質問お願いします。今扶養から外れてダブルワークで働いています。メインの方でパートですが社会保険に加入しています。
21歳から育児休暇等挟みますが10年間に2カ所で正社員として働いていました。失業期間は数日しか間あいてません。
子供が小学生になることもあり来年1月から扶養内てパートしようと思うのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか?
会社の人も曖昧でわからなかったのでこちらでお尋ねしました。
子供は下が2歳です。延長手続き?をしたらいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
21歳から育児休暇等挟みますが10年間に2カ所で正社員として働いていました。失業期間は数日しか間あいてません。
子供が小学生になることもあり来年1月から扶養内てパートしようと思うのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか?
会社の人も曖昧でわからなかったのでこちらでお尋ねしました。
子供は下が2歳です。延長手続き?をしたらいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
以前のパートでも社会保険に入っていたのなら、雇用保険も支払われていたんですよね?(明細に出てると思います)
雇用保険に入っていたち言う前提ですが、失業保険を受けるには、いくつか条件があります。
まず、完全に失業状態であること。
そして、働ける環境であるにもかかわらず、働けない状態であること。
(パートで働いていると、扶養内であろうと失業とは言いません。)
また、前職を自主都合退職の場合、申し出から最短3ヶ月以上あけた後の起算となります。
(会社都合の退職にしてもらえば、申し出後からすぐに起算されます。)
また、失業保険の給付に関しても有効期間があり、たしか、一年以内に申し出しなければいけません。
出産などの事情で、働けない状態である場合に限り、その間の分だけ申請期間の延長ができます。
あなたの場合、働くことが出来て、パートで働くので、失業保険は受けられないかと思います。
ただ、日雇いなどの一時雇用であれば、その働いた日数を除いた日数を失業日数として、給付を受けられます。
しかし、給付を受けるには、求職活動の実績が必要になります。
どこどこの会社に応募した、面接に行ったなどということを自己申告しなければいけません。
失業保険は、あくまで、働きたくても働けない失業したときの保険のお金なので、仕事をやめたときに、もらえるお金という性質のものではありません。
詳しくは、やはりハローワークに相談したほうが確実です。
雇用保険も、おそらく一年で切れることになるのでは?と思います。
雇用保険に入っていたち言う前提ですが、失業保険を受けるには、いくつか条件があります。
まず、完全に失業状態であること。
そして、働ける環境であるにもかかわらず、働けない状態であること。
(パートで働いていると、扶養内であろうと失業とは言いません。)
また、前職を自主都合退職の場合、申し出から最短3ヶ月以上あけた後の起算となります。
(会社都合の退職にしてもらえば、申し出後からすぐに起算されます。)
また、失業保険の給付に関しても有効期間があり、たしか、一年以内に申し出しなければいけません。
出産などの事情で、働けない状態である場合に限り、その間の分だけ申請期間の延長ができます。
あなたの場合、働くことが出来て、パートで働くので、失業保険は受けられないかと思います。
ただ、日雇いなどの一時雇用であれば、その働いた日数を除いた日数を失業日数として、給付を受けられます。
しかし、給付を受けるには、求職活動の実績が必要になります。
どこどこの会社に応募した、面接に行ったなどということを自己申告しなければいけません。
失業保険は、あくまで、働きたくても働けない失業したときの保険のお金なので、仕事をやめたときに、もらえるお金という性質のものではありません。
詳しくは、やはりハローワークに相談したほうが確実です。
雇用保険も、おそらく一年で切れることになるのでは?と思います。
失業保険をもらいながら、職業訓練通いたいです。職業訓練の募集の前にハローワークと関係ない医療事務1か月の講座も受験し受かれば受講したいのですが、
その講座後に職業訓練も受験し、受かると通うことできますか?
その講座後に職業訓練も受験し、受かると通うことできますか?
失業給付を受けながら1か月も***講座を受けるとなると
失業状態とは言えなくなる可能性があります。
不正受給と判断される事もあり得るのでハローワークで確認された方が良いです。
そこが問題なければ職業訓練へ進む事に障害はありません。
失業状態とは言えなくなる可能性があります。
不正受給と判断される事もあり得るのでハローワークで確認された方が良いです。
そこが問題なければ職業訓練へ進む事に障害はありません。
出産手当金について質問なのですが、
H18.3月末で退職し、現在、失業保険受給中のため、主人の扶養に入れないので、健康保険を任意継続しています。
先ほど、計算してみたところ、前職のお給料と失業保険を足すと103万を超えてしまうので、今年いっぱいは、扶養になることができません。
来年の5月頃出産予定日になると思うのですが、
このまま健康保険を任意継続したとして、その場合、任意継続している健康保険から、出産手当金は出るのでしょうか?
任意継続している健康保険は、企業の健康保険組合です。
H18.3月末で退職し、現在、失業保険受給中のため、主人の扶養に入れないので、健康保険を任意継続しています。
先ほど、計算してみたところ、前職のお給料と失業保険を足すと103万を超えてしまうので、今年いっぱいは、扶養になることができません。
来年の5月頃出産予定日になると思うのですが、
このまま健康保険を任意継続したとして、その場合、任意継続している健康保険から、出産手当金は出るのでしょうか?
