失業保険についてお尋ねします。
1年更新の契約社員です。3月末が区切り、4月から1年の契約予定でしたが…。
1年更新(初年度は派遣半年+契約社員半年←今この立場です。11ヵ月半勤務しています)の契約社員です。
3月末が区切り、4月から契約更新予定で話をすすめていました。
ですが、このところ体調不良が続き、本日3/26に「体調が戻らないようなので今月末で離職を」といわれました。
離職票は会社都合でなく契約満了で発行されると思います。(そういう会社です…)
急な話なので失業保険に頼りたいのですが、雇用保険加入期間が11ヵ月半しかありません。
12ヶ月に満たない場合も受給できる場合があると聞いたことがありますが、自分はどう動けばいいのか、
また離職まで日が無いのであせっています。
お知恵を貸していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
1年更新の契約社員です。3月末が区切り、4月から1年の契約予定でしたが…。
1年更新(初年度は派遣半年+契約社員半年←今この立場です。11ヵ月半勤務しています)の契約社員です。
3月末が区切り、4月から契約更新予定で話をすすめていました。
ですが、このところ体調不良が続き、本日3/26に「体調が戻らないようなので今月末で離職を」といわれました。
離職票は会社都合でなく契約満了で発行されると思います。(そういう会社です…)
急な話なので失業保険に頼りたいのですが、雇用保険加入期間が11ヵ月半しかありません。
12ヶ月に満たない場合も受給できる場合があると聞いたことがありますが、自分はどう動けばいいのか、
また離職まで日が無いのであせっています。
お知恵を貸していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
身体が悪くて仕事ができない場合での退職は診断書があれば「特定理由離職者」にはなれますが、すぐに働くことが出来なければ「受給期間の延長」を申請しなければなりませんよ。
そして働くことが出来るようになれば再度診断書で証明して受給することになります。
なお、受給のためには求職活動が出来なければなりません。
そして働くことが出来るようになれば再度診断書で証明して受給することになります。
なお、受給のためには求職活動が出来なければなりません。
質問失礼します。
今、保険会社で働いていますが、今月の6月末で、会社都合退社します。
失業保険をもらう予定で、夫の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険をもらうと夫の扶養には入れない
のですか?
保険証がなくなるのは嫌なので‥
ちなみに、辞める会社では保険の任意継続か扶養かを選択します。
よろしくお願いいたします。
今、保険会社で働いていますが、今月の6月末で、会社都合退社します。
失業保険をもらう予定で、夫の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険をもらうと夫の扶養には入れない
のですか?
保険証がなくなるのは嫌なので‥
ちなみに、辞める会社では保険の任意継続か扶養かを選択します。
よろしくお願いいたします。
失業保険給付額が、通常日額3612円(月108334円)以上になると、給付中は、ご主人の被扶養者にはなれません、ご自分で国民健康保険(国民年金)に入る必要があります。
失業保険の個別延長について
再度の質問で申し訳ありません。
来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。
ということです。
延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。
また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。
給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。
出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
再度の質問で申し訳ありません。
来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。
ということです。
延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。
また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。
給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。
出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
何日までが通常の支給最終日で
何日からが個別延長対象になるということなのでしょうか
個別延長決定時に内定している場合には、個別延長をする意味が無いので延長にならないですが
そのあたりはハロワの裁量になると考えられますので、なる場合もあるしならない場合もあると思われます。もちろん、決定にたいして不服・異議申し立ては可能なはずです。
賃金が低いことだけが理由であれば、就業しつつまた転職活動をしたらいいいのでは?
その賃金より失業手当のほうが高いということでしょうか?
個別延長対象となるというだけで、かなり就業は厳しい状況と思われますので内定辞退はオススメできないですね
個別延長はたった60日ですから、仕事をしたほうがよろしいのでは。2ヶ月なんてほんとにあっという間です
何日からが個別延長対象になるということなのでしょうか
個別延長決定時に内定している場合には、個別延長をする意味が無いので延長にならないですが
そのあたりはハロワの裁量になると考えられますので、なる場合もあるしならない場合もあると思われます。もちろん、決定にたいして不服・異議申し立ては可能なはずです。
賃金が低いことだけが理由であれば、就業しつつまた転職活動をしたらいいいのでは?
