【失業保険と扶養について教えて下さい】
2月末までフルタイムで働いていましたが、出産を機に退職しました。
失業保険の延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
●そろそろ申請を考えているのですが、失業保険を受給すると夫の扶養から外れると思います。
この場合は健康保険の扶養から外れるという意味で、国保に加入しなくてはならないという理解ですが、それで良いでしょうか?
●また、出産が理由の場合は7日の待機ですぐに貰えると聞きました。
それが正しい場合、税金の扶養から外れないためには1~2月の収入を考えて(75万円弱)申請の時期を考えないといけないと思うのですが、この理解は正しいでしょうか?
●受給中、アルバイト(土日だけなど)は可能なのでしょうか?
自分でもネットで検索したのですが、よく分かりませんでした。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、上記3点いずれかだけでも教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2月末までフルタイムで働いていましたが、出産を機に退職しました。
失業保険の延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
●そろそろ申請を考えているのですが、失業保険を受給すると夫の扶養から外れると思います。
この場合は健康保険の扶養から外れるという意味で、国保に加入しなくてはならないという理解ですが、それで良いでしょうか?
●また、出産が理由の場合は7日の待機ですぐに貰えると聞きました。
それが正しい場合、税金の扶養から外れないためには1~2月の収入を考えて(75万円弱)申請の時期を考えないといけないと思うのですが、この理解は正しいでしょうか?
●受給中、アルバイト(土日だけなど)は可能なのでしょうか?
自分でもネットで検索したのですが、よく分かりませんでした。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、上記3点いずれかだけでも教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ただいま失業給付受給中の立場からお答えします、
●1、そういう理解でよろしいと思います
●2、特定受給資格になっていれば給付制限はありません
基本手当ては非課税です
●3、正しく申告すれば可能です
正しく申告しないと不正受給になります
●1、そういう理解でよろしいと思います
●2、特定受給資格になっていれば給付制限はありません
基本手当ては非課税です
●3、正しく申告すれば可能です
正しく申告しないと不正受給になります
失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件に関しては再就職手当受給の対象になりますよ。
ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。
ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。
再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。
再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。
申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。
再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
mikoto_ntonさん
求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。
受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。
ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。
再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。
再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。
申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。
再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
mikoto_ntonさん
求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。
受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
結婚後、それまで働いていた配偶者が仕事を辞め、失業保険を受け取っている間、そのお金は家計に入れるべきものなのか?それを主張するのは正当なことか?
配偶者が仕事を辞めても、自分自身は仕事を辞めない場合、その自分自身の収入がすべて家計に入る前提での話です。
配偶者が仕事を辞めても、自分自身は仕事を辞めない場合、その自分自身の収入がすべて家計に入る前提での話です。
もし私が失業保険を受け取っている立場だったら、家計に入れることを考えるでしょうが、
扶養枠に入ってないのでしたら、
年金と健康保険と住民税・そして就職活動にかかるお金(服や交通費・電話代など)で、
家計に入れることができる金額って微々たるものだなあ、って思います
年収400万位の人でも、退職後住民税が7万か8万(年間で)支払わないといけませんから・・
家計に入れることを主張するのでなく、
退職後に支払わないといけない税金や年金のためにおいておくようにキチンと話すのがいいかと思いますよ
(今の時期に失業保険を受けているのでしたら、受け終わるころに住民税の支払い用紙が届きますので。)
そうしたら配偶者の方も、お金について考えなおすように思います
扶養枠に入ってないのでしたら、
年金と健康保険と住民税・そして就職活動にかかるお金(服や交通費・電話代など)で、
家計に入れることができる金額って微々たるものだなあ、って思います
年収400万位の人でも、退職後住民税が7万か8万(年間で)支払わないといけませんから・・
家計に入れることを主張するのでなく、
退職後に支払わないといけない税金や年金のためにおいておくようにキチンと話すのがいいかと思いますよ
(今の時期に失業保険を受けているのでしたら、受け終わるころに住民税の支払い用紙が届きますので。)
そうしたら配偶者の方も、お金について考えなおすように思います
扶養について教えてください。
私は来年3月で、結婚のため仕事を辞めて県外に引っ越します。
その場合すぐに失業保険が給付されるらしいのですが、同時に年金や健康保険等は彼の扶養に入れるのでしょうか?
4月に入って一緒に住み始める予定ですが、入籍予定日は4月の下旬です。
今までの会社の流れを見ていると、3/31まで働くと3月分の社会保険料を会社が半額負担しなくてはならないので、3/30で辞めさせられる可能性が非常に高いです。
そうすると3月分を全額自分で払わなくてはならないんですよね?
入籍もしてないのに、彼の扶養に入ることは出来ないですよね(>_<)
父の扶養に一旦入って、4月から彼の扶養に切り替えた方がいいでしょうか?
一番金額を抑えられる方法を探しています。よろしくお願いします。
私は来年3月で、結婚のため仕事を辞めて県外に引っ越します。
その場合すぐに失業保険が給付されるらしいのですが、同時に年金や健康保険等は彼の扶養に入れるのでしょうか?
4月に入って一緒に住み始める予定ですが、入籍予定日は4月の下旬です。
今までの会社の流れを見ていると、3/31まで働くと3月分の社会保険料を会社が半額負担しなくてはならないので、3/30で辞めさせられる可能性が非常に高いです。
そうすると3月分を全額自分で払わなくてはならないんですよね?
入籍もしてないのに、彼の扶養に入ることは出来ないですよね(>_<)
父の扶養に一旦入って、4月から彼の扶養に切り替えた方がいいでしょうか?
一番金額を抑えられる方法を探しています。よろしくお願いします。
失業給付を受給をする場合は日額が3,612円以上ならば、社会保険の扶養に入ることができないと思います。まずは彼氏さんもしくはお父様の加入している健康保険組合に条件の確認をする必要があります。
なお入籍していなくても彼氏さんの健康保険の扶養に入れることもあるので、この件についても健康保険組合に確認をしてください。
なお入籍していなくても彼氏さんの健康保険の扶養に入れることもあるので、この件についても健康保険組合に確認をしてください。
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