離婚を考えています。8ヶ月の娘がいます。夫に離婚したいと言われました。慰謝料は払わない、養育費は3万と言われています。
給料は夫が握っていて、生活費も最低限しか貰えず、ミルク一つ買うのに了承を得ています
夫27歳。私30歳。
今は仕事の都合で転勤が決まり、先に夫が転勤先に行っていて、私と子供は私の実家に居ますが、生活費は貰えず失業保険で賄っています。生活ができないので私達も1週間後に行く予定ではありますが「来て欲しくない」と言われていて「離婚するなら年内の生活費を出して来年離婚だ」と言っています。子供に対しても愛情がみられず、育児を手伝ってもらうどころか抱いてやる事もなく泣けばイライラしています。
浮気かどうかはわかりませんが、女性とメールをしたり会って遊んだりしています。何を聞いても「友達と連絡をして何が悪い!」と言われます。
結婚して1年、好きで一緒になって望んで子供を授かったはずなのに裏切られた気持ちになります。
離婚は覚悟していますが、「養育費3万と母子手当とパート代で生活しろ」と言うのは納得がいきません。
それ以上絶対に出さないと言っていますが、そんなことが通るのでしょうか?
本当に自分自身が離婚をした方がいいと思うなら、旦那さんが浮気をしてそうであればその証拠をつかむことですね。
ただ、今の状態だとつかむことは厳しいかもしれないですね。
旦那さんが住んでいるところがわかれば、行ってみて誰かと生活しているかしていないかを確かめに行くとか。

証拠をつかんでしまえばそれを持っている状態で、調停をしてしまえば慰謝料も取れるし、養育費も収入によってちゃんとした額がとれると思います。
失業保険について質問です。
今年2月に約5年勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険の手続きもし、7日間の待機期間も終え3ヶ月の給付制限を受けていました。

運良く再就職し4月から正社員として働き始めました。
ハローワークでも再就職手当の対象になると説明をうけ、今の勤め先にも必要書類の作成をお願いしています。

しかし、希望していた職種ではない部署にまわされ、休日等も求人票と異なるため、まだ数日ですがこのまま続けていくか迷っています。

再就職手当をうけとらず今月中に退職した場合、失業保険は前職の雇用保険(3ヶ月の給付制限中の状態)が再度適応になりますか?
それとも、リセットされて現職場の雇用保険の扱いになりますか?


長々となりましたが、よろしくお願いします。
待機はありませんが、おそらく離職理由による給付制限(3か月)は、今の企業を退職してから再スタートになるでしょう。
失業保険給付終了→扶養に入る時の国民健康保険について教えてください
前年の秋ごろに(結婚のため)会社を退職し、今年二月結婚しました。

失業保険の給付を受けており、今月2月23日に給付が終了します。(認定日は3月上旬)
失業保険給付額が扶養の範囲以上でしたので、現在健康保険と国民年金は自分で入っています。

失業保険給付終了後、夫の扶養に入ろうと思うのですが、今月2月分の健康保険料は支払う必要があるのでしょうか?

扶養の手続きの際の申請書類に雇用保険受給資格者証の給付終了印のあるものの写しが必要とのことでしたので、
3月の認定日に終了の印をもらった後に夫の会社へ申請をする必要があるのかと思いますが、
①扶養に入り夫の会社の保険の扶養者となった日付は24日付になるのかどうか、
また扶養に入ってから保険証を持って健康保険脱退の手続きを役所に行って行わなければならないと思いますが、
②今月2月分の健康保険料の支払い分も請求されるのかどうか、教えてください。

よろしくお願いいたします。
扶養に入った日が 2月中ならば、1月分まで 3月中なら、2月分まで
国保を払う必要があります。

ただ、国保は、1月分を 1月に払う という払い方をしていません。

1年分の保険料を算出し、10回とか9回(市によって違います)
にわけて払います。

途中で入った場合は、1年分の保険料をまず算出し、年度末までの加入月数で
按分して、 のこりの支払回数で割って、1回あたりの保険料を算出します。

1年を通じて国保の場合、国保の年間保険料が12万だと
10回で払う場合は、1回1万2千円 になります。

10月に加入する場合で、年間12万として、残りの支払回数が4回だと
1回1万5千円ということになります。
1回あたり 1ヶ月分ではありません。

そのため、2月中に社会保険の扶養に入ったとしても、2月に期限のくる保険料を
はらわないと 不足が生じます。
なので、一度はらって、多い分を返金してもらう ということになるでしょう。
失業保険について。 結婚により住所が変わる為、仕事場まで通勤不可能な場合は失業保険がすぐに貰えるのですが?
結婚により住所が変わる為、仕事場までの通勤が2時間以上

かかることになったため離職した場合は、給付制限の外される

受給者になりますので、7日間の待期期間終了の翌日が

支給開始日です、

実際に振り込まれるのは受給手続きから約4週間後です

なお、この理職理由は1ヶ月以内に受給手続きをしないと

取り消される場合がありますので、早く受給手続きをすることをお勧めします
失業保険の受給期間を延長中です。
この期間に短期(年末年始だけのバイトなど)の仕事をすることは可能ですか?
延長中でもハローワークに報告しなければなりませんか?
受給額に影響はありますか?
延長中なのですよね????
ということは、現在働けないという状態のはずですよね?
それでバイトをする(つまり働ける状態であるということですよね)ということは矛盾します。

もし働けるようになっているならば、まず安定所へ手続きに行ってください。
延長中の状態でたとえ1日であろうとバイトをすれば、その前日までで受給期間の延長は終了です。
働けるのですから当たり前ですが。

因みに、もしあなたが妊娠出産育児で延長中で、年末年始だけバイトを考えている場合も、バイトをするという時点ですでに働けるとみなされます。
というか、あなたに働く意思が発生しており、バイトをすることによって働ける状態にもなっているので、延長(働けない状態)とは見ることはできませんよね。

病気で延長されている場合は、医師が働いてよいという診断を出していなければ仕事はできないはずですし、延長を解除(受給期間手続き)する際は医師の証明も当然バイトする以前で就労可能証明書を書かれるでしょうから、延長はその証明された日までになります。(本人の意思は反映されません。鬱等はちょっと別ですが・・)
もう一度よく延長申請した時に貰った書類などを、よく熟読してください。
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