失業保険について
会社の賃金未払いのため退職しました。
そこで質問です。
会社から離職票を頂いたのですが、離職理由として、
離職票2(ハローワークに提出用に)
4-労働者の判断によるもの
①労働条件にかかる重大な問題(賃金低下・賃金延滞・採用条件との相違等)というところに
事業主がチェックをいれてきました。
この場合は、失業手当は、1ヶ月後にもらえるのでしょうか?
それとも。自己都合の退職扱いで3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
特定受給資格者として認定されるでしょう。
受給手続きをして7日間は待機期間で、8日目から支給対象になります。
説明会等を経て1回目の認定日までが概ね1ヶ月、認定日から5営業日以内に手当が振込まれます。
但し1回目は28日分はありません、手続き日と認定日の関係で14日分~21日分程度です、2回目の認定日以降は28日分の支給になります。
・失業保険はいつから貰える様になりますか? 7月31日付けで、退職が決まっています。ハローワークで求職の登録もしています。
あなたがいつ雇用保険の手続きに行くかで違います。
既に求職登録されていても、手続きにいかなければ雇用保険は受給できませんし、手続きした日から雇用保険関係は始りだと思ってください。
また、会社都合なのか自己都合なのかによっても貰い始める時期が違います。
会社都合で退職したのであれば、手続きした日から概ね1か月後位に1回目が振込となりますが(ほんとに大まかですけど)、自己都合で退職したのであれば手続き後3か月の給付制限がかかりその間は支給がありません。手続き後約4ヶ月後位に1回目が振込となります(これも大まかですが)
ただし、どちらの場合も求職活動の実績があり、安定所にいかなければならない日にきちんと行っていることが前提です。

既に求職登録しているのであれば、事前に窓口の方でお尋ねになってみてはいかがですか?
離職票がなければ詳細なことは話してくれないかもしれませんが、一般的な手続き後の流れ等は教えてもらえると思いますよ。
失業保険認定の求職活動について。
認定日までに求職活動が2回以上必要ですよね。
求人雑誌、広告を見て電話で詳しい内容を聞き、面接すれば、
求職活動としてみなされますよね。
では、電話のみで、自分に合わないと感じ面接しなかった場合求職活動としてみなされますか?
雇用保険受給申請はしているのでしょうか?
申請が済み説明会等を受けられたのであれば、「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰っているでしょ、その中に求職活動の範囲が詳しく書かれています。

面接まで行けば、ハローワークの紹介でなくても、その内容(会社名・担当者名・電話番号・採用の合否等)を失業認定真申告書に書き認定日に提出すればいいのですが、電話しただけであれば求職活動として認められません。(尚、全てではありませんが申告内容が正しいか面接先の会社に電話等で確認を行う事がありますので正しく申告を)
転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。

ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。

あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。

もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?

わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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