失業保険延長手続きについて
無知なのでお教え頂けますでしょうか。
派遣社員として働き、2月末で退職しました。
妊娠した旨を会社に伝えたところ、契約を延長してもらえなかった為です。
なので離職表には「契約期間満了の為」という離職理由になっています。
問題なのは雇用保険に入っていた期間が6ヶ月間ということです。
妊娠が理由なら、6ヶ月間で延長が出来たかと思うのですが、私の場合は対象外になってしまうのでしょうか?
無知なのでお教え頂けますでしょうか。
派遣社員として働き、2月末で退職しました。
妊娠した旨を会社に伝えたところ、契約を延長してもらえなかった為です。
なので離職表には「契約期間満了の為」という離職理由になっています。
問題なのは雇用保険に入っていた期間が6ヶ月間ということです。
妊娠が理由なら、6ヶ月間で延長が出来たかと思うのですが、私の場合は対象外になってしまうのでしょうか?
これから手続きですよね、ハローワークへは母子手帳持参で手続きに行って下さい、妊娠退職なら特定理由離職者ですので、6ヶ月の加入で受給出来ます、大丈夫ですよ。
加入期間の6ヶ月間は、11日以上勤務してますよね、雇用保険加入月は11日以上の勤務で1ヶ月とします。
加入期間の6ヶ月間は、11日以上勤務してますよね、雇用保険加入月は11日以上の勤務で1ヶ月とします。
緊急雇用対策の失業保険受給について教えて下さい
8月2日~来年の1月末まで、緊急雇用対策の仕事で働く予定です。
調べましたところ、今回は失業保険の受給対象にならないとのことですが、派遣として産休の方の代理で、去年の10月16日~今年の3月末まで働きました。
この時の離職票には、「会社都合」と記入してありますが、「この離職票のみでは受給資格がありません」とも記入があります。
それから、10月の基礎日数が11日あるのですが、これは6ヶ月雇用保険に加入したとみなされるのでしょうか?
となると、今回の半年と合わせて、ちょうど1年分となって、失業保険を受給できることになるのでしょうか?
それとも、前回の「会社都合」がメインとなって、今回のと合わせて6ヶ月で受給できるか、もしくは1年未満で受給資格がないことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
8月2日~来年の1月末まで、緊急雇用対策の仕事で働く予定です。
調べましたところ、今回は失業保険の受給対象にならないとのことですが、派遣として産休の方の代理で、去年の10月16日~今年の3月末まで働きました。
この時の離職票には、「会社都合」と記入してありますが、「この離職票のみでは受給資格がありません」とも記入があります。
それから、10月の基礎日数が11日あるのですが、これは6ヶ月雇用保険に加入したとみなされるのでしょうか?
となると、今回の半年と合わせて、ちょうど1年分となって、失業保険を受給できることになるのでしょうか?
それとも、前回の「会社都合」がメインとなって、今回のと合わせて6ヶ月で受給できるか、もしくは1年未満で受給資格がないことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
去年の10月と今年の8月は月の途中から入社されてますので
11日以上あっても算定期間に含みません。
よって、去年の11月から3月末までと今年の9月から来年1月末の各月に11日以上あれば丁度1年ですので受給資格があると思われます。
しかし、退職日はどちらとも末日でなければいけません。
月の途中で退職されたら、その月は算定期間から外されます。
11日以上あっても算定期間に含みません。
よって、去年の11月から3月末までと今年の9月から来年1月末の各月に11日以上あれば丁度1年ですので受給資格があると思われます。
しかし、退職日はどちらとも末日でなければいけません。
月の途中で退職されたら、その月は算定期間から外されます。
失業保険と1ヶ月の派遣について教えてください。
現在失業保険待機中です。自己都合なので3ヶ月の待機ありです。
派遣で1ヶ月の短期の仕事をしようかなと考えています。
派遣で1ヶ月の短期で働くと失業保険貰えなくなりますか?
雇用保険は加入なし。700円の8時間平日のみの仕事。
失業保険申請書に記入すれば大丈夫なのでしょうか?
現在失業保険待機中です。自己都合なので3ヶ月の待機ありです。
派遣で1ヶ月の短期の仕事をしようかなと考えています。
派遣で1ヶ月の短期で働くと失業保険貰えなくなりますか?
雇用保険は加入なし。700円の8時間平日のみの仕事。
失業保険申請書に記入すれば大丈夫なのでしょうか?
失業給付は、いわば日給制です。
働いていなかった日に対して支給されます。
逆にいうと、支給対象の期間でも、実際に働いた日は支給対象から外されます。
・雇用契約期間が7日以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・週の就労日が4日以上
のすべてに当てはめる場合は、継続的に雇用されているということで、実際に就労をしていない日も「就労した」として手当が出ません。
……という意味です。
なお、週の労働時間数が20時間以上で、31日以上雇用見こみなら雇用保険に加入です。
※更新有りの契約で、更新されれば(更新が繰り返されれば)31日以上になる場合も含む。
働いていなかった日に対して支給されます。
逆にいうと、支給対象の期間でも、実際に働いた日は支給対象から外されます。
・雇用契約期間が7日以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・週の就労日が4日以上
のすべてに当てはめる場合は、継続的に雇用されているということで、実際に就労をしていない日も「就労した」として手当が出ません。
……という意味です。
なお、週の労働時間数が20時間以上で、31日以上雇用見こみなら雇用保険に加入です。
※更新有りの契約で、更新されれば(更新が繰り返されれば)31日以上になる場合も含む。
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