うつ病での障害年金受給について
はじめまして。

現在30歳、うつ病歴7年の男性です。

2011年12月にうつ病の為、離職しました。

5年間営業職の正社員として働いていました。

現在あまり調子はよくないですが、4日から正社員として働く事が決まっております。

約1年間無職の状態でしたが、失業保険や、貯蓄で、生活はなんとかやってこれました。

先日色々調べていると、障害年金というものを知りました。

無職中に国民年金の滞納歴がありますが、やはり受給するのは難しいでしょうか?

妻が妊娠中で、今月から産休に入ります。

上記の事から家計がかなり厳しい状態になりますので、アドバイスをお願いします。

4日からの仕事も続けられるか不安ですが、私が働かないといけないので限界まで頑張ってみようと思っています。

今色々と自分の中で葛藤がありますが、皆様のお話しをお聞かせ頂ければと思います。

よろしくお願い致します。
不確かな記憶で申し訳ないですが、国民年金の未納期間があると、障害年金の受給資格がないと、思います。残念ですが。
失業保険受給による確定申告・市県民税申告について教えてください。

出産のため平成20年に会社を退職、「出産による失業保険受給期間延長」の手続きを行った。
退職後は夫の扶養に入り、収入なし。
昨年7月より約3か月間失業保険を受給。
受給のために7月から10月中旬まで夫の扶養から外れ、その期間国民年金・国民健康保険に加入。
昨年10月中旬に扶養に戻ってからは収入なし。

最近市県民税申告の書類が手元に届きました。

昨年中すでに扶養に戻っていても、市県民税の申告は必要でしょうか?
また、失業保険という収入があり、国民健康保険や国民年金の保険料を払っていることから、確定申告が必要なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
申告はしなくても、困ることはないですね。
申告しないとならない義務もありません。

失業手当は、所得になりませんから、その申告は不要です。

さて、国保料、国民年金の保険料は、社会保険控除の対象です。
これを ご主人が負担していれば、ご主人の社会保険料控除として
申告できます。(ご主人が確定申告という意味です)

あなたが申告しても、もともと税が課税されないので、意味はありません。
失業保険の受取について。
現在有給消化中です。4月中旬が退職日になり離職票が届き次第、ハローワークへ行き失業手当の手続きをします。
実は仕事先から社員ではなく、バイトをしないかと声
を掛けられました。
申請すればバイトが出来ると聞いたのですが、失業保険はちゃんと貰えるのでしょうか。
うまく言わないと貰えない、とも聞きました。
失業保険はあくまで次の仕事が見つかるまでの繋ぎであり、当方も違う場所で社員を目指し就活する予定です。
また、この際自分の保険も今は社会保険?ですが、国民保険に切り替えます。
最悪、仕事先のバイトを社会保障つけてもらいながら続けようかとも思っています。

こういった場合、ハローワークでどのように話をしたらいいでしょうか。
離職票が届く前に一度、話をしにいった方がいいのでしょうか。
失業保険は後から貰えるとも聞きましたが、どういった意味?手続きになるのでしょうか。
当方として、とりあえず失業保険を頂きたいです。

※自己都合退職です。
失業給付は仕事している人はもらえないという原則があります。
給付期間中に仕事してもらえてもその日の分についてはもらえません。
詳しくはハローワークで聞いてください。虚偽申告は「3倍返納」となる場合があります。
夫の転勤で仕事を辞めた方、
国保・年金に詳しい方お教え下さい。
夫の転勤で仕事を辞めることになりました。
その後、雇用保険(失業保険)を受給し、
国民年金・国民健康保険に加入する方が
いいか、失業保険はもらわずに、パートなど
で働き、夫の扶養に入るか、みなさんどう
されていますか?早く子供をほしいと思って
いるので働くのはどうかと迷っています。
ですが、子供がすぐに出来るかどうか
わからないので、ずっと家にいても・・と
思っています。特に家にいても家事や
掃除、お料理・お菓子作りなどして
一人で楽しんでいるので、ストレスや
寂しさなどありません。でも働かずに
家にいるのは、なんだか引け目や
夫に申し訳ない、なんていう気持ちが
少しあります。家にいることは転勤
だったのでしょうがない事なのですが。
同じような境遇で経験者様いらっしゃい
ましたらアドバイスお願いします。
ご存じのように、扶養には、税金上の扶養と健康保険等の扶養があります。税金上の扶養は失業保険は非課税所得なので関係ありませんが、健康保険等の扶養の条件は、ご質問者さまの年間収入が130万円未満です(配偶者の年収の1/2以下という条件もあります)。
さらに、年収は超えなくても、日額で3561円を超えてもいけないといわれています。ですから、逆に、もらえる失業保険の日額がそれ以下なら問題ないということです。
もし、それ以上もらえる場合は、扶養に入れませんから、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続に加入することになります。また、その場合には国民年金にも加入が必要があります。
①国民年金は年額180,240円(月額15,020円)で、4月からは少し安くなります。
②国民健康保険はお住まいの市区町村で保険料が違います。昨年の所得とその他から計算されます。殆どの市区町村役場のホームページに計算の仕方が出ています。昨年の所得が多いと保険料も高くなります。
③任意継続は今の保険料(健康保険)の約2倍です。但し、加入期間は2年で保険料は変りません。
で、
②と③はどちらが安いかを比べ、安い方と①を加えた金額の合計が、もらえる失業保険金とどちらが多いかを比較してください。
なお、ご自分で保険に加入することになって保険料を支払った場合は、ご主人の所得から年末調整で保険料を控除できることがありますので、その金額も計算に入れて比べてください。
関連する情報

一覧

ホーム