販売委託業の失業保険について
販売委託業を 1年間しておりました。昨年の11月で契約を終了し、12月よりそのままその会社のアルバイトとして現在に至ります。来月3月で事業所の撤退が決まり 解雇されます。 雇用保険の加入が12月~3月の4ヶ月分では 失業の理由が会社都合でも 加入期間が半年に満たないため 失業保険の給付はできないのは知っているのですが それより前にさかのぼって加入し、失業保険をもらうことは可能でしょうか?

販売委託業をしているときは 雇用保険には加入していません。
給料は委託先の会社から 毎月定額で支給されていました。
確定申告をして 今年度の国保や市民税などは その前の年に比べ かなり安くなりました。

税金の免除?などを受けていると(自営業?)だと 雇用保険の加入はやはり無理でしょうか?

業務委託になる前は 同社のアルバイトとして雇用保険に2年加入していました。
さかのぼって加入できるなら 職業訓練校に通い、将来にいかせる技術を身につけたいと思っています。
失業保険でのんびりしたいとかいった理由ではありません。

初歩的な質問で申し訳ありませんが おわかりの方がいらっしゃいましたらご意見をお待ちしています。
よろしくおねがいします。
販売委託業というのが、どういう業なのかですね。

被保険者とならない者の具体例としては、
営業関係の外務員で、主として歩合による報酬を受け、自己の裁量によって業務を行う等、雇用関係によらず委任契約によって働いているものは被保険者になりません。

(大阪労働局 雇用保険マニュアルより抜粋)

ですから、歩合給で、保険の外務員のような形態であれば、雇用保険の被保険者にはならないでしょうね。
業務取扱要領・職業安定行政手引20362には、生命保険会社の外務員等での記載になっているので、等に含まれる感じはします。
会社所轄のハローワークの適用課に一度聞いた方がいいですね。
派遣期間を満了し、頂いた離職票の離職理由は2Dでした。この場合の失業保険の給付制限はどうなるのでしょうか?
経緯としては、1年と2ヶ月の派遣期間を満了で退職し、
転職希望の為、当該期間を満了後すぐに次の派遣先の紹介を断りました。

半月程で離職票が届き、頂いた離職票の離職理由は【2D】で、
「労働者から契約の更新または延長の希望に関する申し出はなかった」に丸がついており、
具体的事情記載欄(事業者)には【転職希望】とありました。

この場合の失業保険の給付制限3ヶ月は付くのでしょうか?

所謂自己都合での派遣契約期間満了になると思い、
自分でもいろいろと検索したり、質問サイトを調べてみたのですが、

『期間満了だが、自己都合なので3ヶ月の給付制限が有る。』
『雇用契約期間3年未満の場合は、自己都合、会社都合関係なしに給付制限は無い。』
『期間満了後、1ヶ月待たずに離職票を請求しているので、自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限が有る。』

など、該当しそうな回答がいろいろあって、どれが正しいのか、
調べれば調べるほどよく分からなくなってきてしまいました。

実際に私のケースだとどうなるのかご教授いただけませんでしょうか?
どういう判断で該当するのか出来るだけ分かりやすく教えていただけますよう宜しくお願い致します。
離職区分:2D とは、「3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(ただし、離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要)」

一般受給資格者として扱われるが、3ヶ月の給付制限はない。
*特定受給資格者ではないので 個別延長給付の対象にはならず、国民健康保険に切り替えた際に保険料の減免の対象にはならない。

給付制限が付かないことだけがメリットだけど、それだけでもありがたいよね。
税金の支払い金額について
2009年の4月に会社を退職しました。(正社員月給20万くらい)
5,6月は失業保険の給付対象月でした。8月に入金。
7月に新しい会社に入社。体調不良などにより9月末に退社。(契約社員月給20万前後)
11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

現在の収入は10万ほどで、今までの半分くらいになっています。
現在は国民保険に加入しております。

市民税の金額なのですが、3カ月おきですが2万8千の請求がきています。
これは、前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
(国保の金額もでしょうか?)

しかし、現在の収入は半分になっており、実際支払うのが難しい状態です。

実は、市民税を2回分も滞納してしまっていて、先日「差押警告書」という真っ赤なはがきが来ました。
3月末までに支払うように書いてありました。
2回分なので5万6千を昨日払ってきました。
払うことは出来たが今後の生活はかなり節約しなければやっていけません。

そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
と言っていました。

今度市役所に相談してみようと思いますが、もし分かる方いらっしゃいましたら教えてください。


・本当に税金の金額は変えてもらえるのか?
・支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)


あと3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?
母親にこのことも少し言われました。

でも、もう期限が過ぎてしまっていますよね・・・
大丈夫なのでしょうか??