その賃金より失業手当のほうが高いということでしょうか?
個別延長対象となるというだけで、かなり就業は厳しい状況と思われますので内定辞退はオススメできないですね
個別延長はたった60日ですから、仕事をしたほうがよろしいのでは。2ヶ月なんてほんとにあっという間です
健康保険の扶養加入の際に、源泉徴収票は必要ですか
少し前に退職をしたものです。
親の健康保険の扶養に加入する場合ですが、
保険組合によって違いはあるのでしょうが、
一般的に住民票と、雇用保険受給資格者証写が必要だと聞きました。
(失業保険は受給終了しています。)
*退職したのは前の年なのですが、源泉徴収票の提出を求められる事は
あるのでしょうか。その場合は、退職後のアルバイトの分も必要でしょうか。(今年に入ってバイトはしていません。)
*これらの手続きは親の会社でやってもらうことになると思うのですが、その場合は一端親に提出書類を預けて、事務の人に渡してもらうという事になるのでしょうか。
親にはあまり雇用保険受給資格者証写や源泉徴収票を見られたくありません。事情があって、親には退職月を偽ってしまっているからです。
*親の会社の事務宛に直接、必要な書類を郵送するというのはありでしょうか。
それでも結局は事務員の方と親とのなにげない会話の中で、偽っていた事がばれてしまうでしょうか。
源泉徴収票の提出が必要なければ、まだいいのですが…
一般的には提出するものなのでしょうか。
ご存知の方の意見を伺いたく思います。
少し前に退職をしたものです。
親の健康保険の扶養に加入する場合ですが、
保険組合によって違いはあるのでしょうが、
一般的に住民票と、雇用保険受給資格者証写が必要だと聞きました。
(失業保険は受給終了しています。)
*退職したのは前の年なのですが、源泉徴収票の提出を求められる事は
あるのでしょうか。その場合は、退職後のアルバイトの分も必要でしょうか。(今年に入ってバイトはしていません。)
*これらの手続きは親の会社でやってもらうことになると思うのですが、その場合は一端親に提出書類を預けて、事務の人に渡してもらうという事になるのでしょうか。
親にはあまり雇用保険受給資格者証写や源泉徴収票を見られたくありません。事情があって、親には退職月を偽ってしまっているからです。
*親の会社の事務宛に直接、必要な書類を郵送するというのはありでしょうか。
それでも結局は事務員の方と親とのなにげない会話の中で、偽っていた事がばれてしまうでしょうか。
源泉徴収票の提出が必要なければ、まだいいのですが…
一般的には提出するものなのでしょうか。
ご存知の方の意見を伺いたく思います。
健康保険組合によって多少は違うでしょうが、一般的に被扶養者の申請は本人(この場合あなたの親御さん)が申請するものです。
あなた自身が該当者といえども親御さんを介さずに書類を提出するのはおかしなことです。
あと、提出する書類ですがこれも健康保険組合によって違うと思います。所得証明だけのところもあるでしょうが、退職されてアルバイトもされているので、その内容や現状の確認のためには他の書類(源泉徴収票など)を求められることもあるでしょう。
健康保険の申請には正直に求められた書類を提出すべきです。
来年度以降の資格確認など定期的な調査もありますので、親にばれるのが嫌なら扶養に入ることをやめる方がいいのでは?
ごまかしが後々親に迷惑をかけることになったら困るのではありませんか?
あなた自身が該当者といえども親御さんを介さずに書類を提出するのはおかしなことです。
あと、提出する書類ですがこれも健康保険組合によって違うと思います。所得証明だけのところもあるでしょうが、退職されてアルバイトもされているので、その内容や現状の確認のためには他の書類(源泉徴収票など)を求められることもあるでしょう。
健康保険の申請には正直に求められた書類を提出すべきです。
来年度以降の資格確認など定期的な調査もありますので、親にばれるのが嫌なら扶養に入ることをやめる方がいいのでは?
