失業保険・再就職手当の受給資格について
今まで丸3年勤めた会社を、12月28日を持って退職します。
退職理由は自己都合です。
今の会社の前に別の会社で1年半勤務しており、今の会社に着くまでの間失業保険の申請をしていませんでした。
以下の私のような状況で、再就職手当の支給は受けられるのでしょうか?
色々ネットで検索をしましたが、自分の場合が当てはまるのかイマイチわかりませんでしたのでお願いします。
・自己都合で3年勤めた会社を12月28日付けで退職。(正社員勤務だったため、雇用保険は払ってました)
・次の就業先はおおよそ決定しているが、まだ契約書は交わしていないので最終確定ではない。
・次の就業先は、民間の有料職業紹介所にて紹介をしてもらった。
・次の就業先で入職が確定した場合、勤務開始は2月1日になる予定。
・正社員での採用になるが、最初の4か月は試用期間のため「契約社員」となり、その後正社員に登用予定。(契約社員で退職した人は前例ないため、ほぼ正社員になることは確定に近い)
ネットで見ると、支給対象はハローワークでの紹介先に限る、失業保険手続き前に就職が決定した場合はダメ、という記載を見ましたが…。
実際に友人で、民間の有料紹介所にて紹介をしてもらった所へ再就職をした子がいますが、再就職手当をもらっていました。
また、手続き前に就職が決定したか否かは、いつの日程で判断されるのか(私の場合、入職の意思は伝えてあるもののまだ契約書も交わしておらず本当の意味での採用確定ではない)、また退職日から就業日まで1ヶ月以上の空きがあるため、これに当てはまるのかわかりませんでした。
どうすれば給付を受けられるのか、また受けられないとすれば何が原因なのか、アドバイスを頂きたいと思います。
今まで丸3年勤めた会社を、12月28日を持って退職します。
退職理由は自己都合です。
今の会社の前に別の会社で1年半勤務しており、今の会社に着くまでの間失業保険の申請をしていませんでした。
以下の私のような状況で、再就職手当の支給は受けられるのでしょうか?
色々ネットで検索をしましたが、自分の場合が当てはまるのかイマイチわかりませんでしたのでお願いします。
・自己都合で3年勤めた会社を12月28日付けで退職。(正社員勤務だったため、雇用保険は払ってました)
・次の就業先はおおよそ決定しているが、まだ契約書は交わしていないので最終確定ではない。
・次の就業先は、民間の有料職業紹介所にて紹介をしてもらった。
・次の就業先で入職が確定した場合、勤務開始は2月1日になる予定。
・正社員での採用になるが、最初の4か月は試用期間のため「契約社員」となり、その後正社員に登用予定。(契約社員で退職した人は前例ないため、ほぼ正社員になることは確定に近い)
ネットで見ると、支給対象はハローワークでの紹介先に限る、失業保険手続き前に就職が決定した場合はダメ、という記載を見ましたが…。
実際に友人で、民間の有料紹介所にて紹介をしてもらった所へ再就職をした子がいますが、再就職手当をもらっていました。
また、手続き前に就職が決定したか否かは、いつの日程で判断されるのか(私の場合、入職の意思は伝えてあるもののまだ契約書も交わしておらず本当の意味での採用確定ではない)、また退職日から就業日まで1ヶ月以上の空きがあるため、これに当てはまるのかわかりませんでした。
どうすれば給付を受けられるのか、また受けられないとすれば何が原因なのか、アドバイスを頂きたいと思います。
まず、再就職手当の支給条件を貼っておきますので内容をよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当を受けるためにはまずハローワークで失業の申請をして受給資格者になることです。
それがなければ何も始まりません。
ハローワークに手続する前に職が決まっていれば失業状態ではありませんから当然ながら受給資格者にはなれません。
雇用保険の受給資格者になるためには「いつでも職に就く意思があり職を探しているが職に就けない状態」です。
あなたがそれに当てはまらなければ雇用保険の受給資格がありませんので当然、再就職手当の受給もできません。
ただし、内定の時点で、他にいい職があればそこに行きたいので求職活動をしますということなら雇用保険の受給資格はあります。
貼ってある条件を見てさらに質問があれば「補足」にて追加質問して下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当を受けるためにはまずハローワークで失業の申請をして受給資格者になることです。
それがなければ何も始まりません。
ハローワークに手続する前に職が決まっていれば失業状態ではありませんから当然ながら受給資格者にはなれません。
