私は主人の扶養に入れるでしょうか?5ヶ月前パートで勤めていた会社を自己都合で退職しハローワークで失業保険の手続きをして3ヶ月間の給付制限があり,障害者の為,就職困難者のリスクで300日支給とのことです
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
扶養と一言で言ってもいろいろあるんですよ。
1)厚生年金の扶養(正確には第3号被保険者)
2)健康保険の扶養
3)税制上の扶養家族
4)会社の扶養手当など
1と2は、組合によって基準が多少違いますが、基本は旧政府管掌(名称が変わりましたが中身は今でも一緒です)の基準ですね。
収入制限は年間収入換算で130万円までです。
つまり、その月の収入×12ヶ月で、130万を超えるかどうかで、扶養に入れるかどうかが決まります。
失業手当をフルに受給している期間中であれば、日額×365日が130万を超えるかどうかですね。
#基本的には月単位で判断するようです
ですので、貴方の場合は前の方も仰るように、厚生年金・健康保険は扶養に入れる可能性が高いですので、もう一度ご主人の会社に問い合わせてみましょう。
担当者が無知なだけって可能性もありますので、可能なら直接健康保険組合・厚生年金基金に問い合わせた方が確実かもしれません。
あと、待機期間ですが、この間は収入無しになりますので、確実に扶養に入れると思いますよ。
次に、3の税金的な問題ですが、これは年単位で計算するものですので、一年間を通じての貴方の収入(所得)で判断されます。
年末調整のときに、その歳の収入を計算して、基準を超えていなければ扶養に入れるようにすればOKですね。
最後に、4の会社独自の手当て等ですが、これは会社によって基準はまちまちです。
貴方の場合ですが、ご主人が単に「妻が会社を辞めて失業保険貰っているんですが扶養に入れられますか?」って聞いただけだと、この会社の独自基準に照らしてNGだといわれただけの可能性がありますね。
ですので、上でも書いたように、健保や厚生年金については、もう一度詳しく問い合わせるべきでしょう。
1)厚生年金の扶養(正確には第3号被保険者)
2)健康保険の扶養
3)税制上の扶養家族
4)会社の扶養手当など
1と2は、組合によって基準が多少違いますが、基本は旧政府管掌(名称が変わりましたが中身は今でも一緒です)の基準ですね。
収入制限は年間収入換算で130万円までです。
つまり、その月の収入×12ヶ月で、130万を超えるかどうかで、扶養に入れるかどうかが決まります。
失業手当をフルに受給している期間中であれば、日額×365日が130万を超えるかどうかですね。
#基本的には月単位で判断するようです
ですので、貴方の場合は前の方も仰るように、厚生年金・健康保険は扶養に入れる可能性が高いですので、もう一度ご主人の会社に問い合わせてみましょう。
担当者が無知なだけって可能性もありますので、可能なら直接健康保険組合・厚生年金基金に問い合わせた方が確実かもしれません。
あと、待機期間ですが、この間は収入無しになりますので、確実に扶養に入れると思いますよ。
次に、3の税金的な問題ですが、これは年単位で計算するものですので、一年間を通じての貴方の収入(所得)で判断されます。
年末調整のときに、その歳の収入を計算して、基準を超えていなければ扶養に入れるようにすればOKですね。
最後に、4の会社独自の手当て等ですが、これは会社によって基準はまちまちです。
貴方の場合ですが、ご主人が単に「妻が会社を辞めて失業保険貰っているんですが扶養に入れられますか?」って聞いただけだと、この会社の独自基準に照らしてNGだといわれただけの可能性がありますね。
ですので、上でも書いたように、健保や厚生年金については、もう一度詳しく問い合わせるべきでしょう。
失業保険についてお願いします。
おはようございます。現在今の会社に社員として勤め始めて丸三年の26歳調理師です。少し長くなるのですが去年4月から給料が上がると言われて結局2ヶ月上がらず、そのことを社長にいうと夏のボーナスで補填するという話だったのですが補填どころか夏のボーナスは冬のまとめて払うから待ってくれと言われました。そして12月まで待ったのですがまた今度は1月末までまってくれと言われ最終的には支払日は2月10日でそれだけならまだしももらえる額が夏のボーナス一回分よりも少なくなると言われました。主な理由としてはもう一店舗の売り上げが良くないことです。それから社長と話あったのですが残念ながら今の店ではもう働く意欲はわきません。最悪退職しようと考えているのですがこういう場合も自主都合の退社となるのでしょうか?会社都合の退社にすることはできないのでしょうか?色々無知な若輩者ですが良い回答やご指摘があればよろしくお願いします。