ごまかしが後々親に迷惑をかけることになったら困るのではありませんか?
友達を助けたい。
いっぱい質問しちゃってごめんなさい。
体調悪くてもお金に困って働き続けてます。
働くことが体に良くないこともわかってるけど、借金があって返済しなくちゃいけないとかで。
その借金は旦那さん名義だから離婚したら解放されると思うんです。
旦那さんの給料は借金返済に。
友達の給料は食費とかの支払いと税金の支払いに。
そんなかんじでやってるみたいです。
もし、仕事辞めてお給料が入らなくなった場合困るので失業保険とかもらえないですか?
体調不良で会社に行けなくて失業保険とかはもらえないんでしょうか?
旦那さんがいたらダメですか?
とにかく、お金がいるから!って働く友達をなんとか休ませたいです。
ただ体壊したら終わりだよ?と言っても支払い期日があると言います。
仕事に行かなきゃ入らないから。と当たり前のこと言いますが、少し休む間、なんとかならないかなーと思って。
私が数か月分ぐらいならなんとか貸せると言っても友達は返すアテがないからと言います。
当たり前だと思うけどこんなことで壊したくないしとも言います。
なんとか私が友達を助ける方法はあるでしょうか?
このままでは友達が取り返しのつかない状態になってしまうかと思って心配です。
いっぱい質問しちゃってごめんなさい。
体調悪くてもお金に困って働き続けてます。
働くことが体に良くないこともわかってるけど、借金があって返済しなくちゃいけないとかで。
その借金は旦那さん名義だから離婚したら解放されると思うんです。
旦那さんの給料は借金返済に。
友達の給料は食費とかの支払いと税金の支払いに。
そんなかんじでやってるみたいです。
もし、仕事辞めてお給料が入らなくなった場合困るので失業保険とかもらえないですか?
体調不良で会社に行けなくて失業保険とかはもらえないんでしょうか?
旦那さんがいたらダメですか?
とにかく、お金がいるから!って働く友達をなんとか休ませたいです。
ただ体壊したら終わりだよ?と言っても支払い期日があると言います。
仕事に行かなきゃ入らないから。と当たり前のこと言いますが、少し休む間、なんとかならないかなーと思って。
私が数か月分ぐらいならなんとか貸せると言っても友達は返すアテがないからと言います。
当たり前だと思うけどこんなことで壊したくないしとも言います。
なんとか私が友達を助ける方法はあるでしょうか?
このままでは友達が取り返しのつかない状態になってしまうかと思って心配です。
借金なんですが、お金を借りている理由は何でしょうね?
たとえばご主人の趣味やギャンブルなど、ご主人だけが使ったものなら離婚後によって解放されるかもしれません
よく結婚中にできた資産は夫婦共有のもの、といいますよね。借金も「マイナスの資産」なので夫婦共有で使ったものなら、離婚後にも残る可能性はあると思います。
借り入れが何社にも及ぶ多重債務や、明らかに利子が一般的な金利よりも多いなどの場合、一度弁護士さんに相談してみてはどうでしょうか。役所などで無料相談の日を設けているところも多いので、役所のHPを見てみて下さい。
雇用保険なんですが、実は「病気を療養しながら受け取る」ができません。
給付条件に「仕事につける状態にあり、求職活動が行える」が支給の第一条件です。
給付中は定期的に求職活動の審査があります。「認定日」と呼ばれるもので、活動内容を提出し、審査を受けます。
雇用保険は離職日からいつまで、という「給付を受けられる期間」があります。この日を過ぎてしまうと給付中でも給付前でも、そこでおしまいです。病気や出産・育児、介護などで長期間求職活動ができない場合、この期間を延ばしておいて、活動できるようになったら支給を受けられるようにしておけます。
二つ注意点を挙げておきます。
ひとつは「給与全額は補償してくれない」です。
最大で8割、収入が多いと段階的に5割まで下がります。年齢ごとに上限があり所得によっては大きく収入が下がることになります。
ふたつめは「すぐにお金が下りない」です。
