれば、受給資格がある」と書いて、それを読んで勘違いされる人もいるのですよ。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
この文章が曲者なんですね。
これ、11日勤務があれば、それだけで、そこは1ヶ月、ではないんですね。
あくまでも、1ヶ月間を「被保険者」であって、その上で11日以上勤務したら、それを1ヶ月と数えるんですって?
私も最初にそれを聞いたとき、自分の間違いにビックリしました。
ですから、例をあげますと、1/7就職の、12/31退職なんていう場合、
12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31・・・・2/1-2/28の全部が雇用保険の被保険者であってすべて11日以上働いてれば、11ヶ月の被保険者期間。
最後の12ヶ月目は、1/7-1/31。ここで、11日以上働いていても、1ヶ月被保険者ではなかった、1週間不足している。ゆえに1ヶ月の被保険者期間とは数えられません。
これを、「1週間足りなかった」と言っていると思います。
ところで、、、、、
---------------------------------
【補足:A】
雇用保険の被保険者期間が「1年」といっているのですか。離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が「6ヶ月以上」あれば、失業給付金の受給資格を得ていることになりますが-。
---------------------------------
何回訂正しても、これを書くのを止めてもらえませんね。
何度も書いているのですが、いい加減に事実関係をちゃんと確認して、誤りを訂正していただけませんか? jinjikanribuさん。
離職前1年に被保険者期間が6ヶ月というH21.3の改定があったのは、「正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者」の場合です。
単なる自己都合の場合は、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要なのは、何も変わっていません。
何でもかんでも、「6ヶ月あれば、受給資格がある」と書いて、それを読んで勘違いされる人もいるのですよ。
関連する情報