来月勤めていたコンビニが閉店することになりました(大手コンビニ直営店です)。
その際私は各種保険に加入させていただいていたのと、会社都合で閉店のため失業保険がひと月半ほどで頂けると
説明されました。
でもその店舗で雇用保険に加入していたのは私だけだったようで同僚のおばちゃんに「あなただけずるい!」的なことを言われて困ってしまいました。
私としては週20時間以上働けば加入するのは普通だと思っていたので
ずるいはちょっと違うかな…と(^_^;)
そこで素朴な疑問なんですが
雇用保険に加入しなかったおばちゃんが悪いのですか?
それとも規定時間働いてるのに保険加入させなかった会社が悪いのですか?
その際私は各種保険に加入させていただいていたのと、会社都合で閉店のため失業保険がひと月半ほどで頂けると
説明されました。
でもその店舗で雇用保険に加入していたのは私だけだったようで同僚のおばちゃんに「あなただけずるい!」的なことを言われて困ってしまいました。
私としては週20時間以上働けば加入するのは普通だと思っていたので
ずるいはちょっと違うかな…と(^_^;)
そこで素朴な疑問なんですが
雇用保険に加入しなかったおばちゃんが悪いのですか?
それとも規定時間働いてるのに保険加入させなかった会社が悪いのですか?
パートの方は20時間もですが。月の勤務日数も考慮しないと
かけていたけど受け取れない状態になります。
勤務日数が読める人ならいいんですが、家庭の事情とかあって
休みの多い人には給付の対称になりません。
一ヶ月の勤務が11日以上で会社都合は6ヶ月必要ですが
1ヶ月でも足らないと給付になりません。
せっかくかけた保険料が掛け捨てになってしまいます
結果的に20時間も満たしたし、給付も受けられる条件満たした
というのでしたら、雇用保険を負担してもらえば遡及適用は
できると思います。
だが、逆の救済は無理です。遡って資格の取り消しなんてできません。
だからおばちゃんたちの選択は間違っていません。
もらえる資格があったとしたら、遡及加入は不可能ではありません。
勤務の実態が読めず、入るのか入らないのかのひとはとりあえず
入らないほうが賢明です。
かけていたけど受け取れない状態になります。
勤務日数が読める人ならいいんですが、家庭の事情とかあって
休みの多い人には給付の対称になりません。
一ヶ月の勤務が11日以上で会社都合は6ヶ月必要ですが
1ヶ月でも足らないと給付になりません。
せっかくかけた保険料が掛け捨てになってしまいます
結果的に20時間も満たしたし、給付も受けられる条件満たした
というのでしたら、雇用保険を負担してもらえば遡及適用は
できると思います。
だが、逆の救済は無理です。遡って資格の取り消しなんてできません。
だからおばちゃんたちの選択は間違っていません。
もらえる資格があったとしたら、遡及加入は不可能ではありません。
勤務の実態が読めず、入るのか入らないのかのひとはとりあえず
入らないほうが賢明です。
失業保険についての質問です。2009年新卒で来年の3月で退社を考えています。仕事中事故にあい6月~8月まで入院し労災でした。雇用保険は払ってました。この場合失業保険は貰えますか??
復帰したとき正社員から契約社員にさせられました。
あまり詳しくないので、わかりやすくお願いします。
復帰したとき正社員から契約社員にさせられました。
あまり詳しくないので、わかりやすくお願いします。
雇用保険の失業等給付の受給資格の問い合わせですね。
ご存知でしょうが、受給資格は過去の2年間の範囲で12ヶ月の被保険者期間があれば、資格は完成します。
資格の取得から喪失まで(平成22年3月)まで丁度、12ヶ月となりますので資格は有すると思います。
労災後の雇用形態の変更とは、信じられませんが、会社に対して相当の不信感を持たれたのでしょう。
注意してほしいのですが、来年の3月の退社後ですが、「自己都合」判定の可能性が高いですので3月の待機期間はあります。
理不尽に思われると想像しますが、特定理由等には該当しません。
その後、就労しているからです。(保護すべきは、即時退職の場合です)
待機後に90日分の保障はありますが、早い就業となって欲しいものです。
ご存知でしょうが、受給資格は過去の2年間の範囲で12ヶ月の被保険者期間があれば、資格は完成します。
資格の取得から喪失まで(平成22年3月)まで丁度、12ヶ月となりますので資格は有すると思います。
労災後の雇用形態の変更とは、信じられませんが、会社に対して相当の不信感を持たれたのでしょう。
注意してほしいのですが、来年の3月の退社後ですが、「自己都合」判定の可能性が高いですので3月の待機期間はあります。
理不尽に思われると想像しますが、特定理由等には該当しません。
その後、就労しているからです。(保護すべきは、即時退職の場合です)
待機後に90日分の保障はありますが、早い就業となって欲しいものです。
健康保険についてです。
実家の話ですが、弟(正社員)と母(パート)は社会保険に加入しています。父親は、確か去年仕事を辞めています。
その後失業保険をもらい、仕事についたのですが社会保険をかけられるまえにクビ。転々と仕事を探しましたが、なかなか保険をかけてもらえず現在にいたります。弟の扶養にいれようとしたんですが、弟もよくわからないと言い…
失業中にローンの返済を送らせていたので国保にはいる余裕もなく…
もしも、今から国保に加入する場合どうなりますか?
