失業保険の受給について教えてください。
去年の3月に契約5年の契約社員を終え7月に失業保険の給付を終えました。8月から主人の扶養になり、8月から今年1月まで6ヶ月契約でパート勤務を終えました。
6ヶ月で約565,000円ほどです。3月17日から無期限でフルタイムの仕事が決まっております。失業保険の給付は可能でしょうか?扶養に入ってると受給できないのでしょうか?よろしくお願いします。
去年の3月に契約5年の契約社員を終え7月に失業保険の給付を終えました。8月から主人の扶養になり、8月から今年1月まで6ヶ月契約でパート勤務を終えました。
6ヶ月で約565,000円ほどです。3月17日から無期限でフルタイムの仕事が決まっております。失業保険の給付は可能でしょうか?扶養に入ってると受給できないのでしょうか?よろしくお願いします。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけ。次がすでに決まってる人は受給資格ありません。
それ以前に5年の会社で受給申請してるから その分のはリセットされてるからどうやっても8月から1か月の書類では受給資格ないです。 例え現在無職で先がみえてなくても
自己都合退社で最低1年 会社都合で半年以上の雇用保険払ってないといけないので
それ以前に5年の会社で受給申請してるから その分のはリセットされてるからどうやっても8月から1か月の書類では受給資格ないです。 例え現在無職で先がみえてなくても
自己都合退社で最低1年 会社都合で半年以上の雇用保険払ってないといけないので
フリーターです、短期を繰り返しています、
このまえ失業保険あるの聞きました。正社員になって半年でやめて保険もらっての繰り返しで生活プランを考えてます。このやり方の詳細を考えてください。
このまえ失業保険あるの聞きました。正社員になって半年でやめて保険もらっての繰り返しで生活プランを考えてます。このやり方の詳細を考えてください。
「このやり方の詳細」も何も、あなたが言われるようにやるだけのことです。ただ、
①失業保険は、自己都合で辞めた場合は、最初の3ヶ月間は支給されません。
②そうそう都合よく正社員ばかりにはなれません。
なので、半年で辞めることが前提ではなくて、せめて「気に入った職場なら続けられるだけは続ける。」くらいの気持ちは持ってください。
①失業保険は、自己都合で辞めた場合は、最初の3ヶ月間は支給されません。
②そうそう都合よく正社員ばかりにはなれません。
なので、半年で辞めることが前提ではなくて、せめて「気に入った職場なら続けられるだけは続ける。」くらいの気持ちは持ってください。
失業保険と扶養について質問です。
妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
上記のいずれかに該当するでしょうか?
>現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。
>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。
夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?
>9月末までで110万円程の収入です。
ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
上記のいずれかに該当するでしょうか?
>現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。
>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。
夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?
>9月末までで110万円程の収入です。
ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
失業保険の受給要件について複雑ですが・・
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。
緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。
ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?
あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。
緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。
ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?
あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
人事担当している者です・そもそも「緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員」だと該当しません。はじめから6ヶ月でおしまいということで雇用されていますので。6ヶ月の雇用保険加入の場合は、契約書に「更新の可能性あり」と明記しており、質問者さんが継続雇用を希望していたが、会社の都合で更新されなかった場合です。あとは会社都合解雇ですね。これも継続雇用を希望したということが大きな要因になります。期間従業員は該当されません。詳しくはHWへ直接問いあわせしてください。
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