試用期間過ぎた後に、1ヵ月後に契約を終了させるといわれました。解雇無効か会社都合による退職したいと考えております。
どのように会社と交渉していけばいいでしょうか。。
今年の1月から、以前客先として常駐していた会社へ入社しました。職種はSEです。
入社時の契約書は雇用期間は1/1~3/31となっており、時期が経過すれば、正社員となるものだろうと認識していました。そして、
特に何も言われることなく、勤務を継続してきましましたが、昨日(4/7)に会社側との面談があり、以下の理由から契約を1ヶ月後に満了させると言われました。
・求められるスキルレベルを有しておらず、結果を出せていない
・勤怠が悪い
プロジェクトで求められるレベルにはまだ達していないと思っておりましたが、それでも自分になりに努力はしてきたつもりです。
勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。
私に問題がないとは言えませんが、解雇になりえるほどの理由は思えませんし、契約書で定められている雇用期間中に
契約の話がされず、そのまま勤務を継続させられている事にも納得がいきません。
また、このまま会社の言いなりになって1ヵ月後に契約満了とさせられた場合には、自己都合退職と処理され失業保険の給付時期にも影響が出そうで大変不安です。
つきましては、解雇無効か会社都合による退職として処理してもらえるように会社と交渉を行っていきたいのですが、
どういった流れで進めていくのがベストでしょうか。
週明けに労働基準監督署には相談に行くつもりですが、調べていると中々動いてくれないように見受けられましたので
皆様のお知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。
よろしくお願いします。
どのように会社と交渉していけばいいでしょうか。。
今年の1月から、以前客先として常駐していた会社へ入社しました。職種はSEです。
入社時の契約書は雇用期間は1/1~3/31となっており、時期が経過すれば、正社員となるものだろうと認識していました。そして、
特に何も言われることなく、勤務を継続してきましましたが、昨日(4/7)に会社側との面談があり、以下の理由から契約を1ヶ月後に満了させると言われました。
・求められるスキルレベルを有しておらず、結果を出せていない
・勤怠が悪い
プロジェクトで求められるレベルにはまだ達していないと思っておりましたが、それでも自分になりに努力はしてきたつもりです。
勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。
私に問題がないとは言えませんが、解雇になりえるほどの理由は思えませんし、契約書で定められている雇用期間中に
契約の話がされず、そのまま勤務を継続させられている事にも納得がいきません。
また、このまま会社の言いなりになって1ヵ月後に契約満了とさせられた場合には、自己都合退職と処理され失業保険の給付時期にも影響が出そうで大変不安です。
つきましては、解雇無効か会社都合による退職として処理してもらえるように会社と交渉を行っていきたいのですが、
どういった流れで進めていくのがベストでしょうか。
週明けに労働基準監督署には相談に行くつもりですが、調べていると中々動いてくれないように見受けられましたので
皆様のお知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。
よろしくお願いします。
●あなたが、問題としたいのは、
①正社員になりたいのか?
②退職となっても、離職理由が会社都合になればよい
の、どちらでしょうか?
②だけが問題とされているのであれば。
【契約満了】ということは、【会社都合(特定受給資格者)】による退職ですよ?
●ちょっと厳しいことを書かせていただきます。
確かに、解雇というのは簡単には出来ません。
ですが、【合理的判断】がある場合は解雇もできます。
①正直、3ケ月弱で遅刻が数回、欠勤が4回というのは【ある程度】という簡単なものではなく、【多すぎます】よ。
どのような会社で今まで勤めていらっしゃったかは分かりませんが、連絡をいれたからよいだろう?というような感覚はおかしいです。
まして、試用期間中であるにも関わらず。。。です
一般的に試用期間中に、遅刻をするのは常識的に考えられませんし、評価が悪くなって当然だと思います。
【解雇になりえる理由ではない】と思っていらっしゃるようですが、解雇理由にはなるのです
ただし、解雇に至るまでには指導や減給など【企業として指導】する努力が必要であり、それをしても改善されないようならば【懲戒解雇】とできるのですよ。
今回は、その企業努力がありませんでしたが、試用期間だから。。。という判断でしなかったとも考えられます
(その行為が正当だとはいいません)
②レベルについては、あなたは努力をしてきたかも知れませんが、会社が求めるのは【給与に見合ったレベル】であり、【プロジェクトで役立つレベル】が【今】あることなのです。
あなたが、努力をしているとかしていないとかは、あなた自身だけのことであり、会社にとっては即戦力にならないのであれば雇用しておく意味がないのだと思いますよ?
