失業保険の受給について
いろいろ過去の質問を拝見しましたが、自分の質問に合致するものがなかったため、質問させてください。
2012年6月から2013年11月まで派遣社員として雇用保険に加入しておりました。そこから契約社員となり、切れ目なく現在まで雇用保険に加入しております。
今は契約期間が10月31日まで残っているので、そこまで勤めて退職しようと考えております。
理由は家庭の事情です。
質問内容は、雇用保険は通算で2012年6月から2014年10月まで加入していたと考えてよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
いろいろ過去の質問を拝見しましたが、自分の質問に合致するものがなかったため、質問させてください。
2012年6月から2013年11月まで派遣社員として雇用保険に加入しておりました。そこから契約社員となり、切れ目なく現在まで雇用保険に加入しております。
今は契約期間が10月31日まで残っているので、そこまで勤めて退職しようと考えております。
理由は家庭の事情です。
質問内容は、雇用保険は通算で2012年6月から2014年10月まで加入していたと考えてよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
通年で1年以上ですから心配は有りません、が前職からの離職の書類が必要です、今の内に取得して保管して於いて下さいね、万一出ない、出せないと成ると給料明細は最低保管です、先程述べた様に通年ですから。
前職がとやかく言うと労基署に相談してそこの窓口相談で必ず出ますよ。
前職がとやかく言うと労基署に相談してそこの窓口相談で必ず出ますよ。
無知すぎる質問ですがよろしくお願いします。。。
只今失業保険受給中で、明日3回目の認定日です、、、
なのですが、今月20日に愛知から沖縄に引っ越す予定で、転出届を取りに行ったのですが
、いろいろあり、まだ引越し&転出届を出してない状態で、まだ愛知県にすんでます( ; ; )
この場合は明日の認定日にハローワーク行っても意味ない感じですか??
回答よろしくお願いします(・・;)
只今失業保険受給中で、明日3回目の認定日です、、、
なのですが、今月20日に愛知から沖縄に引っ越す予定で、転出届を取りに行ったのですが
、いろいろあり、まだ引越し&転出届を出してない状態で、まだ愛知県にすんでます( ; ; )
この場合は明日の認定日にハローワーク行っても意味ない感じですか??
回答よろしくお願いします(・・;)
就職が決まったわけではないのですから、認定日には行って下さい。
ついでに今後どうすれば良いかも聞いてくればいいでしょう。
ついでに今後どうすれば良いかも聞いてくればいいでしょう。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
失業保険についての質問です。
最近、会社を退職いたしました。
自分の中で1年を目処としていたので、退職希望の3ヶ月ほど前に退職の希望を伝えていました。
その後、1ヶ月ほど前に社長と個人面談を行い
その面談で退職の時期を予定より少し早くしたほうがいいのではないかという方向で話が纏まり
結果として11ヶ月ほどで退職となりました。
ここからが本題です。
自主退社であれば雇用保険加入期間が12ヶ月以上で失業保険がもらえると思います。
今回は、社長との面談により退職時期が予定より早くなったため11ヶ月の加入期間になります。
退職勧奨など会社都合の退職ということであれば6ヶ月以上で失業保険がもらえるので
社長に退職理由を自主退社ではなく退職勧奨にして欲しいとお願いしたところ
社会保険料と厚生年金を会社分まで払えば可能性があるが、調査されて私が困ることになる可能性があるとの返答をいただきました。
ハローワークのホームページを調べてみても、このことに関してはわかりませんでした。
これはつまり、どういうことなのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
最近、会社を退職いたしました。
自分の中で1年を目処としていたので、退職希望の3ヶ月ほど前に退職の希望を伝えていました。
その後、1ヶ月ほど前に社長と個人面談を行い
その面談で退職の時期を予定より少し早くしたほうがいいのではないかという方向で話が纏まり
結果として11ヶ月ほどで退職となりました。
ここからが本題です。
自主退社であれば雇用保険加入期間が12ヶ月以上で失業保険がもらえると思います。
今回は、社長との面談により退職時期が予定より早くなったため11ヶ月の加入期間になります。
退職勧奨など会社都合の退職ということであれば6ヶ月以上で失業保険がもらえるので
社長に退職理由を自主退社ではなく退職勧奨にして欲しいとお願いしたところ
社会保険料と厚生年金を会社分まで払えば可能性があるが、調査されて私が困ることになる可能性があるとの返答をいただきました。
ハローワークのホームページを調べてみても、このことに関してはわかりませんでした。
これはつまり、どういうことなのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
端的な回答ですいません。
つまり、どういうことかと言われれば
無理、って事です。
今回のケースでは会社には全く非はありませんし、会社都合にすれば会社には不利益があるのです。
ですので、あなたの失業保険の為だけに退職事由を変える事はしません。
社会保険料と厚生年金の件はなんの事か分かりません。
ひょっとして、退職日だけ先にして欲しいとかって話をしましたか?
