妊娠4ヶ月で会社を退職しました。失業保険についてハローワークに相談に行った所『妊娠さんは働けないから出ません』と言われてしまいました。頭が真っ白になり、これから先どうしたらよいかわからなくなってしまい
ました。その後追い打ちのように『産前6週前まで求職活動すれば、出る可能性はありますよ』と言われて余計にパニックになりました。説明された意味が理解できない自分が悪いのかもしれませんが、本当に出ないのですか?また失業保険が出ない理由などあれば教えて下さい。もし出る可能性ぎあるならば、申請してからどの位の期間で出るのかも教えて下さい。
手続きなどはなるべく早くやる予定です。
補足として、来月半ばには退職予定です。退職予定時は妊娠5ヶ月です。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします
ました。その後追い打ちのように『産前6週前まで求職活動すれば、出る可能性はありますよ』と言われて余計にパニックになりました。説明された意味が理解できない自分が悪いのかもしれませんが、本当に出ないのですか?また失業保険が出ない理由などあれば教えて下さい。もし出る可能性ぎあるならば、申請してからどの位の期間で出るのかも教えて下さい。
手続きなどはなるべく早くやる予定です。
補足として、来月半ばには退職予定です。退職予定時は妊娠5ヶ月です。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします
失業手当は「働く意志や能力はあっても再就職出来ずにいる方への生活の手助けの為の手当て」ですから、退職すればもらえるものではないですよ。
勿論、妊娠中も求職活動すればもらえる可能性はありますが、まず妊婦を雇う会社が無いのでは?という事で手当ての受給は難しいと思います。
が、妊娠・出産が理由であれば受給期間延期の申請できる事由に相当します。
失業手当は退職翌日から1年間が受給期間ですが、妊娠・出産すると働く意志があったとしても手当てを受け取れず受給期間が終わってしまうので、この延長の申請をすることで受給期間を3年延長する事が出来ます。
なので、退職後離職票を持ってハロワに手当の受給期間延長の申請をしたいと言えば処理してくれますよ。
その人はその事は教えてくれなかったんでしょうか、ちょっと不親切ですね。
勿論、妊娠中も求職活動すればもらえる可能性はありますが、まず妊婦を雇う会社が無いのでは?という事で手当ての受給は難しいと思います。
が、妊娠・出産が理由であれば受給期間延期の申請できる事由に相当します。
失業手当は退職翌日から1年間が受給期間ですが、妊娠・出産すると働く意志があったとしても手当てを受け取れず受給期間が終わってしまうので、この延長の申請をすることで受給期間を3年延長する事が出来ます。
なので、退職後離職票を持ってハロワに手当の受給期間延長の申請をしたいと言えば処理してくれますよ。
その人はその事は教えてくれなかったんでしょうか、ちょっと不親切ですね。
以前パートで一年間雇用保険をかけていました。
今はアルバイトをしていて雇用保険に加入していません。まだパートを辞めて1年たっていません。もし今、妊娠したら失業保険の申請はどういう形でするのでしょうか。受給期間の延長申請を退職後1年近くたってからするのは無理ですか。妊娠を申告せずに受給することは可能ですか。
今はアルバイトをしていて雇用保険に加入していません。まだパートを辞めて1年たっていません。もし今、妊娠したら失業保険の申請はどういう形でするのでしょうか。受給期間の延長申請を退職後1年近くたってからするのは無理ですか。妊娠を申告せずに受給することは可能ですか。
妊娠した場合、「受給延長手続き」となります。
すぐに「長期で働くことは不可能」なので、出産・育児が1段落するまで給付を延長できる制度。
最大3年間待ってもらえます。
給付申請・受給延長は、退職日から1年以内にすること。
また、給付期間もこの1年以内だけです。(受給延長の場合は、また違うが)
ですから、退職日から1年を超えた場合は申請すら不可能。受給延長も不可能。
すべて1年以内の申請・受給です。
妊娠を申告せずに受給したって、いずれは働けなくなります。
つわり・流産の危機などで、急に休んだりもするかもしれません。
そんな人、企業側が「労働者」として採用しますか?
貰えないんじゃなくて、待ってくれるんですから不正になりそうなことは避けた方が良い。
それよりも、大事な赤ちゃん(お子様)の為・・・と思った方が良い。
すぐに「長期で働くことは不可能」なので、出産・育児が1段落するまで給付を延長できる制度。
最大3年間待ってもらえます。
給付申請・受給延長は、退職日から1年以内にすること。
また、給付期間もこの1年以内だけです。(受給延長の場合は、また違うが)
ですから、退職日から1年を超えた場合は申請すら不可能。受給延長も不可能。
すべて1年以内の申請・受給です。
妊娠を申告せずに受給したって、いずれは働けなくなります。
つわり・流産の危機などで、急に休んだりもするかもしれません。
そんな人、企業側が「労働者」として採用しますか?
貰えないんじゃなくて、待ってくれるんですから不正になりそうなことは避けた方が良い。
それよりも、大事な赤ちゃん(お子様)の為・・・と思った方が良い。
妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
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