今回は体調不良の原因が職務から、とは言い難いので「自己都合退職」として扱われると思います。
受給流れは
「申請」-「7日の待機期間」-「三ヶ月の給付制限」-(給付期間開始)-「初回認定日」-「支給」
という感じです。
初回認定日の審査に通れば、「給付期間開始~認定日前日」までが支給されることになります。申請から支給を受けられるようになるまで、四ヶ月以上かかるんですね。
雇用保険を受ける、という事は「会社を辞める」という事です(休職ではダメ)
現在、転職・再就職は非常に厳しい状況です。
90日~120日の給付期間中に次の仕事が決まればいいですが、女性の求人は一定年齢を超えるとさらに厳しいものがあります。
正直なところ、雇用保険をあてに退職、はお勧めしません。
〔補足〕
ああ……それはあります。
税金は「チャラ」にはしてくれません。延滞金もつきます。税金はご存知の通り、「前の年の収入」を元に計算します。なので仕事を辞めるとお金が入らないのに税金の支払いがある……になってしまいます。
滞納している税金→以前の収入に対するもの
現在の税金→現在の収入に対するもの
なので、税金が二重になっているわけではないんですが……お友達の心情はお察しします。
滞納金があるので、基本的に「古いもの」から納めていくことになります。
税金の滞納ですが、ちゃんと納付する意志があると役所側が納得すると「分納」という形になります。専用の納付書を発行してもらい、定期的に納付する、ということになります。おそらくご友人はこの状態なんだと思います。
役所側は「約束の期日に約束の額」が入れば一般人にそう強行な手を取ることはありません。未納が何年にも渡っている、催告書を何度出しても役所に連絡がないなど悪質な場合は強硬手段になることも有り得ますが、司法書士さんも交えて返済中ならそうはならないと思います。
どうしても休職・離職が必要な体調になってしまったら、毎月の納付日の前に役所に相談しましょう……としか今はアドバイスできません。
傍から見ると旦那の払っていない税金を体調を崩してまで払うなんて……と思われるでしょう。
税金って、どこから払うものでしょうね?ご主人のお小遣いからでしょうか?
家賃や光熱費のように、家計の中の項目のひとつだと、私は思います。
休職中に税金が支払えなかったのは、確かにご主人の収入が無かったからかもしれません。
でも家計は夫婦で管理するもので、ご主人だけに責任があるのかと言うと、それは偏りすぎなんじゃないかなと思います。
じゃあ妻(お友達)の管理が悪いの!?となりますが、それも違います。
どちらかに責任があるのではなく、どちらにも「家計を維持する」という責任があるのではないでしょうか。
責任というと固いですが、まあ「夫婦で協力して乗り切るもの」ぐらいの意味ですね。
離婚すれば税金の納付には関らなくて済むかもしれません。
でも借金の返済のための借金をしない」という姿勢や、専門家に相談するというお友達の行動からは「返す(滞納税金を完納する)」という意志を感じます。だからその助言は望まれていないと思いますよ。
体調の面は心配ですが、今は愚痴が出たら聞いてあげるぐらいの姿勢で、見守ってはどうでしょうか。
実際に会ってみて「これは駄目だ」と思うほどの体調不良なら、病院へ引っ張っていきましょう。
たとえばご主人の趣味やギャンブルなど、ご主人だけが使ったものなら離婚後によって解放されるかもしれません
よく結婚中にできた資産は夫婦共有のもの、といいますよね。借金も「マイナスの資産」なので夫婦共有で使ったものなら、離婚後にも残る可能性はあると思います。
借り入れが何社にも及ぶ多重債務や、明らかに利子が一般的な金利よりも多いなどの場合、一度弁護士さんに相談してみてはどうでしょうか。役所などで無料相談の日を設けているところも多いので、役所のHPを見てみて下さい。
雇用保険なんですが、実は「病気を療養しながら受け取る」ができません。
給付条件に「仕事につける状態にあり、求職活動が行える」が支給の第一条件です。
給付中は定期的に求職活動の審査があります。「認定日」と呼ばれるもので、活動内容を提出し、審査を受けます。
