妻はパートで扶養に入れてます(。103万以内)
そのパート会社より毎月の給料の1000分の6~7を払えば会社を辞めたときに失業保険をもらえますがどうしますかと問いがありました。メリット/デメリットは?
妻の収入は103万以内で私の扶養にいれています。
そのパート会社より毎月の給料の1000分の6~7を払えば会社を辞めたときに失業保険をもらえますがどうしますか?
と問い合わせがありました。メリットやデメリットなどお分かりの方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いします。
そのパート会社より毎月の給料の1000分の6~7を払えば会社を辞めたときに失業保険をもらえますがどうしますかと問いがありました。メリット/デメリットは?
妻の収入は103万以内で私の扶養にいれています。
そのパート会社より毎月の給料の1000分の6~7を払えば会社を辞めたときに失業保険をもらえますがどうしますか?
と問い合わせがありました。メリットやデメリットなどお分かりの方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いします。
〉毎月の給料の1000分の6~7を払えば会社を辞めたときに失業保険をもらえます
雇用保険に加入すれば、失業したときに基本手当が出ますよ、という話です。
しかし、雇用保険に加入する条件は決まっており、条件を満たすのなら強制加入です。
選択するものではありません。
〉扶養に入れてます
どの制度でどういう立場になることをそのように言うのか、理解してますか?
雇用保険に加入すれば、失業したときに基本手当が出ますよ、という話です。
しかし、雇用保険に加入する条件は決まっており、条件を満たすのなら強制加入です。
選択するものではありません。
〉扶養に入れてます
どの制度でどういう立場になることをそのように言うのか、理解してますか?
失業保険 受給資格
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
ハローワークに失業申請をしする前でしたら問題ありません。
失業申請したあと7日間の待期期間がありますが、その間は完全失業状態出なければなりません。
自己都合退職の場合は7日間のあと給付制限期間が3ヶ月あり、その後90日の受給期間になります。
その期間でもアルバイトはできますが規定があります。以下を参考にしてください
「給付制限期間中」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱い終われば退職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば 制限期間は延びない。
「受給期間中」
週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業申請したあと7日間の待期期間がありますが、その間は完全失業状態出なければなりません。
自己都合退職の場合は7日間のあと給付制限期間が3ヶ月あり、その後90日の受給期間になります。
その期間でもアルバイトはできますが規定があります。以下を参考にしてください
「給付制限期間中」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱い終われば退職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば 制限期間は延びない。
「受給期間中」
週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。
また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。
人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。
詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。
また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。
人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。
詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
おかしな?給与体系についての質問です
給与体系についての質問です。
私は普通の会社員(正社員)として働いてます。
仮の数値ですが、
基本給:20万円+定額残業代5万円(税込)のお給料でした。
4月からの給与体系の変更で
基本給10万円+定額残業代15万円(税込)に変わると全社的に通達が出ました。
「手取りは減りません。変わりません」と会社側が強弁するので、
周囲の社員は納得してるみたいなのですが、
かなりイレギュラな給与体系で「何か裏がある」というのが私の所感です。
経営陣は何を考えてこのような大幅な変更を行ったのだとお思いになりますか?
思い当たる節がございましたら、お教えいただきたいのです。
個人的には失業保険とか、他に思いつかないですけど、年金とか税金とか・・?
何か別の待遇の面が低下するんじゃないかと、色々心配が尽きないのですが、
経営側のメリット・デメリット
社員側のメリット・デメリットなどを教えていただけると助かります。
※「固定残業代」とは、純粋に固定されているわけではなく、80時間/月 以内の残業に対しての残業代とのことで、
80時間/月以上残業すると1時間につき数百円ずつ手取りが増えていくようなシステムです。
(数年前までは単純に固定されてましたが、長時間労働が過ぎるので、誰かが労働基準監督署(?)に相談しに行ったら変更されたとの噂です)
給与体系についての質問です。
私は普通の会社員(正社員)として働いてます。
仮の数値ですが、
基本給:20万円+定額残業代5万円(税込)のお給料でした。
4月からの給与体系の変更で
基本給10万円+定額残業代15万円(税込)に変わると全社的に通達が出ました。
「手取りは減りません。変わりません」と会社側が強弁するので、
周囲の社員は納得してるみたいなのですが、
かなりイレギュラな給与体系で「何か裏がある」というのが私の所感です。
経営陣は何を考えてこのような大幅な変更を行ったのだとお思いになりますか?