つまり、どういうことかと言われれば
無理、って事です。
今回のケースでは会社には全く非はありませんし、会社都合にすれば会社には不利益があるのです。
ですので、あなたの失業保険の為だけに退職事由を変える事はしません。
社会保険料と厚生年金の件はなんの事か分かりません。
ひょっとして、退職日だけ先にして欲しいとかって話をしましたか?
教えてください。
先月会社を辞めました。
給与から雇用保険料を引かれていたので当然かけてくれていたものと思っていたのに、辞めた翌日電話がかかってきて『失業保険を貰う気があるのか?』って言われました。私は職安に手続きに行く旨を伝えた所、『ハッキリ言って保険料は天引きしてたけど、かけてなかったのよ~。ま、さかのぼってかけれるだろうけど…貰う気があるんじゃな』って言われました。
それで、未だに離職票は送ってきてくれません。
保険料はたしかに給与から引かれています。
どうしたら、いいのでしょうか?
それに、さかのぼって保険をかける事など出来るのでしょうか?
不可能なら、その辞めるまで引かれていた保険料は返していただけるのでしょうか?
無知ですみません。教えてください。
先月会社を辞めました。
給与から雇用保険料を引かれていたので当然かけてくれていたものと思っていたのに、辞めた翌日電話がかかってきて『失業保険を貰う気があるのか?』って言われました。私は職安に手続きに行く旨を伝えた所、『ハッキリ言って保険料は天引きしてたけど、かけてなかったのよ~。ま、さかのぼってかけれるだろうけど…貰う気があるんじゃな』って言われました。
それで、未だに離職票は送ってきてくれません。
保険料はたしかに給与から引かれています。
どうしたら、いいのでしょうか?
それに、さかのぼって保険をかける事など出来るのでしょうか?
不可能なら、その辞めるまで引かれていた保険料は返していただけるのでしょうか?
無知ですみません。教えてください。
私はご質問の件に関して的確な回答は持っていませんが
最寄の労働基準監督署に相談する方が懸命だと思います。
労働条件やご指摘の問題があったりすると、労働基準監督署が動いてくれると思います。
ご質問の件も正確なところを教えくれるのではないでしょうか
最寄の労働基準監督署に相談する方が懸命だと思います。
労働条件やご指摘の問題があったりすると、労働基準監督署が動いてくれると思います。
ご質問の件も正確なところを教えくれるのではないでしょうか
突然?の失業について。
12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。
昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)
そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?
保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。
ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。
仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。
昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)
そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?
保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。
ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。
仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
お気の毒ですが、現実は、労基法通りに動いてくれません。
自己都合での退職にはなりませんが、会社都合の退職という離職票も、院長が入院中なら、何方が手続をしてくれるか、問題ですね。離職票は、手続きしてから、1週間後くらい手渡されます。それからハローワークへ手続きで、給付金は、それからまた、1週間後です。
解雇の宣告が、1か月後なら、給料は、保証されることになりますから、従来通りの勤務が、強要されます。それを止めて、仕事探しに走れば、自己都合退職に変わります。
面接に時給が出る道理はありません。
自己都合での退職にはなりませんが、会社都合の退職という離職票も、院長が入院中なら、何方が手続をしてくれるか、問題ですね。離職票は、手続きしてから、1週間後くらい手渡されます。それからハローワークへ手続きで、給付金は、それからまた、1週間後です。
解雇の宣告が、1か月後なら、給料は、保証されることになりますから、従来通りの勤務が、強要されます。それを止めて、仕事探しに走れば、自己都合退職に変わります。
面接に時給が出る道理はありません。
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