雇用保険の受給資格者になるためには「いつでも職に就く意思があり職を探しているが職に就けない状態」です。
あなたがそれに当てはまらなければ雇用保険の受給資格がありませんので当然、再就職手当の受給もできません。
ただし、内定の時点で、他にいい職があればそこに行きたいので求職活動をしますということなら雇用保険の受給資格はあります。
貼ってある条件を見てさらに質問があれば「補足」にて追加質問して下さい。
失業保険手当ての受給について。
現在、パートですが
育児休暇中です。
21年9月入社。
22年11月~産前休暇。
23年2月~12月まで育児休暇予定。
私がいた場所は代わりの子がいて早く復帰して欲しいって話でしたが
代わりの子がやっぱり私が働いていた場所で働きたい。と言い出し
私は戻る場所が無くなりました。
会社側は
1年間、育児休暇を取って育児もあるだろうし辞める?って感じです。
場所があるとしても
時給が下がる場所など
明らかに不利になる場所しか空いてません。
元々、場所がないなら
辞めるしかないとは思ってましたが復帰はしたかった気持ちもありますが諦めてます。
だいたい、早く復帰して。と散々、電話して来て
やっぱり場所が無い。とか振り回された感があり
若干、腹が立ちます。
会社独自の退職届けがありチェック欄には
一身上の都合。などしかありません。
私は会社都合なのでは?とちょっと思っちゃいます。
失業手当ては
会社都合だとすぐ貰えて
自分の都合だと3ヶ月後~支給と聞きました。
ここで質問ですが
会社側には自己都合にして職安に場所が無いと言われてやめた。と正直に話せばすぐ失業手当ての支給にして貰えるのでしょうか?
また今の状況から
失業保険に切り替えたら
いくらくらいの支給になりますか?
計算がイマイチ分かりません。
仕事は探します。
給料は妊娠前は8万くらいで妊娠中は日数を減らしていたので4万~6万くらいでした。
育児手当は2ヶ月に1度約7万支給されてます。
妊娠中に日数を減らして出勤していた分も対象になり金額が減ってしまいました…
どの期間から計算したらいいのかもわからず…
分かりにくい文ですが
詳しい方、教えて下さい。
現在、パートですが
育児休暇中です。
21年9月入社。
22年11月~産前休暇。
23年2月~12月まで育児休暇予定。
私がいた場所は代わりの子がいて早く復帰して欲しいって話でしたが
代わりの子がやっぱり私が働いていた場所で働きたい。と言い出し
私は戻る場所が無くなりました。
会社側は
1年間、育児休暇を取って育児もあるだろうし辞める?って感じです。
場所があるとしても
時給が下がる場所など
明らかに不利になる場所しか空いてません。
元々、場所がないなら
辞めるしかないとは思ってましたが復帰はしたかった気持ちもありますが諦めてます。
だいたい、早く復帰して。と散々、電話して来て
やっぱり場所が無い。とか振り回された感があり
若干、腹が立ちます。
会社独自の退職届けがありチェック欄には
一身上の都合。などしかありません。
私は会社都合なのでは?とちょっと思っちゃいます。
失業手当ては
会社都合だとすぐ貰えて
自分の都合だと3ヶ月後~支給と聞きました。
ここで質問ですが
会社側には自己都合にして職安に場所が無いと言われてやめた。と正直に話せばすぐ失業手当ての支給にして貰えるのでしょうか?
また今の状況から
失業保険に切り替えたら
いくらくらいの支給になりますか?
計算がイマイチ分かりません。
仕事は探します。
給料は妊娠前は8万くらいで妊娠中は日数を減らしていたので4万~6万くらいでした。
育児手当は2ヶ月に1度約7万支給されてます。
妊娠中に日数を減らして出勤していた分も対象になり金額が減ってしまいました…
どの期間から計算したらいいのかもわからず…
分かりにくい文ですが
詳しい方、教えて下さい。
〉すぐ失業手当ての支給にして貰えるのでしょうか?
無理。
特定受給資格者・特定理由離職者になる、どの理由に該当するという主張ですか?
「場所が無いと言われて」と言っても、その証拠がないでしょう? 会社が否定すればそれまで。
労働局の雇用均等室に相談したわけでもなく、自分で退職届を出して辞めたら、まずひっくり返りません。
〉どの期間から計算したらいいのかもわからず…
離職日が基準です。
単に、賃金締切期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ないものは数えないだけ。
賃金支払基礎日数を11日以上含む締め期間6ヶ月の賃金を180日で割った額が基礎です。
雇用保険からの育児休業給付金は「賃金」ではありません。
無理。
特定受給資格者・特定理由離職者になる、どの理由に該当するという主張ですか?