雇用保険は離職日からいつまで、という「給付を受けられる期間」があります。この日を過ぎてしまうと給付中でも給付前でも、そこでおしまいです。病気や出産・育児、介護などで長期間求職活動ができない場合、この期間を延ばしておいて、活動できるようになったら支給を受けられるようにしておけます。
二つ注意点を挙げておきます。
ひとつは「給与全額は補償してくれない」です。
最大で8割、収入が多いと段階的に5割まで下がります。年齢ごとに上限があり所得によっては大きく収入が下がることになります。
ふたつめは「すぐにお金が下りない」です。
今回は体調不良の原因が職務から、とは言い難いので「自己都合退職」として扱われると思います。
受給流れは
「申請」-「7日の待機期間」-「三ヶ月の給付制限」-(給付期間開始)-「初回認定日」-「支給」
という感じです。
初回認定日の審査に通れば、「給付期間開始~認定日前日」までが支給されることになります。申請から支給を受けられるようになるまで、四ヶ月以上かかるんですね。
雇用保険を受ける、という事は「会社を辞める」という事です(休職ではダメ)
現在、転職・再就職は非常に厳しい状況です。
90日~120日の給付期間中に次の仕事が決まればいいですが、女性の求人は一定年齢を超えるとさらに厳しいものがあります。
正直なところ、雇用保険をあてに退職、はお勧めしません。
〔補足〕
ああ……それはあります。
税金は「チャラ」にはしてくれません。延滞金もつきます。税金はご存知の通り、「前の年の収入」を元に計算します。なので仕事を辞めるとお金が入らないのに税金の支払いがある……になってしまいます。
滞納している税金→以前の収入に対するもの
現在の税金→現在の収入に対するもの
なので、税金が二重になっているわけではないんですが……お友達の心情はお察しします。
滞納金があるので、基本的に「古いもの」から納めていくことになります。
税金の滞納ですが、ちゃんと納付する意志があると役所側が納得すると「分納」という形になります。専用の納付書を発行してもらい、定期的に納付する、ということになります。おそらくご友人はこの状態なんだと思います。
役所側は「約束の期日に約束の額」が入れば一般人にそう強行な手を取ることはありません。未納が何年にも渡っている、催告書を何度出しても役所に連絡がないなど悪質な場合は強硬手段になることも有り得ますが、司法書士さんも交えて返済中ならそうはならないと思います。
どうしても休職・離職が必要な体調になってしまったら、毎月の納付日の前に役所に相談しましょう……としか今はアドバイスできません。
傍から見ると旦那の払っていない税金を体調を崩してまで払うなんて……と思われるでしょう。
税金って、どこから払うものでしょうね?ご主人のお小遣いからでしょうか?
家賃や光熱費のように、家計の中の項目のひとつだと、私は思います。
休職中に税金が支払えなかったのは、確かにご主人の収入が無かったからかもしれません。
でも家計は夫婦で管理するもので、ご主人だけに責任があるのかと言うと、それは偏りすぎなんじゃないかなと思います。
じゃあ妻(お友達)の管理が悪いの!?となりますが、それも違います。
どちらかに責任があるのではなく、どちらにも「家計を維持する」という責任があるのではないでしょうか。
責任というと固いですが、まあ「夫婦で協力して乗り切るもの」ぐらいの意味ですね。
離婚すれば税金の納付には関らなくて済むかもしれません。
でも借金の返済のための借金をしない」という姿勢や、専門家に相談するというお友達の行動からは「返す(滞納税金を完納する)」という意志を感じます。だからその助言は望まれていないと思いますよ。
体調の面は心配ですが、今は愚痴が出たら聞いてあげるぐらいの姿勢で、見守ってはどうでしょうか。
実際に会ってみて「これは駄目だ」と思うほどの体調不良なら、病院へ引っ張っていきましょう。
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