失業保険に一年入り自退社した場合3ヶ月待機で受給資格がありますが3ヶ月待機の間に社会保険など入らないアルバイトなど仕事はしてもいいんですか?
給付制限期間の3ヶ月の場合は問題ありません。(待機期間7日を除けば)
事実、私は2月~4月は給付制限期間でしたが、1日8時間労働、月間21日稼動の臨時の仕事を2ヶ月間しました。
ただし、その間は一旦就職して2ヵ月後に退職したと言う形にはなります。収入、稼動日数には関係ありません。これはハローワーク公認で行いました。
アルバイトなどの場合でも一応はローワークに相談してからにしてください。
扶養についての質問です。
現在嫁は専業主婦をしていて私の扶養家族に入っているのですが、7月から12月までの仕事をする事になりました。

計算すると100万円弱くらいなので扶養家族はそのままでいいと考えてたのですが、1月まで失業保険を貰っていた事を思い出しました。
それも収入に数えると110万円を超えそうなのですが扶養家族からはずさないといけませんか?
あと私の年収も関係したりしますか?
税制上の扶養親族としては、1月1日~12月31日の給与収入なら103万以下ということになります。
失業保険は非課税なので計算に含めません。
100万弱なら今年はあなたの年末調整あるいは確定申告で控除対象配偶者として申告出来ます。

あなたが職域の健康保険・厚生年金に加入していて、奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていることを扶養家族に入っている、と言っていらっしゃるのなら。
7月から12月の6ヶ月で100万弱という事は月額にして16.5万円くらいですね。
月収が108,333円を超える人は健康保険被扶養者から外れなくてはなりません。
7月、奥様が仕事を始めたら会社の社会保険担当部署へ奥様の分の健康保険証を提出して、被扶養者異動届を出して下さい。
奥様は7月~12月、国民健康保険・国民年金に加入するか、仕事先で健康保険・厚生年金に加入するか、です。
発達障害で、療育手帳B2(兵庫県)を持っている者です。

失業中ですが、退職寸前に不安障 害になり心療内科にかかり、傷病 手当てを貰っていましたが、その 期限も後少し。

で、担当医から
はチ ラッと障害厚 生年金の受給と言う言葉が出たん ですが、

私としては、失業保険もちゃんと 受給したいと考えているんですが 、

その失業保険と障害厚生年金との 併用が可能なのか?調べてみたら 、1つだけ、何の問題もないと言う のを見つけたんですが、本当に問 題ないんでしょうか?

問題ないとしても、担当医が働け るようになりましたと言うハロー ワーク向けの診断書と障害厚生年 金受給申請用の診断書を同時に書 いてくれるでしょうか?

どなたか詳しくご存知の方、宜し くお願いします。
身体障害二級の受給者です。
職業柄、複数の障害年金を専門とする社労士と共に仕事をする機会が多いです。
素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。
実例に沿って具体的に回答いたします。

制度的には障害年金を失業給付は併給可能です。
私個人は経験がありませんが、併給の例はいくつも知っております。
しかし身体の場合はともかく精神障害の場合は問題が発生する可能性があるのです。

精神障害の場合、障害年金二級以上は就労不能が認定基準です。
それに対して失業給付はいつでも就労可能でなければ支給されません。
つまり矛盾してしまうのです。
もし二級受給中に失業給付受給が露見しますと(同じ厚労省管轄ですので露見する可能性は極めて高いのですが)どちらかが不正受給となり処罰の対象になります。
特に障害年金は一度ブラックリストに載ると事実上一生年金受給は困難です。

しかし三級ですと就労の制限ですから、短時間のアルバイトは問題ありません。
今はハロワでもアルバイトやパ-トも斡旋していますから受給しても問題は発生しません。

つまり精神障害での障害年金と失業保険の併給は二級以上は不正受給、三級なら問題なしと考えれば良いと思われます。
同じ障害者として貴方様にとって最も有利な給付を得る形になることを陰ながら応援しております。
頑張ってください。
休業補償と失業手当について教えて下さい。
今年の7月頃に勤務中に怪我をしてしまい退職しました。それから11月の現在でもリハビリに通いながら休業補償(疾病手当?)を受給しております。
まだ怪我が完治してはおりませんが、失業保険の給付期間延長を申告しようと思い職安に相談したところ「失業手当はリハビリが終わり働ける状態になってから」と言われましたが今のような状態でも申告出来るのでしょうか??
また、失業手当が支払われるまではやはり申告してから3ヵ月の待機期間が発生するのでしょうか?
よろしくお願いいたします
勤務中に怪我をして退職したのであれば「特定理由離職者」に該当しますから給付制限3ヶ月はつきません。
ただ、働ける状態になるまでは給付は受けられませんので受給期間延長の申請が必要です。勿論今の状態でも申請はできます。
1年プラス最大3年間延長できます。働けるようになれば1ヶ月弱で受給できます。
失業保険についての質問です。
私の姉の話です。
この状況は受給資格はありませんか?
今年の10月に結婚が決まり、3月に退職しました。
本当は結婚するまで働きたかったにですが、教職関係のため途中退職になってしまうので、年度末での退職になりました。
相手が県外なので結婚したら引っ越しする予定で、それまでアルバイトしたいのですが、期間が短くなかなか見つかりません。
私が聞きたいのは、退職理由は結婚ですが、退職時期は職場に合わせての退職とゆうところです。
その場合も失業保険はもらえませんか?
結婚までアルバイトが見つからないと半年収入がなくなるわけで不安を感じています。
詳しい方おねがいします。
雇用保険に加入していたのであれば受給は可能です。
但し自己都合での退職えすので、受給申請後に7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がつきますので、手当の支給が始まるのは、申請後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
すみません、今回も失業保険の事についての相談があります。今失業中なんですが、来年の1月10日に失業認定されるんですが、それまでに新しい職場が決まれば、
10日の失業保険は受給出来ないのでしょうか?
もしくは失業認定の手続きしたその日に再就職手当の申告したら、10日の失業保険は受給出来るのでしょうか?また今回も説明下手ですが回答よろしくお願いいたします。
認定日に就職が決まってもその日までの失業給付は貰えませんか?
さらに、その後その職場に落ち着いたら再就職手当が貰えまえんか?
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