失業保険の「特定受給資格者の範囲」について質問です。私は1年契約で3年以上契約社員として、勤務していましたが、昨年人事より「今回は更新が出来ない」と言われ、12月31日をもって退職になりました。
失業保険を受給したいので、色々調べていたのですが、「特定受給資格者の範囲」で「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」私はこれにあたるのでしょうか?他のサイトでは3年以上になると、「常用雇用者扱いとなり、契約社員でなく一般被保険者同様。よって、労働者からの延長更新の希望がありませんと、給付制限付の自己都合退職、逆に、希望したのに、延長更新が叶わなかった場合は、解雇扱になり、給付制限どころか、特定受給資格者(会社都合退職)」とありました。更新の有無の話があった時、私の意思を聞いてくれることもなかったので、契約できないと思い退職しました。先日、やっと会社から「雇用保険被保険者離職証明書」が届き、ポストイットの貼ってある所に「署名・捺印」して返信しろとのことでした。少し不安があったので、よく見てみると、「離職理由」が 2定年、労働契約期間満了等によるもの で、(3)労働契約期間満了による離職 にはチェックがついていたのですが、以降の詳細については、記入がなく、また、ポストイットで「ここには何も記入しないでください」と貼ってありました。この詳細がなければ、署名しない方が良いですよね?それとも、私の契約期間等で詳細がどうであろうと特定受給資格者にあたるのでしょうか?会社側に何か意図があるのでしょうか?
失業保険を受給したいので、色々調べていたのですが、「特定受給資格者の範囲」で「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」私はこれにあたるのでしょうか?他のサイトでは3年以上になると、「常用雇用者扱いとなり、契約社員でなく一般被保険者同様。よって、労働者からの延長更新の希望がありませんと、給付制限付の自己都合退職、逆に、希望したのに、延長更新が叶わなかった場合は、解雇扱になり、給付制限どころか、特定受給資格者(会社都合退職)」とありました。更新の有無の話があった時、私の意思を聞いてくれることもなかったので、契約できないと思い退職しました。先日、やっと会社から「雇用保険被保険者離職証明書」が届き、ポストイットの貼ってある所に「署名・捺印」して返信しろとのことでした。少し不安があったので、よく見てみると、「離職理由」が 2定年、労働契約期間満了等によるもの で、(3)労働契約期間満了による離職 にはチェックがついていたのですが、以降の詳細については、記入がなく、また、ポストイットで「ここには何も記入しないでください」と貼ってありました。この詳細がなければ、署名しない方が良いですよね?それとも、私の契約期間等で詳細がどうであろうと特定受給資格者にあたるのでしょうか?会社側に何か意図があるのでしょうか?
貴方の場合は特定受給者の範囲で(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 該当します。
そのままで署名捺印だけで返送して問題ないでしょう。
そのままで署名捺印だけで返送して問題ないでしょう。
派遣で働いていて、7月に契約期間(2年間)満了で辞めます。
現在は夫の扶養からはずれていますが、今からでも夫の扶養に入るべきか悩んでいます。
収入は190万(手取り130万)です。
派遣終了後は、失業保険を受給しながら仕事を探す予定です。
子供がいるため、求職の条件が厳しく(土日休み希望)仕事はなかなか見つからないと思います。
無知なため、質問自体がとんちんかんかもしれませんが、教えてください
よろしくお願いします。
現在は夫の扶養からはずれていますが、今からでも夫の扶養に入るべきか悩んでいます。
収入は190万(手取り130万)です。
派遣終了後は、失業保険を受給しながら仕事を探す予定です。
子供がいるため、求職の条件が厳しく(土日休み希望)仕事はなかなか見つからないと思います。
無知なため、質問自体がとんちんかんかもしれませんが、教えてください
よろしくお願いします。
失業保険受給中の扶養は扶養にはいる予定の
健康保険の扶養者規定によります
協会けんぽの場合は基本手当てが3612円以上の
場合は扶養に入れません
他の健康保険は扶養規定が様々ですから扶養規定を確認してください
規定が扶養に入れることになっていれば入ったほうが
被扶養者に保険料の負担はありませんからお得です
健康保険の扶養者規定によります
協会けんぽの場合は基本手当てが3612円以上の
場合は扶養に入れません
他の健康保険は扶養規定が様々ですから扶養規定を確認してください
規定が扶養に入れることになっていれば入ったほうが
被扶養者に保険料の負担はありませんからお得です
失業保険・扶養について教えてください
似たような質問で申し訳ありません。
出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。
詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
似たような質問で申し訳ありません。
出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。
詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
考え方が実は逆なのです。
ハローワークは健康保険が何であれ、関知しません。
問題とするのは「健康保険」の方なのです。
社会保険の扶養に入るには、「収入制限」があります。
年130万以外にも、月額、日額で制限が設けられています。
雇用保険の失業給付には、「一日いくら」という日額が定められており、支給の日額が健康保険の制限を越えると扶養に入れない、という事になります。
雇用保険の失業給付も、収入と同じ扱いになります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き(ご出産される年齢なので該当しないと思いますが)、時効は一年です。
一年が来ると、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いです。
また雇用保険受給は「働ける状態であり、求職活動ができること」が第一条件です。
じゃあ出産や育児など、長い期間求職活動できないと給付を諦めるしかないの……?
