失業保険3ヶ月の待機なしですぐもらえますか?
雇用保険に1年以上加入しています。退職理由は自己都合ですが…正当な理由がある場合は3ヶ月の待機なしですぐもらえるそうですが。私の場合残業が多い理由で「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準1ヶ月45時間を超える残業をしていたため。」ですぐもらえますか?毎月の給料明細には残業代毎月約10万円が明記されています。実際実働1日9時間+残業2~5時間していました。休日は月5日か6日です。拘束時間は基本8時から22時半でした。忙しい時は6時半から24時まで仕事していました。体力的に続けられずやむを得ず退職しました。明日ハローワークに行くのですが、お知恵を貸していただきたいです。
離職された月前3月間必要です。
給料明細等客観的に証明できる資料を持ってハローワークに行ってください。


補足について

給料明細で確認ができないということであれば、ハローワークから会社の方に問い合わせてタイムカード等確認するでしょう。雇用保険説明会の時にはどうなったかわかるのではないでしょうか。

ハローワークが給付制限をかけたことに対して不服がある場合は雇用保険審査官に審査請求ができます。

とりあえず、再就職を優先され、早くいい仕事が見つかるようお祈り申し上げます。
労災保険で治療中に会社を退職しましたが、失業保険を貰いたく、職業安定所に行こうと思います。
労災保険で治療をし休業保証も貰っていましたが、休業保証請求を2月1日に出して現在も振込みが有りません。この場合労働基準監督署に労災保険での治療と休業保証請求を止めなくてはいけませんか?約一ヶ月半の間収入がなく大変困っております。皆様の御意見を宜しくお願い致します。
失業保険は基本的に元気に働けることが前提です。

しかし、労災の休業補償は何の仕事もできないというのが要件で、あなたは仕事をすることができないとして休業補償を請求しているわけですから、失業保険と休業補償を同時に受け取ることはできません。

失業保険と労災の休業補償を同時に受け取ると失業保険を不正受給したこととなりますので、安定所に対して面倒なことになります。

まずは労災の休業補償の決定を待つしかないと思います。
失業保険について。

65歳男性の知り合いが、この1月定年により退職します。ハローワークに行ったりしている中、在職中ですが、
知人のつてで再就職先が決まりそうです。

しかし、仕事は4月からです。失業保険は貰えないですよね?

ローンもあるらしく2、3月の生活費も心配で、何か方法はないかと尋ねられました。他のバイトをするしかないですか?
職が決まっているなら求職活動はしませんよね。職に就く意思がなければ失業給付は受けられません。
アルバイトでも探すしかないですね。
労働審判と労働紛争調整委員あっせんのどちらがよいのでしょうか?
自社から出向ということで某会社の社員として、就業先で働いていました。
就業先でパワハラにあい、その事を上に伝えると、急に月末で契約終了になりました。
(後で知ったことですが、私がセクハラしたとか、仕事のミスがあったという理由をつけられたとのことです)

翌月2週目まで作業を続けてほしいということでしたが、2週目の早朝に今日からこないでほしいと言われました。
出向会社、自社に1週目の働いた給与を聞いたところ、就業先から罰則金を求められ、払ったので出ないと言われました。
罰則金の内容について問い合わせたのですが、4ヵ月経って返事がきたところ、出向先は罰則金はないと言い、
自社は罰則金はあったが給与からは引いていないと返答がきました。
その後、自社から罰則金自体がなかったと返答きました。

結局働いた分は4ヵ月後に支払われましたが、請求金額と違う為、労基にお願いしたところ、給与計算が間違っていたので再度振り込むということになりました。
4ヵ月も支払われなかったことに対する遅延分はなしです。


就業先の契約終了と同時に、出向終了ということで自社に帰属になった手紙が届きましたが、その後は自宅待機状態だった為、
休業手当を求めたところ、4ヵ月経って返答があり、正規社員でも非正規社員でもないので休業手当は出ないとのことでした。
雇用形態の書類などは私は所持していない為、社員じゃないと言われても仕方ないのですが、
社員でないのなら出向が終わった時点で離職票をもらえるのではないでしょうか?

離職票をもらっていないので請求していますが、5ヵ月経ってもらえていなく、失業保険も出ていない状態です。
5ヵ月間仕事の話もなく、失業保険もない為、無収入で生活できない状態です。
精神的苦痛も感じております。
社員だと思っていたので他に就職することも考えておりませんでしたし、自宅待機だと思っていたわけです。


今回のことで会社を相手にしようと思うのですが、労働基準監督署、需給調整事業部などに相談したところ、
労働審判を使うのがよいのでは?とのことでしたが、
労働紛争調整委員の斡旋の方が早く終了すると聞きました。


色々な問題が複合的にあり、慰謝料などの請求を考えています。
労働審判と紛争調整委員にお願いするのと、どらちが得策と思いますでしょうか。


かなりの長文になり大変申し訳ありません。
労働審判についてですが、早期解決するのには、有効な手段であるといえます。
本来、代理人(弁護士)をたてることをおすすめいたしますが、
立証できる有効な証拠がある場合は、あえて弁護士をたてなくても十分に戦えるかと思います。
労働審判の場では、申立人と相手方の話を審判官が聞く形になりますので、弁護士は審判の場では審判官から代理人への質問がなされない場合は何もしてくれません。
労働審判の費用は通常の訴訟に比べれば、かなり安くすみますが、弁護士費用(着手金と報酬)が必要ですので、相手方に対する請求額が高くない場合は、弁護士をたてないほうがいいかもしれません。
書類の作成は、司法書士でもやってくれますし、社労士も相談にのってくれますよ。
弁護士をたてるメリットは、相手方にかなり精神的に追い詰めることができる点です。
労働審判の前に、弁護士に内容証明郵便を送って、相手方の反応をみてから労働審判申し立てをしてもいいかもしれませんね。
慰謝料に関しては、金銭に換算しても微々たるものになるかと思いますので、あまり期待されないほうがいいかもしれませんね。
パワハラに関してですが、いつ、だれに、どんなことをされた(言われた)のか細かくメモをとっていましたか?
相手方は、おそらくそのような事実はないといってくるでしょうから、録音などの物的証拠がない場合、具体的なメモは必要ですね。
離職票などの事務的なことについては、労働審判でなく労基に相談されたほうがいいかと思います。
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