年末調整に関する質問です。
・状況…①今年5月に結婚②妻は今年2月に結婚退職③9月から12月までが失業保険の受給期間④受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない⑤妻の年間収入は年間130万円に満たないので12月に扶養手続きを行う予定。
・質問…
①年末調整書類の控除対象配偶者に妻は当てはまるのでしょうか?
②妻が17年に支払った保険料(生命保険・養老保険なども)は全て控除対象になりますか?
③今年の収入見込みに失業保険の受給額は含まれるのでしょうか?
④妻単独で確定申告する必要があるのでしょうか?
⑤会社からもらった「給与所得の扶養控除等(異動)申請書」は平成18年度になっているのですが、この場合17年度の申請書に記入すべきなのでしょうか?
分からないことだらけで困っています。宜しくお願い致します。
ネットでは「○囲み数字」は禁止です。

1.〉受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない
これは健康保険の“扶養”(被扶養者)と国民年金第3号のことで、税金の“扶養”(控除対象配偶者)は関係ありません。別の制度です。
収入が給与だけで、103万円以下なら控除対象配偶者になります。
2.支払った人が申告すべきものです。
3.税金では入りません。(健康保険では入るので、“扶養”になれない)
4.在職中に天引きされた所得税は、1年間勤務することを前提として計算されていました。申告して取り戻した方が有利です。
5.「18年度」ではなく「18年分」です。
会社に訊いてください。
本来は、来年、天引きする所得税額を計算するためのもので、来年の見込みを書くものですが、多くの企業では今年の分の所得を書かせて、今年の年末調整の資料にしていますので。
この場合の失業保険は適用になるのでしょうか?
家の奥さんのことなのですが。

職業形態は年契約社員で給料は時給でした。ですが健康保険証もらっていました。会社では準社員となっていました。ですが妊娠を期に先月で退職しました。失業保険はもらうことは出来るのでしょうか?
勤続年数は7年くらいです。年収は103万以上はあります。
失業保険受給できます。
健康保険証をもらっていたということは一般の被保険者だと思います。
賃金支払基礎日数が14日以上の月が6ヶ月以上あって、雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば90日分支給されます。また出産などの場合は職業安定所に届出をすれば受給期間を1年延長もできます。
扶養手続きについて
32歳主婦です。
2月末で失業し、就職活動をして7ヶ月目です。
決まる見込みがなく、今後も活動していく予定です。
旦那の扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
また、失業保険があと42日間残っているのですが、
入れるのでしょうか?
雇用保険の失業給付金受給期間中に「被扶養者」になることはできません。但し失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下の場合は認定されます。

「受給終了」の後でしたら「被扶養者」となります。
失業保険・受給期間延長後

出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。

現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)

②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)

③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)

ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
〉現在夫の扶養に入ってますが
健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね?

1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。
支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。

2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。
※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。

〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。

本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。

「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。
通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。

ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。

3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。
※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。

したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。
条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。
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