仮に、面接なりで 自分にはこれだけのスキルがあります。。。と言っておきながら、実はそのスキルはなかった。
と、なりますと、職能の虚偽となりますから解雇理由にもなりかねません。
●監督署に【解雇された】と訴えても
①②の状況を会社が主張し、契約満了が1ケ月先での【契約満了】の場合は、監督署では判断ができないと思います。
(判断は、監督署が行いますのでここでは断言はできませんが)
①②を合理的判断だと取られた場合は、ご自身で民事訴訟を起しての撤回となります。
●失業保険を。。。との事情は察しますが、離職理由が【契約満了】ではなく、【解雇】となった場合、
今後の履歴書にも【解雇】とかかなければいけません。
これを、一身上の都合、契約満了。。。と書きますと【職歴詐称】となり、今後の会社においても解雇の対象になりますよ?
ですから、通常の会社は(違法行為をしている会社は除き)解雇する社員のことを考えて、自己都合退職としてくれるのです。
●失業保険
雇用保険には、何ケ月加入されていますか?
会社都合であっても、(1ケ月11日以上の出勤)×6ケ月の加入期間が必要です。
こちらの会社だけであるならば、どちらにしましても受給の権利は発生していませんよ?
●監督署で却下された場合は、
会社からの離職票(離職項目がどの欄になっているかは分かりませんが)と試用期間中の雇用契約書を持参して、ハローワークで交渉するしかありません。
継続雇用されたいのでれば、有給休暇の権利ができるまでは遅刻や欠勤はされない方がよいですよ。
参考になりましたら幸いです
①正社員になりたいのか?
②退職となっても、離職理由が会社都合になればよい
の、どちらでしょうか?
②だけが問題とされているのであれば。
【契約満了】ということは、【会社都合(特定受給資格者)】による退職ですよ?
●ちょっと厳しいことを書かせていただきます。
確かに、解雇というのは簡単には出来ません。
ですが、【合理的判断】がある場合は解雇もできます。
①正直、3ケ月弱で遅刻が数回、欠勤が4回というのは【ある程度】という簡単なものではなく、【多すぎます】よ。
どのような会社で今まで勤めていらっしゃったかは分かりませんが、連絡をいれたからよいだろう?というような感覚はおかしいです。
まして、試用期間中であるにも関わらず。。。です
一般的に試用期間中に、遅刻をするのは常識的に考えられませんし、評価が悪くなって当然だと思います。
【解雇になりえる理由ではない】と思っていらっしゃるようですが、解雇理由にはなるのです
ただし、解雇に至るまでには指導や減給など【企業として指導】する努力が必要であり、それをしても改善されないようならば【懲戒解雇】とできるのですよ。
今回は、その企業努力がありませんでしたが、試用期間だから。。。という判断でしなかったとも考えられます
(その行為が正当だとはいいません)
②レベルについては、あなたは努力をしてきたかも知れませんが、会社が求めるのは【給与に見合ったレベル】であり、【プロジェクトで役立つレベル】が【今】あることなのです。
あなたが、努力をしているとかしていないとかは、あなた自身だけのことであり、会社にとっては即戦力にならないのであれば雇用しておく意味がないのだと思いますよ?
仮に、面接なりで 自分にはこれだけのスキルがあります。。。と言っておきながら、実はそのスキルはなかった。
と、なりますと、職能の虚偽となりますから解雇理由にもなりかねません。
●監督署に【解雇された】と訴えても
①②の状況を会社が主張し、契約満了が1ケ月先での【契約満了】の場合は、監督署では判断ができないと思います。
(判断は、監督署が行いますのでここでは断言はできませんが)
①②を合理的判断だと取られた場合は、ご自身で民事訴訟を起しての撤回となります。
●失業保険を。。。との事情は察しますが、離職理由が【契約満了】ではなく、【解雇】となった場合、
今後の履歴書にも【解雇】とかかなければいけません。
これを、一身上の都合、契約満了。。。と書きますと【職歴詐称】となり、今後の会社においても解雇の対象になりますよ?
ですから、通常の会社は(違法行為をしている会社は除き)解雇する社員のことを考えて、自己都合退職としてくれるのです。
●失業保険
雇用保険には、何ケ月加入されていますか?
会社都合であっても、(1ケ月11日以上の出勤)×6ケ月の加入期間が必要です。
こちらの会社だけであるならば、どちらにしましても受給の権利は発生していませんよ?
●監督署で却下された場合は、
会社からの離職票(離職項目がどの欄になっているかは分かりませんが)と試用期間中の雇用契約書を持参して、ハローワークで交渉するしかありません。
継続雇用されたいのでれば、有給休暇の権利ができるまでは遅刻や欠勤はされない方がよいですよ。
参考になりましたら幸いです
確定申告について全く無知です‥
教えて下さい(._.)