今までの分はもう仕方ないとも思っています。
もし今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

長文失礼しました。よろしくお願いします。
体調不良のようですが、大切にしてください。

ところで、市民税ですが、これは質問者の方がおっしゃるように、前年の収入を計算の基礎としていますから、今から金額は変わりません。あとは、延納や納税の猶予という制度がありますので、まずは、所轄の市町村役場の税務課に相談してみてください。

税務署の確定申告は、今までの書き込みの内容からすると、所得税がかからないか、還付を受ける申告になると思いますので、15日を過ぎても特に罰則等はありませんので、近いうちに確定申告してください。必要なものは、源泉徴収票や健康保険の領収書などですが、昨年の給与収入の総金額が103万円以下であれば、源泉徴収票と印鑑、それと預金通帳の番号があれば大丈夫でしょう。
国民健康保険についてお尋ねします。
28歳の女性です。訳あって5年務めた会社を退職しました。
先日役所で国民健康保険の手続きをしたのですが、保険料が5ヶ月で10万(月額2万)で驚きました。
前年の収入で計算しているとの事ですが、年収200万位です。
なぜ保険料がこんなに高いのかわかりませんが、現在収入がなくとても苦しいです。
現在、就職活動をしていますが、時間がかかりそうです。
失業保険も自己都合なので3ヶ月後しかもらえません。
役所の方に相談したのですが、減免制度も適用できないそうです。

とても払えそうにありません。
このような場合、今から加入をやめる事はできるのでしょうか?
病院にかかっても全額自己負担の方が安いような気がします。
保険料を払えるのが1番いいのですが、月額2万は無理です。

どなたか相談にのっていただけませんか?
>今から加入をやめる事はできるのでしょうか?
やめるには なんとか会社に勤めて厚生年金に入ることしかないです。
国保のままじゃ無理です。
(国保も会社都合なら減免も有ったんだけど…)

役所に分割納付の相談しかないですね。
パートで働いているのですが、そこでは
雇用保険をかけてもらってます。市役所で
所得証明を発行してもらうと、収入はなしに
なっていました。所得は103万円超えて
いません。仕事をやめた
時、失業保険は
もらえるでしょうか。よろしくお願いします
失業手当(雇用保険の受給)の申請先は市役所ではなく公共職業安定所(ハローワーク)です。
市役所は関係無いんじゃないかな。
あと、市役所の所得証明って前年度の所得じゃありませんでしたっけ?
去年、収入がなかったら「収入0」で出ると思います。
まぁ、その辺は市役所で聞いた方がいいです。
あと、所得103万円以下って、配偶者控除の基準ですね。
旦那さんの源泉徴収に関わる基準のはずで、個人の市民税とは関係無いはず。
住民税について教えて下さい。去年の12月から仕事を辞め失業保険を7月までもらっていました。
その後引越しをして昨日住民税の納付の用紙がきたのですが失業保険中も地域によって違うでしょうが住民税を月8千円位支払いしないといけないでしょうか?前の会社で12万くらいまとめて払ってると思ってました。最後の給与から引かれてたような気がします。確認不足で私が悪いんですが。失業保険を時は国民保険のみ少し休くなるだけでしょうか?やっと仕事がみつかり頑張って働いて納税しないといけないのですが一度に支払いできないのが現状です。詳しい方教えて下さい。
>昨日住民税の納付の用紙がきたのですが
>住民税を月8千円位支払いしないといけないでしょうか?

22年度分住民税ですよね?
今頃になって通知がきたんですか?(変ですね)

前置きはこれくらいにして、結論だけ言いますけど、
それは21年分所得に賦課されたものですので支払い義務があります。
住民税は前年所得に賦課される後払いの税金です。
課税するのは当年1月1日に生活の本拠のあった自治体になります。
今回届いたのは、1月1日時点の市役所からで、22年度分でしょ?

>前の会社で12万くらいまとめて払ってると思ってました。
>最後の給与から引かれてたような気がします。

それは20年分所得に賦課された21年度分の残額です。
退職の際、一括徴収にして、21年分を完納したのです。
今回のものは22年度分です。

何らかの都合があって会社都合で退職した場合、
病気などで退職せざるを得なくなった場合、
会社の業績が悪くなった等で前年よりも大幅に所得が下がった場合、
これらの事由に該当する場合、国保税(国保料)が減免になる場合もあります。
ただ、自己都合による退職の場合は対象外です。

減免率など、所得や事由により差があるようですので、詳しいことは
市役所の担当部課にお問い合わせください。(HPに載っているかもしれません)
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