思い当たる節がございましたら、お教えいただきたいのです。
個人的には失業保険とか、他に思いつかないですけど、年金とか税金とか・・?
何か別の待遇の面が低下するんじゃないかと、色々心配が尽きないのですが、
経営側のメリット・デメリット
社員側のメリット・デメリットなどを教えていただけると助かります。
※「固定残業代」とは、純粋に固定されているわけではなく、80時間/月 以内の残業に対しての残業代とのことで、
80時間/月以上残業すると1時間につき数百円ずつ手取りが増えていくようなシステムです。
(数年前までは単純に固定されてましたが、長時間労働が過ぎるので、誰かが労働基準監督署(?)に相談しに行ったら変更されたとの噂です)
皆さんが回答されているように、退職金諸々には響いてきます。
また、残業代の計算に大きく影響します。
例えば1ヵ月の所定労働時間が160時間だとしましょう。今までの基本給20万の場合、残業1時間の単価は20万÷160時間×1.25=1,563円となり残業代5万では約31時間分の残業手当しかなく、仮に残業が31時間を超えた場合には、固定の残業代とは別に1時間あたり1,563円を支払う必要があったのです。しかし、基本給を10万にすることで、残業1時間の単価は782円となり15万の残業手当だと、約191時間分の残業手当となりますので、191時間を超えなければ、残業手当をさらに支払う必要はなく、仮に支払うとしても1時間あたり782円しか支払われないのです。 つまり、月に350時間程度(毎日休み無しに10時間以上の勤務)勤務させても、25万円さえ支払えばいいということになってしまうのです。(ちなみに以前の場合だとおおよそ50万くらいはもらえることになります)
また、残業代というのは、毎月今くらいの残業があれば、その額は維持されるでしょうが、仕事が暇になり残業も減ったということになると、今後会社は、残業代を実績分しか出さなくすることもあり得ます。このときも基本給が下がっていますので、もらえる額も当然少なくなりますし、191時間残業をしなければ今の額を維持できないということにもなるのです。
基本給10万円・・・となったときに、同時に残業代も実績分とすると、支給額がダウンしますので労働者から反発が出て、裁判とかになった場合には、会社が不利になる可能性が高いでしょう。しかし、とりあえず残業代は固定で払い、基本給10万というのを定着させ、1年後なりに残業代は実績しか支払わないとされた時は、労働者は基本給が10万で納得していたし、残業代を恩恵的に定額で与えたものを実績で支払うようになっただけということで会社の不利の度合いがかなり低くなることが予想されます。
残業代は、いわば水物です。毎月確実に支払われるのは基本給です。それが、下げられるということは実質的な不利益の変更なのです。実施のもらう額が変わらないからといって、そのままにしておくと、後からまた制度が変わり、実質賃下げになってしまうことも予想されます。
こういう問題は、労基署では、労働条件の不利益変更を法律で縛る権限がありませんので指導は難しいでしょう。こういう問題は最終的には裁判所の判断にゆだねることになります。正式に不利益変更の撤回を求め裁判を起こすか、あと労働組合(誰でも入れる組合もあります)に相談して交渉してもらった方がいいかもしれません。
本件は他回答にもあるように最低賃金の問題も発生する可能性もあります。
また、残業代の計算に大きく影響します。
例えば1ヵ月の所定労働時間が160時間だとしましょう。今までの基本給20万の場合、残業1時間の単価は20万÷160時間×1.25=1,563円となり残業代5万では約31時間分の残業手当しかなく、仮に残業が31時間を超えた場合には、固定の残業代とは別に1時間あたり1,563円を支払う必要があったのです。しかし、基本給を10万にすることで、残業1時間の単価は782円となり15万の残業手当だと、約191時間分の残業手当となりますので、191時間を超えなければ、残業手当をさらに支払う必要はなく、仮に支払うとしても1時間あたり782円しか支払われないのです。 つまり、月に350時間程度(毎日休み無しに10時間以上の勤務)勤務させても、25万円さえ支払えばいいということになってしまうのです。(ちなみに以前の場合だとおおよそ50万くらいはもらえることになります)
また、残業代というのは、毎月今くらいの残業があれば、その額は維持されるでしょうが、仕事が暇になり残業も減ったということになると、今後会社は、残業代を実績分しか出さなくすることもあり得ます。このときも基本給が下がっていますので、もらえる額も当然少なくなりますし、191時間残業をしなければ今の額を維持できないということにもなるのです。