「場所が無いと言われて」と言っても、その証拠がないでしょう? 会社が否定すればそれまで。
労働局の雇用均等室に相談したわけでもなく、自分で退職届を出して辞めたら、まずひっくり返りません。
〉どの期間から計算したらいいのかもわからず…
離職日が基準です。
単に、賃金締切期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ないものは数えないだけ。
賃金支払基礎日数を11日以上含む締め期間6ヶ月の賃金を180日で割った額が基礎です。
雇用保険からの育児休業給付金は「賃金」ではありません。
私は北国の人間です。会社は今まで国民保険でしたが、今年から社会保険に変わりました。北国のため冬期間は事業の大幅な縮小のため失業保険がかかっておりました。
今年から社会保険になりました。失業保険は今まで通りかけてもらえるのでしょうか?
今年から社会保険になりました。失業保険は今まで通りかけてもらえるのでしょうか?
失業保険でなく、雇用保険といいます。
雇用保険の被保険者になる範囲は、一般に社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者になる範囲より広いです。
これまでのように「雇用保険だけ」というケースはあっても、「健康保険、厚生年金だけ」というケースはほぼないでしょう。
給与明細はありますか? 上記の保険料は、あなたと会社が折半して払います。給与明細で、雇用保険が引かれていることを確認してくださいね。
雇用保険の被保険者になる範囲は、一般に社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者になる範囲より広いです。
これまでのように「雇用保険だけ」というケースはあっても、「健康保険、厚生年金だけ」というケースはほぼないでしょう。
給与明細はありますか? 上記の保険料は、あなたと会社が折半して払います。給与明細で、雇用保険が引かれていることを確認してくださいね。
失業保険について
自己都合か会社都合かで頂ける時期が変わってきますか?自己都合の場合3ヶ月後みたいなこと聞きました。
これはハローワークで聞かれ判断するのでしょうか?自己都合だったとして会社都合の為と言っても調べが入りますか?無知ですみません
自己都合か会社都合かで頂ける時期が変わってきますか?自己都合の場合3ヶ月後みたいなこと聞きました。
これはハローワークで聞かれ判断するのでしょうか?自己都合だったとして会社都合の為と言っても調べが入りますか?無知ですみません
自己都合の場合は3ヶ月後からです。
離職票という書類を会社が退職時にくれ、それに退職理由を書いてハローワークに提出するのですが、
会社が記入する欄と自分が記入する欄に分かれていて、会社は「自己都合により退職」と書いてきます。
自分で書く欄に「会社都合により退職」と書くこともできますが、その場合、ハローワークは、会社側の言い分と本人の言い分が違うので、会社に調べが入ることもあります。
ハローワークの判断で会社都合になることもあります。
もし、明らかに会社都合なのに、自己都合で退職扱いにされそうなら、退職前に会社とよく交渉することです。
それでも会社が折れないなら、離職票にしっかり理由を書き、会社都合である証拠を用意すべきです。
たとえば、会社がリストラしたいがために転勤を強制し、転勤に従わないなら退職してくれとか言われた場合ですね。
ちなみに、本来は自己都合なのに、会社都合扱いにして、初日から満額の失業保険を貰おうとか考えているのなら無理と考えた方がいいです。
離職票という書類を会社が退職時にくれ、それに退職理由を書いてハローワークに提出するのですが、
会社が記入する欄と自分が記入する欄に分かれていて、会社は「自己都合により退職」と書いてきます。
自分で書く欄に「会社都合により退職」と書くこともできますが、その場合、ハローワークは、会社側の言い分と本人の言い分が違うので、会社に調べが入ることもあります。
ハローワークの判断で会社都合になることもあります。
もし、明らかに会社都合なのに、自己都合で退職扱いにされそうなら、退職前に会社とよく交渉することです。
それでも会社が折れないなら、離職票にしっかり理由を書き、会社都合である証拠を用意すべきです。
たとえば、会社がリストラしたいがために転勤を強制し、転勤に従わないなら退職してくれとか言われた場合ですね。
ちなみに、本来は自己都合なのに、会社都合扱いにして、初日から満額の失業保険を貰おうとか考えているのなら無理と考えた方がいいです。
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