こんばんは。

行政書士を目ざそうとしています。

会社が突然倒産して、しばらくは失業保険で生活していましたが、それも終わり、
今はコンビニやTSU**YAでアルバイトをしています。
生活は苦しいし、身体もきついです。

会社員時代から行政書士の資格を取りたいと思っていました。
大学は教育学部でしたので法律は素人です。

フォーサイトの資料を取り寄せてみたのですが、基礎講座だけであれば費用の工面ができそうです。

フォーサイトはどのような評判なのでしょうか?
もちろん、これだけでは足りなくて問題集など買うことになると思いますが、まず基礎的な知識をつけたいので自分で参考書を選ぶよりいいのではないかと思いました。

今日、従妹に行政書士の話をしたら「行政書士なんて高卒でも受かるよ」なんて言われましたが、書店の参考書を見る限り、そんな甘い資格ではないように思いました。

今、生活のために少しハードに働いていますが、11月の試験に間に合うでしょうか?
一応健康のために週1日は休むようにはしています。

何とか頑張るつもりですが、アドバイスいただければ有り難いです。
受験資格のない資格を取得するのに、高卒も大卒も関係ないと思います。
要は本人のやる気と、どれだけ勉強時間が確保できるかだと思います。
初学者の場合ですと一般的に1000時間の勉強が必要だと言われています。
ハローワークで失業保険を受給する際。これから申請なのですが、申請した場合の給付額や給付日数を調べてもらいました。その上で、もし内職した場合の説明を受けたら、私の場合、週40時間未満、1日4時間未満、
1日の収入3800円未満だったら、減額にもならないし、給付が先送りになることもなく、何も労働しなかった場合と同じ給付額が先送りにならずに戴けると言われました。帰ってきてから本当に大丈夫なのか心配になってしまいましたが、このようにその人の規定以内の内職なら、しなかったと同様になるのですか?詳しい方お願いします。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。

合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額

合計額≦賃金日額×80%の場合 → 基本手当を全額支給する

という規定があるので、大丈夫です。
失業保険について

来年に結婚をするので(相手が県外で働いている為)退職を考えています。

退職後、子供ができるまでは、アルバイトやパートをしたいと考えていますが、直ぐに働くのではなく、失業保険を受給したいと思っています。

そこで質問なんですが、①結婚で通勤が困難になる場合は自己都合ではない…と伺ったんですが、その場合は直ぐに失業保険を受け取る事が可能なんでしょうか?

②自己都合とそうではない場合は受給金額は違うのでしょうか?

③引っ越す前(退職前)に入籍だけを済ませても問題がないんでしょうか?それとも、退職後→入籍の方いいのか?

自己都合として3ヶ月後に受給する方が金額的にいいのであればそうしたいと考えています。

正社員として6年勤務し雇用保険も加入しています。無知なもので、詳しく教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
1.自己都合です。
結婚に伴う転居により、通勤不可能・困難になった/なるので離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」になるだけです。

正当な理由のある自己都合なら給付制限がつきません。
※「通勤不可能・困難」とは、通勤時間が、往復で概ね4時間以上です。

2.同じです。

3.どっちでも問題ないはずです。
失業保険について質問します。

5月末で契約満了となるので失業保険を貰おうと考えておりますが、契約満了の場合失業保険の支給はいつからになるのでしょうか?


また失業保険が支給されるまでは一切アルバイト等で収入を得てはいけないのですか?
わかりやすく解説しましょう。
離職3ヶ月前の残業が45H以上あれば自己都合で辞めても書類上、会社都合による退職に持ち込めます。

これ利用してる人多いです!

私もそうでした(笑)

離職表等、必要書類を揃えて私は失業者だとゆう事を職安に申請します。

その申請した日から

《自己都合の場合》
申―7日待機―3ヶ月待機―受給期間

《会社都合の場合》
申―7日待機―受給期間

※7日間待機は職安が受給に関して日額を計算する為の期間です。

会社都合の場合、3ヶ月の待機期間が免除されますが、これを給付制限といいます。

また認定日=前日が締日。一律28日毎です。

例えば1/1に申請したら7日待機ですから1/7から4/7までは給付制限にあたります。認定日は人によって様々ですが仮に貴方の認定日が4/29だとしたら4/7から給付制限が解除されてますので差の21日×日額(5,000としましょう)=105,000が認定日の2~5日後に振り込まれます。

会社都合だと給付制限がないので1/8から受給期間になります。
受給中でも1日4時間未満週20時間未満ならば不正受給にならないので大丈夫です。

但し、職安に申告をしなさい、と私は言いませんが、しないと後々厄介になる「可能性」もあります。

その場合、残日数+勤務日数とゆう形で残日数の方が後回しでバイトを28日の中に代入するので失業保険の受給額が減るとゆう心配はありません。
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