一部理由(出産・育児・介護・病気療養など)の場合、時効を止めてのばすことができます。これを「期間延長」と言います。最長で3年です。
再び求職活動ができるようになったら、再開できます。
せっかくの失業給付、諦めるのはやはりもったいないです。
出産後に働く予定がおありでしたら、期間延長をおすすめします。
延長すると「延長の証明」がもらえます。
これは「現在雇用保険の失業給付を受けていない」という証明でもあるので、離職票の代わりにこちらでも大丈夫だったと思います。ご主人に確認してもらって下さいね。
コピーではなく原本を向こうで預かる場合があります(これはコピー提出OKだと、提出後にこっそり受給する人がいるから、だそうです)再開する時に返してもらいましょう。
ただし、延長を解除し、支給を受け始めたら、「受給の日額」によっては扶養を外れなくてはいけない場合があります。
この点だけご注意下さい。
ハローワークは健康保険が何であれ、関知しません。
問題とするのは「健康保険」の方なのです。
社会保険の扶養に入るには、「収入制限」があります。
年130万以外にも、月額、日額で制限が設けられています。
雇用保険の失業給付には、「一日いくら」という日額が定められており、支給の日額が健康保険の制限を越えると扶養に入れない、という事になります。
雇用保険の失業給付も、収入と同じ扱いになります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き(ご出産される年齢なので該当しないと思いますが)、時効は一年です。
一年が来ると、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いです。
また雇用保険受給は「働ける状態であり、求職活動ができること」が第一条件です。
じゃあ出産や育児など、長い期間求職活動できないと給付を諦めるしかないの……?
一部理由(出産・育児・介護・病気療養など)の場合、時効を止めてのばすことができます。これを「期間延長」と言います。最長で3年です。
再び求職活動ができるようになったら、再開できます。
せっかくの失業給付、諦めるのはやはりもったいないです。
出産後に働く予定がおありでしたら、期間延長をおすすめします。
延長すると「延長の証明」がもらえます。
これは「現在雇用保険の失業給付を受けていない」という証明でもあるので、離職票の代わりにこちらでも大丈夫だったと思います。ご主人に確認してもらって下さいね。
コピーではなく原本を向こうで預かる場合があります(これはコピー提出OKだと、提出後にこっそり受給する人がいるから、だそうです)再開する時に返してもらいましょう。
ただし、延長を解除し、支給を受け始めたら、「受給の日額」によっては扶養を外れなくてはいけない場合があります。
この点だけご注意下さい。
全くの無知なので知恵をお貸しください。
只今妊娠5ヶ月です。
退職をするか、ぎりぎりまで働き産休をいただくかで悩んでます…。
それぞれのメリット、デメリットを教えてください。
あと、退職をするとすれば、失業保険は出産8週間後から3ヶ月の待機を経てになるのでしょうか?
只今妊娠5ヶ月です。
退職をするか、ぎりぎりまで働き産休をいただくかで悩んでます…。
それぞれのメリット、デメリットを教えてください。
あと、退職をするとすれば、失業保険は出産8週間後から3ヶ月の待機を経てになるのでしょうか?
体調と仕事内容はどうでしょう?
勤務が厳しいかどうかは詳しい業務内容が書かれていませんのでお答えしにくいです。
迷ってるって事はなにか継続するのに不都合があるのでしょうか?
メリットは産休まで働くことによってある程度の収入が確保できるのと、産休中にお手当てが出るなら生活の足しになること
デメリットは業務内容的に体に負担がかかるのであればリスクが大きくなる
こんな感じでしょうか?
退職になれば失業保険の延長手続きをして産後8週間たってから必要書類をハロワに提出、待機期間が必要であればその後に振り込まれます。
勤務が厳しいかどうかは詳しい業務内容が書かれていませんのでお答えしにくいです。
迷ってるって事はなにか継続するのに不都合があるのでしょうか?
メリットは産休まで働くことによってある程度の収入が確保できるのと、産休中にお手当てが出るなら生活の足しになること
デメリットは業務内容的に体に負担がかかるのであればリスクが大きくなる
こんな感じでしょうか?
退職になれば失業保険の延長手続きをして産後8週間たってから必要書類をハロワに提出、待機期間が必要であればその後に振り込まれます。
失業保険を受給しながら仕事決まるまで旦那の扶養に入るつもりですができるのでしょうか?
旦那の会社の人ができると思うと言ってたのですが本当は、どうでしょうか?
旦那の会社の人ができると思うと言ってたのですが本当は、どうでしょうか?
健康保険の被扶養者の条件については、その健康保険組合の規定によります。
おそらく失業給付の日額によって決定しますから、まずは雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをご主人から会社の担当部署に渡して、判断してもらってください。
おそらく失業給付の日額によって決定しますから、まずは雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをご主人から会社の担当部署に渡して、判断してもらってください。
関連する情報