基本給10万円・・・となったときに、同時に残業代も実績分とすると、支給額がダウンしますので労働者から反発が出て、裁判とかになった場合には、会社が不利になる可能性が高いでしょう。しかし、とりあえず残業代は固定で払い、基本給10万というのを定着させ、1年後なりに残業代は実績しか支払わないとされた時は、労働者は基本給が10万で納得していたし、残業代を恩恵的に定額で与えたものを実績で支払うようになっただけということで会社の不利の度合いがかなり低くなることが予想されます。
残業代は、いわば水物です。毎月確実に支払われるのは基本給です。それが、下げられるということは実質的な不利益の変更なのです。実施のもらう額が変わらないからといって、そのままにしておくと、後からまた制度が変わり、実質賃下げになってしまうことも予想されます。
こういう問題は、労基署では、労働条件の不利益変更を法律で縛る権限がありませんので指導は難しいでしょう。こういう問題は最終的には裁判所の判断にゆだねることになります。正式に不利益変更の撤回を求め裁判を起こすか、あと労働組合(誰でも入れる組合もあります)に相談して交渉してもらった方がいいかもしれません。
本件は他回答にもあるように最低賃金の問題も発生する可能性もあります。
失業保険給付について詳しく教えて下さい
今年の2月末、自己都合(結婚退職)で5年10ヶ月勤めた会社を退職し、
まだ失業の状態で今現在8月に至り、半年が経とうとしています。
当時、すぐに仕事を探して再就職するつもりで、失業保険をもらって甘えた生活を送らないようにと、
失業保険の申請をしていませんでした。
再就職しても、給付される金額が一括でまとめてもらえることを知らないでのことでした。
(認識違いでしたらすいません)
しかし初めはリフレッシュのつもりが、結局だらだら職探しをなかなか始められず、
そろそろ貯金もなくなってきてこれはマズイ!と思って今職探しを始めたところなのですが、
<本題>
①半年経った今からでも失業保険申請をして受給は可能でしょうか?
②可能な場合、いつから受給可能でしょうか?また、いつまでもらえますか?
③私の場合、基本給の何%の給付になるでしょうか?
④申請する場所はハローワークでいいのでしょうか?
※本当に今更で無知でお恥ずかしいのですが、やさしくお教え頂けるとありがたいです。
少しでも多く受給可能な方法などあったらアドバイス頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。
今年の2月末、自己都合(結婚退職)で5年10ヶ月勤めた会社を退職し、
まだ失業の状態で今現在8月に至り、半年が経とうとしています。
当時、すぐに仕事を探して再就職するつもりで、失業保険をもらって甘えた生活を送らないようにと、
失業保険の申請をしていませんでした。
再就職しても、給付される金額が一括でまとめてもらえることを知らないでのことでした。
(認識違いでしたらすいません)
しかし初めはリフレッシュのつもりが、結局だらだら職探しをなかなか始められず、
そろそろ貯金もなくなってきてこれはマズイ!と思って今職探しを始めたところなのですが、
<本題>
①半年経った今からでも失業保険申請をして受給は可能でしょうか?
②可能な場合、いつから受給可能でしょうか?また、いつまでもらえますか?
③私の場合、基本給の何%の給付になるでしょうか?
④申請する場所はハローワークでいいのでしょうか?
※本当に今更で無知でお恥ずかしいのですが、やさしくお教え頂けるとありがたいです。
少しでも多く受給可能な方法などあったらアドバイス頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。
従前の勤務先で「雇用保険の被保険者」でしたね。
従前の勤務先から「離職票」の交付を受けていますね。
以上が大前提です。
失業給付の有効期間は離職日の翌日から「1年間」です。1年間のうちに「申請」し「受給」を終わらせなくてはなりません。受給の途中でも1年で打ち切られてしまいます。
仮に8月中に失業給付金の申請をした場合、「待機7日」と「給付制限3ヶ月」を要しますので、初めての受給は、12月からとなります。
従前の勤務先から「離職票」の交付を受けていますね。
以上が大前提です。
失業給付の有効期間は離職日の翌日から「1年間」です。1年間のうちに「申請」し「受給」を終わらせなくてはなりません。受給の途中でも1年で打ち切られてしまいます。
仮に8月中に失業給付金の申請をした場合、「待機7日」と「給付制限3ヶ月」を要しますので、初めての受給は、12月からとなります。
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