今勤めている職場は8月で退職します(自己都合)
約5年間勤務しました。
失業保険をわずかながらでも多く受け取る方法で退職の6ヶ月前間の給料より算出されると聞きました。
そのため残業などをしたほうがいいと聞きました。
残業はもらえない職場ので難しいですが、ほかになにか退職前にこんなことをしておいたほうがいいいうようなこと教えてください。

現在は両親を扶養しており、退職してからは3人とも国保にしなくてはいけませんよね?二人と通院中なのでこちらもなにか良い方法あれば教えてください。
失業保険は確かに退職前6カ月の給与の平均額から計算されますので、その間、残業等で増やせるならば増やしておかれたほうがよいかと思います。もしくは、微々たるものですが、多くの会社で4月から昇給があるはず。(あなたの会社もそうでしょうか?)
なので昇給後半年勤めてそれで退職されたら残業代は出ずとも若干は増えるのではないでしょうか・・・?とはいえ8月退職が決まっているならばどうしようもないですね・・・。

あとは逆に減らさないように、極力休まない。休むならば必ず有給を使うことです。

現在は両親を扶養しており、退職してからは3人とも国保にしなくてはいけませんよね?

>そのとおりですが、他にも任意継続という方法があります。全国健康保険協会もしくは組合保険ならば保険組合に退職後20日以内に手続をすれば加入することは可能です。金額は、給与明細の天引きの額×2倍、もしくは標準報酬月額28万の金額どちらか安い方の額です。
国民健康保険の額は市役所に聞いてみて、そして任意継続の額も調べてどちらか安い方で加入されたほうがよいです。

通院中とのことなので、辞められる前に金額を調べておいてすみやかにどちらかに手続をするしかないです。(もし手続中に病院にかかっても一端は全額支払うことになりますが後で自己負担分以外は戻ってきます)
国民健康保険に加入されるのならば、離職票か資格喪失証明が必要になります(市によって違うので確認を)
そういったことをあらかじめ調べ、離職票は早目に送ってもらうよう会社にお願いして、そして資格喪失証明ならば、こちらも発行を会社にお願いして早目に送ってもらう等されたほうがよいかと思います。
【特定理由離職者とは】

3ヶ月の待機期間無で失業保険を受給出来るのか?
長文申し訳ありません。

■ 私の現状や状況 ■

先日【不安神経症】と診断され、9月末まで自宅療養要の診断書を取得。
(要因→→派遣先での人間関係。相手は派遣先で認知済みの有名な問題社員)

①現在の派遣元で2年半雇用保険(社保)に加入してます
(現場は6ヶ月更新→10月からまた半年契約になる)

②【不眠が酷く心療内科へ行き、5日間ほど薬の服用で様子見・ドクターストップまだ無し】
派遣元と面談し上記内容を伝え『直ぐ退職・更新しない』旨を仄めかしと、派遣元から強く引き留められ従う事に・・・

③派遣元から半強制的に【数十日休養提案】される
→派遣先快く了承し、本日休養7日目。

休養提案時には手当等は無いと言い、傷病手当について調べ・診断書取得した為、翌日派遣元へ『手当取得したい』旨伝えるとカナリ不機嫌な対応になり不信。
④派遣元より強い引き留めたくせに急に
『現場に戻れる自信ある?』と言われた後
『本当に人間関係が要因と先生は言ってる?』
『人間関係以外に要因あるのでは?』等と何をしたいのか不信感・ストレスかかる派遣元とのやり取り継続中。

今は派遣元に対しても不信・現場復帰も不安(今後すぐ転職出来るかも)で病状不安定です。
知人の話が本当で、待機期間無しで受給可能なら、
一旦身体を治しつつ、職業訓練も受けつつ仕事を探したいとも考える様になりました。

しかし私から契約期間内に『退職する』と伝えたら自己都合になり待機期間要になるのでは?
こんな複雑な状態でどうすれば良いのか・・・

等と疑問が出てきました。ご指導お願い致します。
確かに自分から契約更新しないとしたならば『自己都合』となりますが、会社でのパワハラはそれが原因による心的病気等は証明されれば待機期間無しとなります。
ただ、ドクターストップの診断書、パワハラ等を証明できる資料(何日の何時にこんなコトされたという記録)、証言してくれる第三者が必要となるでしょう。
職安も決定的な証拠がなければダメです。
病気でしばらく療養してから求職する場合はすぐには失業給付金はもらえません。あくまでも『今すぐ働けるけど仕事がない』人のために支給されるお金ですから。
失業保険についてですが、わたしの給付資格として、失業後の3ヵ月後からの90日間というのは理解しているのですが、額についての質問です!

以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。

私の会社は20日締めの翌月末払いです。

切りが悪いことに、4月24日に退職します。

なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。

そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?

最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!

もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。

知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
>下の人。
それじゃあ、質問に対する答えになっていないでしょう。
何で、どの質問に対しても、内容を読まないのか理解できないのかわかりませんが、関係ないことを書くのでしょうか。

質問は『退職日と締め日の関係で、4日分の給与が1か月分として平均賃金の計算対象になってしまうのか?』ということですね。

なりませんから、大丈夫です。

>過去6か月間の給料合計を180で除した数字が、基数になります。
と言っている人がいますが、嘘です。
(じゃあ、半年休職してから退職したら賃金はゼロか?)

退職時からさかのぼって、退職に近い方から、賃金計算の基礎となる月が6か月分になったところで、その平均です。
失業保険の件で教えて下さい!!
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??


Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。

A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
待機期間というのは7日間のことですか?それとも自己都合での3ヶ月の給付制限中ですか?
社保の扶養の認定や手続きについては会社やその組合によっていろいろ異なりますので、ご主人の会社にその旨報告して指示に従ってください。給付の制限期間中は扶養になれる場合も多いようですが、その期間も扶養にはなれないという場合もあるようです。
お書きになっている条件はそのとおりですが、その130万といのは1月から12月ではなく収入の異動のあった時から未来に向かっての見込み額です。つまりもうひとつの目安として130/12ヶ月=108333円を超えないというのも条件に入っている場合が多く、失業手当をもらっている場合は、その期間や総額に関係なく日額が130万/365日=3611円以下であることを規定にしている場合が多いようです。
つまりあなたの失業手当の日額が3612円以上であれば(フルタイムで働いていた場合はたいてい外れます)給付期間中は扶養になれないのが一般的です。
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