加入してなかった期間全額納めないと加入させてもらえないんでしょうか…
実家の話ですが、弟(正社員)と母(パート)は社会保険に加入しています。父親は、確か去年仕事を辞めています。
その後失業保険をもらい、仕事についたのですが社会保険をかけられるまえにクビ。転々と仕事を探しましたが、なかなか保険をかけてもらえず現在にいたります。弟の扶養にいれようとしたんですが、弟もよくわからないと言い…
失業中にローンの返済を送らせていたので国保にはいる余裕もなく…
もしも、今から国保に加入する場合どうなりますか?
加入してなかった期間全額納めないと加入させてもらえないんでしょうか…
国民健康保険に加入はできますが、二ヶ月ぐらいの期限で加入していなかった期間の分を支払う必要があります。
それよりも、今のお父様の状態で弟さんの扶養に入ることは違法行為であることは認識されていますか?
国民健康保険の加入は義務です。加入した上で経済的な理由で支払いを免れることはあっても、入らなくてもいいわけではありません。
実際には社会保険側で国保側の履歴を調べることはしていない(入っているのが当然ですから…)ので入ることはできると思いますが、何かあった際には弟さんに責任があることになります。
国民保険については支払いが厳しい場合のために、減額、減免、撤収猶予等さまざまな制度があります。一度市区町村に問い合わせてみるといいでしょう。
それよりも、今のお父様の状態で弟さんの扶養に入ることは違法行為であることは認識されていますか?
国民健康保険の加入は義務です。加入した上で経済的な理由で支払いを免れることはあっても、入らなくてもいいわけではありません。
実際には社会保険側で国保側の履歴を調べることはしていない(入っているのが当然ですから…)ので入ることはできると思いますが、何かあった際には弟さんに責任があることになります。
国民保険については支払いが厳しい場合のために、減額、減免、撤収猶予等さまざまな制度があります。一度市区町村に問い合わせてみるといいでしょう。
失業保険の支給額について。
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。
雇用保険に加入して3年くらいになります。
妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。
昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います
この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。
一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。
いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。
月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。
雇用保険に加入して3年くらいになります。
妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。
昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います
この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。
一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。
いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。
月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
退社半年前までの総支給額/180日のその結果の6割程度が1日の支給額です
それから受給資格は無職で働ける状態で就職活動出来る状態の人が対象です
子供産んで子どもほっからかして働けるんですか? 就職活動すら出来ませんよね。支給対象外です
退社理由が出産のためとなると特定受給資格となり通常より受給期間長くなります
そのあたりはこちらは男性なんでそれ以上の知識ないけど 今すぐにでも辞めて特定受給資格者となった方がいいです
今週ハローワークに確認してください 特定受給申請の仕方とか
それから受給資格は無職で働ける状態で就職活動出来る状態の人が対象です
子供産んで子どもほっからかして働けるんですか? 就職活動すら出来ませんよね。支給対象外です
退社理由が出産のためとなると特定受給資格となり通常より受給期間長くなります
そのあたりはこちらは男性なんでそれ以上の知識ないけど 今すぐにでも辞めて特定受給資格者となった方がいいです
今週ハローワークに確認してください 特定受給申請の仕方とか
就業手当について。
失業保険を受給していたのですが、パートとして 働く事になりました。1週間の労働時間が16時間で1年を越えて雇用する見込みが有となっています。
雇用保険は月の労働時間が越えた場合は加入して下さいと言われたので 現在は加入していません。
再就職手当は1週間の労働時間が20時間以上、雇用保険加入などの条件の為 支給資格には満たしていないのですが 就業手当の支給資格も満たしていないのでしょうか?失業保険の支給残日数は73日となっています。(失業保険の支給全日数は150日です)回答よろしくお願い致します。
失業保険を受給していたのですが、パートとして 働く事になりました。1週間の労働時間が16時間で1年を越えて雇用する見込みが有となっています。
雇用保険は月の労働時間が越えた場合は加入して下さいと言われたので 現在は加入していません。
再就職手当は1週間の労働時間が20時間以上、雇用保険加入などの条件の為 支給資格には満たしていないのですが 就業手当の支給資格も満たしていないのでしょうか?失業保険の支給残日数は73日となっています。(失業保険の支給全日数は150日です)回答よろしくお願い致します。
就業手当は受給できますよ。
ただし、基本手当の30%しか支給さませんし、支給された日数はマイナスされていきます。
ただし、基本手当の30%しか支給さませんし、支給された日数はマイナスされていきます。
失業保険について。
私は今のとこを12~3月、数ヶ月働き、3月に辞めるのですが、失業保険は貰えないのでしょうか?
確か半年以上働かないとだめなんでした?(>_<)
私は今のとこを12~3月、数ヶ月働き、3月に辞めるのですが、失業保険は貰えないのでしょうか?
確か半年以上働かないとだめなんでした?(>_<)
下記のように退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
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