失業保険の受給について教えてください。今妊娠中で出産予定日が12月19日です。受給自体は11月中旬には終わるのですが妊娠していても働ける意思があれば受給できると聞きました。そこで私は最終
までもらって大丈夫でしょうか?もし不正な場合バレるのは密告と聞いたのですが、受給中旦那の扶養から抜けて出産前、受給が終了したら入り直すのでそこは問題ないのですが旦那の会社から出産祝いを頂けるので申請したときに失業保険受給が不正だったら何か言ってきますか?些細な事でも構わないのでお知恵をかしてください。お願いします。
雇用保険の求職者給付は、働く意志があるだけではいけません。
いつでも働ける環境がそなわっており、かつ積極的に就職活動する必要があります。

ハローワークでは原則産前42日、産後56日間の求職の申し込みは受け付けません。
11月中に受給が終わるということですが、それまでに就職が決まったら就職できますか?という話です。
また、妊婦を新規に雇い入れる企業があるかどうかも問題でしょう。
あなたがいくら働く意志があっても明日から働いてくださいということはできないでしょう。

できるのであれば、受給期間の延長手続きをすることをおすすめします。
出産後、改めて働けるようになった時に、再度求職の申し込みをして残りの受給をすればよいと思います。

出産は何があるかわかりません。
今は、お腹の赤ちゃんのことを一番に考えてください。

無事の出産と母子ともの健康を祈っております。

失業保険の不正受給は倍返しです。ご注意を。
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。

退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。


質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?

その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。

懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。


以上、宜しくお願いします。
会社側の労働基準法違反として解雇予告手当は満額請求できます。
退職金については就業規則等に記載があるので、労働基準監督署に相談に行ってください。
会社として届け出がされていれば就業規則などはきちんと作成されているはずです。
その後、監督署から経営者に対して「指導」がなされますが、改善されない場合は、罰則規定が適用される
刑事告訴をあなたが行う事になります。
失業保険について。
自己都合による退職の場合、失業保険を実際にもらえるのは約3ヶ月分なのですか?

はじめての失業保険でよくわからず、説明書を読んでみると、失業保険はそれぞれの待機期間などはあるが失業した日から1年以内は保険を受けられると書いてあったような気がしたのですが、
実際にハローワークに電話をしてみたら90日分と言われたかもしれなくて(すみません、私も意味がよくわかっていないので自信ありません)。
3月に退職して5月早めに申請したとして、待機3ヶ月などたってから約半年分は権利があると思ったのですが、私の場合は3ヶ月分なのですか?
失業給付金をもらえる期間、金額は人によって様々です。ハローワークに行って確認してください。
自己都合による退社の場合は給付制限が3ヶ月かかり、その後からもらえます。

ハローワークで90日と言われたなら、あなたの給付期間は90日です。

1年間というのは、

給付の手続きをしてから1年以内に給付金90日分をもらってくださいね、ということです。
1年間を過ぎてから、「まだ○日分残っている」と言っても通じません。
(妊娠や病気により給付期間延長を除いて。)

つまり、1年間ずっと給付金がもらえるわけではないです。

ハローワークに行けば、説明会もあるし、期間や金額も教えてくれますよ。なるべく早く行く事をオススメします。手続きしてから7日間は待機期間がありますし…。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。


・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可


失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)


私は上記に含まれるでしょうか?

しかし、且、下記ですが・・・


失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)


私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;

そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)


正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。


私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
ここ数年で有期労働者(あらかじめ契約期間の決まっている働き方をしてる人)の離職の理由が大きく変わっています。

あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。

①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。

が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。

診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。

もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。

残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
失業保険について質問です。
手当の算出方法は直近の6ヶ月の給与を基に計算されると理解しています。
退職の際貯まっている有給10日全部消化したいと考えているのですが給与計算〆日が15日の場合
その後に有給消化して25日退職ですと有給分10日も1ヶ月とカウントされるのですか?

でしたらやはり有給も含めて15日退職の方があとで貰える手当も多いからいいですかね?
会社の給与〆日などに関係なく
離職の日から遡って1ヶ月で区切るので
どちらに有給取っても変わりはないと思われますよ。

被保険者期間と賃金日額の算出方法は同じだと思ってました。
指摘ありがとうございます。
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