おはようございます。現在今の会社に社員として勤め始めて丸三年の26歳調理師です。少し長くなるのですが去年4月から給料が上がると言われて結局2ヶ月上がらず、そのことを社長にいうと夏のボーナスで補填するという話だったのですが補填どころか夏のボーナスは冬のまとめて払うから待ってくれと言われました。そして12月まで待ったのですがまた今度は1月末までまってくれと言われ最終的には支払日は2月10日でそれだけならまだしももらえる額が夏のボーナス一回分よりも少なくなると言われました。主な理由としてはもう一店舗の売り上げが良くないことです。それから社長と話あったのですが残念ながら今の店ではもう働く意欲はわきません。最悪退職しようと考えているのですがこういう場合も自主都合の退社となるのでしょうか?会社都合の退社にすることはできないのでしょうか?色々無知な若輩者ですが良い回答やご指摘があればよろしくお願いします。
自己都合です。失業保険は雇用保険に加入していないと手続きできません、自己都合の場合は(今回のケース)1ヶ月と2週間の待機期間がありそのご失業状態を認定日にきちっとハローワークに行き認定してもらわないとお金は下りません。又辞める直近1年の給与から給付日額が計算されますが、貰っていたお給料の6割程度です。まずは雇用保険に自分が加入しているのかを確認するのが先決です。
失業保険について質問です
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
失業給付の手続き(受給資格決定)をされてから7日間の待期を経過せずに就職された場合、「待期」期間の「一部認定」になります。(当然、ハローワークへ就職の申告をきちんとされた場合が前提です)
例えば、受給資格決定をされた日から起算して4日経過後に就職した場合は「4日間の一部認定」です。
この段階で、失業給付の受給資格が取り消しになることはありません。
そのうえで、質問者様は基本手当を1日分も支給を受けず、当然ですが再就職手当等の就業促進手当の支給も受けていないのですから、「被保険者期間」は通算はされます。
ただし、受給資格決定の段階で前職の離職票をハローワークへ提出しています。
この受給資格決定で離職票を提出されると、提出された離職票は使えません。
つまり前職の離職票で、受給資格決定を再び受けることはできません。
結論として、「被保険者期間」は受給資格決定の手続きをしていても、全く支給を受けていなければ通算されますが、
今回、今の職場を自己都合退職された場合は10カ月分しか被保険者期間が無い離職票ですので、受給資格決定の手続きができないということになります。
今の職場で被保険者期間が12カ月以上になるまで勤務を続けた方が良いのでは?と思います。
念のためハローワークの給付窓口へ相談してください。
例えば、受給資格決定をされた日から起算して4日経過後に就職した場合は「4日間の一部認定」です。
この段階で、失業給付の受給資格が取り消しになることはありません。
そのうえで、質問者様は基本手当を1日分も支給を受けず、当然ですが再就職手当等の就業促進手当の支給も受けていないのですから、「被保険者期間」は通算はされます。
ただし、受給資格決定の段階で前職の離職票をハローワークへ提出しています。
この受給資格決定で離職票を提出されると、提出された離職票は使えません。
つまり前職の離職票で、受給資格決定を再び受けることはできません。
結論として、「被保険者期間」は受給資格決定の手続きをしていても、全く支給を受けていなければ通算されますが、
今回、今の職場を自己都合退職された場合は10カ月分しか被保険者期間が無い離職票ですので、受給資格決定の手続きができないということになります。
今の職場で被保険者期間が12カ月以上になるまで勤務を続けた方が良いのでは?と思います。
念のためハローワークの給付窓口へ相談してください。
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