任意継続している健康保険は、企業の健康保険組合です。
全く違う制度をごっちゃにしていますね。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度であり、基準も別です。
「103万円」というのは、税金の“扶養”の基準ですし、収入が給与だけの場合の額ですし、そもそも失業基本手当は非課税ですので数えません。
※健康保険の“扶養”では計算に入れますが。
・健康保険の“扶養”では、手当(失業手当なり出産手当なり)の日額により“扶養”かどうかが決まり、その手当の支給期間中は“扶養”になれません。
※健康保険組合の場合は、組合が別の基準を決めている場合があります。
・任意継続中の出産には出産手当金が出ます。
ただし、この制度は来年3月31日で廃止になります。
3月31日までに権利を得た人、つまり、3月31日現在で手当の対象期間に入っている人でないと手当が出ません。
※産前の対象になる期間は、予定日の41日前(双子以上の場合は97日前)から。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度であり、基準も別です。
「103万円」というのは、税金の“扶養”の基準ですし、収入が給与だけの場合の額ですし、そもそも失業基本手当は非課税ですので数えません。
※健康保険の“扶養”では計算に入れますが。
・健康保険の“扶養”では、手当(失業手当なり出産手当なり)の日額により“扶養”かどうかが決まり、その手当の支給期間中は“扶養”になれません。
※健康保険組合の場合は、組合が別の基準を決めている場合があります。
・任意継続中の出産には出産手当金が出ます。
ただし、この制度は来年3月31日で廃止になります。
3月31日までに権利を得た人、つまり、3月31日現在で手当の対象期間に入っている人でないと手当が出ません。
※産前の対象になる期間は、予定日の41日前(双子以上の場合は97日前)から。
自己都合で失業保険をもらう場合、最初の3ヶ月の待機期間がありますよね?
給付が始まるまではバイトしても申告はいらないのでしょうか??
給付が始まるまではバイトしても申告はいらないのでしょうか??
3ヶ月は「待期期間」ではなく「給付制限期間」といいます。
「給付制限期間中」に賃金の支払いを受けるのであれば、公共職業安定所のその旨申し出なければなりません。府営受給となりますと「罰則」が科せられます。
「給付制限期間中」に賃金の支払いを受けるのであれば、公共職業安定所のその旨申し出なければなりません。府営受給となりますと「罰則」が科せられます。
質問があります。私の話で申し訳ないのですが、疑問だらけなのでどうしたらよいか解る方アドバイスをお願いします。
今月で仕事を退職します。正式にいえば7月に年休消化の8日までです。
その後は一人目の子供を作りたいと考えております。失業保険をもらうまでは扶養に入れないと聞いております。国民保険に切り替えると前年度の収入で計算されるから高くなると調べてわかりました。市町村によって免除もあるともわかったのですが、免除にしたらどんな風な扱いになるのですか?その間は病院などはどうすればいいのでしょうか。
失業保険はもらわない方がいいでしょうか。一年後とかに延長もできるとききました。私は子供を産んだ後はまた仕事を考えています。扶養内かどうかはまだ考えていませんが、育児休業中の自分の立場が不安です。
延長したら扶養に入れないですか?わからないだらけです。どうかよろしくお願いします。
今月で仕事を退職します。正式にいえば7月に年休消化の8日までです。
その後は一人目の子供を作りたいと考えております。失業保険をもらうまでは扶養に入れないと聞いております。国民保険に切り替えると前年度の収入で計算されるから高くなると調べてわかりました。市町村によって免除もあるともわかったのですが、免除にしたらどんな風な扱いになるのですか?その間は病院などはどうすればいいのでしょうか。
失業保険はもらわない方がいいでしょうか。一年後とかに延長もできるとききました。私は子供を産んだ後はまた仕事を考えています。扶養内かどうかはまだ考えていませんが、育児休業中の自分の立場が不安です。
延長したら扶養に入れないですか?わからないだらけです。どうかよろしくお願いします。
悩んでおられるのは健康保険の方ですよね?
国民年金の方は退職した場合は、特別免除がありますから前年の収入に関係なく免除申請が出来ます。
健康保険は退職する時に今の健康保険に継続して加入できる任意継続という制度があります。
任意継続だと今まで会社が半額負担していたのに自分で全額負担になるので保険料は増えてしまいます。
国民健康保険は世帯の収入がありますし、質問者さんの前年の収入もある事から免除は無理だと思います。
子供がいるなら健康保険に入らない状態は考えられないので、国民健康保険か任意継続かのどちらかの選択しかありません。
国民年金の方は退職した場合は、特別免除がありますから前年の収入に関係なく免除申請が出来ます。
健康保険は退職する時に今の健康保険に継続して加入できる任意継続という制度があります。
任意継続だと今まで会社が半額負担していたのに自分で全額負担になるので保険料は増えてしまいます。
国民健康保険は世帯の収入がありますし、質問者さんの前年の収入もある事から免除は無理だと思います。
子供がいるなら健康保険に入らない状態は考えられないので、国民健康保険か任意継続かのどちらかの選択しかありません。
関連する情報