去年の一月から主人の扶養に入っています。(それ以前は国保でした)
八月より主人の転勤になり退職し、その後失業保険を貰い、現在も職業訓練校のため、
失業保険を受給中です。(隣県に引越し)
私は確定申告に行く必要があるのでしょうか?
失業保険も収入になるのでしょうか?
前の会社から源泉徴収は届きました。
(支払金額が751,341で徴収税額が3,610です)
去年までは自分で確定申告に行きましたが、去年から、扶養に入ったのでわからなくて‥すいません(._.)教えて下さい(._.)
教えて下さい(._.)
去年の一月から主人の扶養に入っています。(それ以前は国保でした)
八月より主人の転勤になり退職し、その後失業保険を貰い、現在も職業訓練校のため、
失業保険を受給中です。(隣県に引越し)
私は確定申告に行く必要があるのでしょうか?
失業保険も収入になるのでしょうか?
前の会社から源泉徴収は届きました。
(支払金額が751,341で徴収税額が3,610です)
去年までは自分で確定申告に行きましたが、去年から、扶養に入ったのでわからなくて‥すいません(._.)教えて下さい(._.)
扶養になったからといって、確定申告をしなくていいという制度ではありません。
必要であれば、確定申告をしてください。。。
なお、失業保険という保険はありません。手元に雇用保険受給資格者証があるとおもいますが、記載されている通り雇用保険です。。
雇用保険の失業等給付は所得税においては非課税です。所得には含みませんが、健康保険の被扶養者の判断基準においては収入となりますので、受給額においては被扶養者とはなれない場合があります。ご確認ください。
必要であれば、確定申告をしてください。。。
なお、失業保険という保険はありません。手元に雇用保険受給資格者証があるとおもいますが、記載されている通り雇用保険です。。
雇用保険の失業等給付は所得税においては非課税です。所得には含みませんが、健康保険の被扶養者の判断基準においては収入となりますので、受給額においては被扶養者とはなれない場合があります。ご確認ください。
閲覧ありがとうございます。
失業保険について質問が有ります。
3月いっぱいで働き先が閉店になりました。
4月下旬、ようやく離職票が届きました(一回催促の電話をしました)
店長に
は、退職理由が会社都合(解雇)になるよう人事部の方達に念押ししてもらいました。
そして離職票2に書かれていた退職理由を見たら、満期終了と解雇書かれていました。
これって自己退社になりますか?
ハローワークへ登録に行ったのですが、時間が押してて慌てて聞きそびれましたorz
そして、会社都合であった場合、どのくらい早く支給されますか?
突然の閉店で何も準備しておらず、金銭面で焦っています。
因みに受給するのは初めてです。
失業保険について質問が有ります。
3月いっぱいで働き先が閉店になりました。
4月下旬、ようやく離職票が届きました(一回催促の電話をしました)
店長に
は、退職理由が会社都合(解雇)になるよう人事部の方達に念押ししてもらいました。
そして離職票2に書かれていた退職理由を見たら、満期終了と解雇書かれていました。
これって自己退社になりますか?
ハローワークへ登録に行ったのですが、時間が押してて慌てて聞きそびれましたorz
そして、会社都合であった場合、どのくらい早く支給されますか?
突然の閉店で何も準備しておらず、金銭面で焦っています。
因みに受給するのは初めてです。
離職票-2の⑦欄の右側に※離職区分が1Aから5Eまで表示されています。
このうち該当する離職区分に○が囲んであります。
>離職票2に書かれていたのは、満期終了とだけ書かれていました。
契約期間の通算3年未満のであれば2A、2B、2C、2Dのいずれかに○が囲んであります。
この場合、2A、2B、2C、ならば雇用保険に加入していた期間が6カ月以上(ただし1カ月の出勤日が11日以上でないとカウントされません)あれば失業給付の手続きを受けることができます。
離職票をハローワークへ持参されて受給資格の決定手続きをした日から起算し7日間の仕事をされない期間(待期と呼ぶ)が終わった、次の日から支給対象となり、初めての認定日(ハローワークで失業状態の確認をする必ず来所しなくてはならない日)に支給手続きがされます。この認定日から概ね7日位あとに指定口座へ振込されます。
2Dならば雇用保険に加入していた期間が12カ月以上ないと失業給付の手続きはできません。
ただ、支給の時期は上記と同じです。
確認をしてみてください。
一方、契約期間の通算期間が3年以上で1回以上の更新をしている場合は
※離職区分は1A、4Dに○が囲んである場合があります。
この場合、1Aならば会社都合の解雇扱いですが、4Dの場合は自己都合退職扱いで失業給付手続きをしても7日間の待期に加えて支給開始まで3ヶ月間待たなくてはならない給付制限が発生します。
