失業保険について質問です。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。



(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。


病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。

退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。

☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。


・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。

・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)

・確定申告に自分で行かなければならない


健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。

ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。

上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
以前結婚していた時の話ですが、正社員で勤めていた会社を辞めて転職活動をしていた時、社会保険を第3号(いわゆる扶養)に切り替えようとしましたが、夫の会社から失業保険の給付額(日額)が規定を上回っている為ダメだと言われ、やむなく国保・国民年金に加入して自分で払っていました。一応任意継続した場合とどちらが安いかを計算した上で(役所に言えば概算を教えてもらえます)
確定申告に関しては還付ぐらいでしょうから、ネットで自分で申告書を作成するのは簡単ですよ。
専業主婦になる人はお金に余裕がある人じゃないとなれません。お金に余裕が無い人はパートでもなんでも働いていますよ。
4月10日で定年退職(64歳11ケ月)、5月初旬で65歳です。失業保険と年金を受給するには、いつ職安へ行くのがいいのでしょうか。60歳から老齢厚生年金(一部年金)は貰ってます。
いつ職安に行くかは関係ありません(1年以内であることは必要ですが)。いつ離職したかで決まります。

離職日が65歳未満ですと失業給付で、年金と同時には貰えません。失業給付を貰うと年金は支給停止になります。
65歳以上で離職すると失業給付ではなく高齢者休職者給付金と言う一時金なります。この一時金を貰っても年金は支給停止にはなりません。
ただし、20年以上の勤務で定年ですと失業給付は基本日額の240日分ですが、高齢者休職者給付金は50日分と、貰う額にはかなり差が出ます。
※年金受給者の確定申告※

昨年の5月まで、年金をもらいながら、パートとして働いていましたが会社が閉鎖をして、年度の途中で、退職となりました。
失業保険はもらわず、その後は主人の扶養
になりました。

「公的年金等の収入金額が400万以下で、それ以外の収入金額が20万以下の場合は確定申告の必要がない。」と年金の源泉徴収票に記載があります。

年金収入は100万程なので、年金のみなら、確定申告は必要ないのですが昨年の5月までの給与の支払金額が70万程あるので、年度の途中の退職との事もあり、確定申告が必要と思っていますが間違いありませんか?

確定申告をするにあたり、会社の源泉徴収票を確認すると「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」の欄が空欄になっており、確定申告用紙に記載する事が出来ないでいて、計算が成り立たなくなっています。
この場合は0と記載すれば良いのでしょうか?
空欄になっているという事はそもそも確定申告の必要がないのか?市県民税の申告で良いのか?
などと分からなくなってきました。



※他に記載がある箇所は
「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」欄に金額記載あり。
「摘要」欄に年末未済、普通徴収との記載あり。

皆さん、お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
正しくは「公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません」です。つまり20万は収入ではなく所得です。
給与収入が70万とすると、そこから給与所得控除の65万を引き、給与の所得は5万です。ですから20万を下回り、確定申告の必要はありません。

ただし、給与から税が源泉徴収されていると確定申告すると税が戻ります(戻してもらわなくてもいいという場合は確定申告しなくも結構)。
65歳未満なら公的年金等控除は70万ですから年金所得は30万(100万-70万)で、それと給与所得の5万(70万-65万)を足して所得が35万なので基礎控除の38万を引いて課税所得はゼロです。だから所得税はかからず、源泉徴収された税が戻るのです。65歳以上なら公的年金等控除は120万ですから同じく課税所得はゼロです。
ただし、65歳未満ですと鶴齢申告しなくても自治体によっては住民税の申告の方が必要になる場合があります(所得の端数などが不明なので)。

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」欄が空欄でも、「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」に記載があれば申告には有効に使えます(空欄の額は計算で出ますから)。
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