正社員で働いており間もなく産休に入る予定でおりました。ところが、先日上司から雇用形態を派遣社員にしてもらえないか?と提案されました。妊娠を理由に解雇は出来ないので体の解雇にも見えてしまうのですが…。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。
上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。
正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。
上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。
正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
まともな会社ならあり得ない話ですね。かなり常識も教養もない上司ですね。あなた様がそんな会社に執着したいならそれもよし。
辞めるならチャンスですよ。はっきりと退職勧奨を受けてますから会社都合で辞めれます。詳しく知りたいなら労働弁護団に相談してください。
辞めるならチャンスですよ。はっきりと退職勧奨を受けてますから会社都合で辞めれます。詳しく知りたいなら労働弁護団に相談してください。
試用期間中の解雇を言い渡されました。理由は、会社に合わない人材だからとのことです。
10月1日に入社して、11月29日に普通解雇の通告を受け11月30日まで勤務し、
以降29日分の予告手当を支払うと言われました。
12月1日からは出社しなくて良いことになりますので、明日(12月1日)ハローワークへ行こうと思っています。
10月1日以前は別の会社にて派遣社員として一年以上勤務しており、その間も雇用保険を支払っていました。
この場合、失業保険などはいつからもらえるのでしょうか?
10月1日に入社して、11月29日に普通解雇の通告を受け11月30日まで勤務し、
以降29日分の予告手当を支払うと言われました。
12月1日からは出社しなくて良いことになりますので、明日(12月1日)ハローワークへ行こうと思っています。
10月1日以前は別の会社にて派遣社員として一年以上勤務しており、その間も雇用保険を支払っていました。
この場合、失業保険などはいつからもらえるのでしょうか?
会社の都合による解雇ですから待機期間を過ぎ1月後半には支給されます。
手続きは以前と今回の会社の離職証明書・雇用保険証・身分を証明するために運転免許証・2cm×3cm顔写真二枚・預金通帳と登録印鑑を持って行きます。
手続きは以前と今回の会社の離職証明書・雇用保険証・身分を証明するために運転免許証・2cm×3cm顔写真二枚・預金通帳と登録印鑑を持って行きます。
失業保険の受給について、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
退職理由は「自己都合」か「会社都合」のいずれかです。
質問者の場合は理由がいずれにしろ「自己都合」ということになります。
ちなみに「会社都合」というのは、会社が質問者を解雇した場合です。それ以外は基本「自己都合」となります。
質問者の場合は理由がいずれにしろ「自己都合」ということになります。
ちなみに「会社都合」というのは、会社が質問者を解雇した場合です。それ以外は基本「自己都合」となります。
失業保険について質問です。
外資系ホテルで経理をしている24の男です。
今のホテルに勤めてもうじき1年8ヶ月ほどになります。
外資特有の雰囲気+毎月60~90時間の残業で精神的に病んでしまい年内にて退職をする事になりました。
ただ次の職が決まっていないので、失業保険の受給をすぐにでも開始したいです。自己都合だと3ヶ月は給付されないのですが、何とかすぐに受給される方法はありませんか?
身勝手な話だと自分でも思いますが、嫁さんに経済的に負担をかけたくありません。
どうか・・よろしくお願い致しますm(__)m
外資系ホテルで経理をしている24の男です。
今のホテルに勤めてもうじき1年8ヶ月ほどになります。
外資特有の雰囲気+毎月60~90時間の残業で精神的に病んでしまい年内にて退職をする事になりました。
ただ次の職が決まっていないので、失業保険の受給をすぐにでも開始したいです。自己都合だと3ヶ月は給付されないのですが、何とかすぐに受給される方法はありませんか?
身勝手な話だと自分でも思いますが、嫁さんに経済的に負担をかけたくありません。
どうか・・よろしくお願い致しますm(__)m
雇用保険受給をすぐにでもと言う事に無理があります。
職業訓練校へ入校出来れば、入校の約1ヶ月後から受給出来るのですが、職業訓練は誰でもが受けられるとは限りません、応募野→適性試験・面接→入校、応募から入校まで少なくとも数週間はかかります、また応募者が非常に多く競争率が倍~数倍というのが現在の状況です。
なのでタイミングがうまく合って合格出来たとしても応募から受給出来るまでは2ヶ月近くかかります。
※離職前3ヶ月間にわたり、45時間以上の時間外労働(残業)があった事を証明出来るものが「特定受給資格者」として認定はされます、特定受給資格者には3ヶ月の給付制限期間は付かずに、申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
職業訓練校へ入校出来れば、入校の約1ヶ月後から受給出来るのですが、職業訓練は誰でもが受けられるとは限りません、応募野→適性試験・面接→入校、応募から入校まで少なくとも数週間はかかります、また応募者が非常に多く競争率が倍~数倍というのが現在の状況です。
なのでタイミングがうまく合って合格出来たとしても応募から受給出来るまでは2ヶ月近くかかります。
※離職前3ヶ月間にわたり、45時間以上の時間外労働(残業)があった事を証明出来るものが「特定受給資格者」として認定はされます、特定受給資格者には3ヶ月の給付制限期間は付かずに、申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
失業保険と扶養について質問です。
妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
上記のいずれかに該当するでしょうか?
>現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。
>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。
夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?
>9月末までで110万円程の収入です。
ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
上記のいずれかに該当するでしょうか?
>現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。
>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。
夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?
>9月末までで110万円程の収入です。
ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
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