失業保険についてわからない事があります。
私は去年の年末から派遣のお仕事をしていて、来月の15日にて(会社都合)により仕事が終わります。
派遣先には、離職票がすぐに出るので失業保険をもらえますと言われました。

私自身、妊娠5ヶ月の妊婦です。
安定期に入り、テレオペの仕事をまだまだやりたい気持ちがあります。

失業保険は妊娠中の妊婦でも1年未満であれば90日出るのでしょうか?
やる気はあります。
でも、能力的に不可能とみなされてしまうのでしょうか?

ネットで検索するといろいろと教えてもらえるのですがいまいち、わかりにくく。。。

どうにしたら、一番ベストかどなたかご指導願います。
ご質問から被保険者期間が6ヶ月以上あると思われますので、失業給付は可能性が高いですね。
離職票はあくまで派遣元になりますので。

妊娠中でも安定期とのことですので実際に再就職先があるかどうかは別としまして、失業の状態(いつでも就業が可能であるが、現に就職出来ない状態)ですので雇用保険の求職者給付は可能となります。

ちなみに失業給付の受給資格を取得後に受給期間の延長(つわりや出産等による)も可能ですので、いろいろな場合を想定し、職安にご相談されるのが賢明かと思います。
失業保険の認定日を忘れてしまいました。
下記追記内容を踏まえたうえでどれくらいの確率で通常通り失業保険が支給されるでしょうか?
失業保険の次回認定日に就職が決まった為、次回認定日にハローワークに行けない旨を相談
⇒別の認定日を指定される ⇒指定された認定日を失念

質問の要点
①本来の次回認定日はまだ未来である

②ハローワークに就職が決まった旨の相談と認定日の前倒し相談した記録が残ってるかは定かでは無い
雇用保険受給資格者証の記載の認定日も未来日付のままである。

ハローワークに次回営業日に即刻連絡し
仕事の休憩時間中にハロワへ認定しに行った場合どれくらいの確率で認定されると思いますか?
月曜日にハロワの担当窓口で相談された方が一目瞭然、早くて確実な事を教えてくれますよ。

ハロワの手続きで、何か疑問があればハロワに行って聞いた方が良いと思いますし、説明も受けているはずです。
失業保険についてです。

AとBの2社があります。
A.B共に、代表取締役が同一人物の会社です。

初めの6ヶ月間はA社で勤務し、
会社都合のクビになり失業保険を90日もらいました。
失業保
険の期間終了後、
代表取締役が同じのB社で勤務しておりますが、
最低6ヶ月勤務すれば、会社都合のクビであれば失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険受給する上では全く問題はありません。会社都合なら受給できますよ。
問題は例えば、失業保険受給中にC社に決まり、事業主が違い、条件がマッチすれば再就職手当を申請出来る所、事業主が同じなら再就職手当を申請できないという事ですね。
ご参考まで。
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。



パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。

○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
 上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
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