ただ、質問者様の退職までの経緯を考慮すると4Dに○が囲んである可能性は低いと思います。
いずれにしても、※離職区分を確認して、ハローワークの給付窓口へ御相談ください。
このうち該当する離職区分に○が囲んであります。
>離職票2に書かれていたのは、満期終了とだけ書かれていました。
契約期間の通算3年未満のであれば2A、2B、2C、2Dのいずれかに○が囲んであります。
この場合、2A、2B、2C、ならば雇用保険に加入していた期間が6カ月以上(ただし1カ月の出勤日が11日以上でないとカウントされません)あれば失業給付の手続きを受けることができます。
離職票をハローワークへ持参されて受給資格の決定手続きをした日から起算し7日間の仕事をされない期間(待期と呼ぶ)が終わった、次の日から支給対象となり、初めての認定日(ハローワークで失業状態の確認をする必ず来所しなくてはならない日)に支給手続きがされます。この認定日から概ね7日位あとに指定口座へ振込されます。
2Dならば雇用保険に加入していた期間が12カ月以上ないと失業給付の手続きはできません。
ただ、支給の時期は上記と同じです。
確認をしてみてください。
一方、契約期間の通算期間が3年以上で1回以上の更新をしている場合は
※離職区分は1A、4Dに○が囲んである場合があります。
この場合、1Aならば会社都合の解雇扱いですが、4Dの場合は自己都合退職扱いで失業給付手続きをしても7日間の待期に加えて支給開始まで3ヶ月間待たなくてはならない給付制限が発生します。
ただ、質問者様の退職までの経緯を考慮すると4Dに○が囲んである可能性は低いと思います。
いずれにしても、※離職区分を確認して、ハローワークの給付窓口へ御相談ください。
お教え下さい。
現在、仕事を個人都合で退職しなければならなくなりました。
今後の予定としては就職口が無ければ職業訓練校に来年の4月より通おうと思っております。
その際に出来れば失業保険をもらいながら通えるというはなしを前に聞いたことがあるのですが退職が8月25日ですとその条件にあてはまるかをわかる方がおられましたらお教えくださいます様願います
現在、仕事を個人都合で退職しなければならなくなりました。
今後の予定としては就職口が無ければ職業訓練校に来年の4月より通おうと思っております。
その際に出来れば失業保険をもらいながら通えるというはなしを前に聞いたことがあるのですが退職が8月25日ですとその条件にあてはまるかをわかる方がおられましたらお教えくださいます様願います
自己都合になりますと、給付制限期間があり
会社都合になりますと待機期間のみで給付制限期間はありません。
失業保険を貰いながら職業訓練にいく場合は、まず
申込(離職者のみ)⇒試験・面接⇒合格者のみ職業訓練スタート
になるので離職後すぐに始める事は不可能です。
一度お近くのハローワークの方に、電話相談してみるのもいいと思います!
会社都合になりますと待機期間のみで給付制限期間はありません。
失業保険を貰いながら職業訓練にいく場合は、まず
申込(離職者のみ)⇒試験・面接⇒合格者のみ職業訓練スタート
になるので離職後すぐに始める事は不可能です。
一度お近くのハローワークの方に、電話相談してみるのもいいと思います!
公共職業訓練の延長給付について。
所定給付日数は90日で給付制限3ヶ月間は終わり、現在、失業保険を貰っています。
公共職業訓練を受ければ訓練修了まで失業保険が延長されるとネットで調べて知りました。
9月から始まる公共職業訓練の受講を考えていますが、訓練が始まる時には所定給付日数はちょうど残り20日になる計算です。
この状態で訓練の延長給付の対象になるのでしょうか?
所定給付日数は90日で給付制限3ヶ月間は終わり、現在、失業保険を貰っています。
公共職業訓練を受ければ訓練修了まで失業保険が延長されるとネットで調べて知りました。
9月から始まる公共職業訓練の受講を考えていますが、訓練が始まる時には所定給付日数はちょうど残り20日になる計算です。
この状態で訓練の延長給付の対象になるのでしょうか?
残念ながらなりません。「雇用保険受講指示」の適用条件は、基本手当日数90日、給付制限ありの場合、訓練開始日に基本手当日数が31日以上残っている事が条件です。
ちなみに、失業手当受給終了後は「求職者支援訓練」制度の「職業訓練受講給付金」の支給申請が出来る場合が有ります。支給申請要件等、ハローワークで相談して下さい。
ちなみに、失業手当受給終了後は「求職者支援訓練」制度の「職業訓練受講給付金」の支給申請が出来る場合が有ります。支給申請要件等、ハローワークで相談して下さい。
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