仕事選びについて。。主人、私ともに、同じ時期(八月半ば)に会社を退職(夫・社員 妻・契約社員)(二人とも給与から年金、保険、所得税、住民税引かれていました)して
子供なし。
主人は10月より新しい職場に勤めています。まだ研修期間ということで保険等はついておりません(3か月後にはつくと言われたらしいですがはっきりしていない)
私は週に1,2程度日払い(3250円)のお手伝い的なことをしています。
二人とも、市役所で国民年金、国民健康保険の手続きをしました。私も今迄みたいに働こうと思っていたため扶養には入りませんでした。とりあえずこれから失業保険をもらいます。
週に1,2度のお手伝いしながら働くならどのように働いたら一番いい働き方なのでしょうか?
①パートで週4日(5時間勤務・時給650円とか800円)
②パートで週6日(5時間勤務・時給800円)
③社員で健康・厚生あり11万~13万
④社員で健康・厚生なし13万
⑤契約社員で健康・厚生あり12万~13万(シフト制)
①の場合お手伝いとたしてもぜんぜん稼げないので扶養に入らないと損になりますか?
③,⑤の場合健康・厚生が引かれて手取りが減る。
④の場合手取りから国保・年金を自分で支払う。
だれかいいアドバイスよろしくお願いします。
子供なし。
主人は10月より新しい職場に勤めています。まだ研修期間ということで保険等はついておりません(3か月後にはつくと言われたらしいですがはっきりしていない)
私は週に1,2程度日払い(3250円)のお手伝い的なことをしています。
二人とも、市役所で国民年金、国民健康保険の手続きをしました。私も今迄みたいに働こうと思っていたため扶養には入りませんでした。とりあえずこれから失業保険をもらいます。
週に1,2度のお手伝いしながら働くならどのように働いたら一番いい働き方なのでしょうか?
①パートで週4日(5時間勤務・時給650円とか800円)
②パートで週6日(5時間勤務・時給800円)
③社員で健康・厚生あり11万~13万
④社員で健康・厚生なし13万
⑤契約社員で健康・厚生あり12万~13万(シフト制)
①の場合お手伝いとたしてもぜんぜん稼げないので扶養に入らないと損になりますか?
③,⑤の場合健康・厚生が引かれて手取りが減る。
④の場合手取りから国保・年金を自分で支払う。
だれかいいアドバイスよろしくお願いします。
二人とも、市役所で国民年金、国民健康保険の手続きをしました→国民年金・国民健康保険には最初から扶養の制度はありませんから、他の方法はありませんでした。
旦那さんが3ヵ月後社会保険に加入させてもらえたとして、あなたがその扶養に入るには、その時点から先1年間の収入見込みが130万円未満、つまり通勤手当を含む月収が108,333円以下でなければなりません。
だから、①あるいは②なら可能です。
月収108,333円以下ギリギリで稼ぐ場合と比べて、健康保険・厚生年金に加入するなら月に125,000円~、国民健康保険・国民年金に加入するなら140,00円~、くらいは稼がないと保険料負担の分、むしろ手元に残るお金が少なくなります。
旦那さんが3ヵ月後社会保険に加入させてもらえたとして、あなたがその扶養に入るには、その時点から先1年間の収入見込みが130万円未満、つまり通勤手当を含む月収が108,333円以下でなければなりません。
だから、①あるいは②なら可能です。
月収108,333円以下ギリギリで稼ぐ場合と比べて、健康保険・厚生年金に加入するなら月に125,000円~、国民健康保険・国民年金に加入するなら140,00円~、くらいは稼がないと保険料負担の分、むしろ手元に残るお金が少なくなります。
失業保険をもらうべきかどうか教えてください。
3月末で11年勤めた会社を自己都合で退職いたしました。
そこで教えて頂きたいのですができれば子供が幼稚園に行っている間の短時間(3時間程度)のアルバイトかパートをしたいと思っているのですが3月末までの所得総支給額が既に85万ほどあります。
確か103万までの扶養の壁があったかと思うのですが今年はもう働かず主人(サラリーマン)の扶養に入って失業保険を貰わない方が得なのか3か月の待機後失業保険を貰って少しでも働いた方が得なのか教えてください。
現実問題今は週5日、一日3~4時間しか働けないのでその前提で教えてください。
前職の給料は付手取りで20万、年収350万程度(額面)でした。
主人の収入は額面800万程度です。
3月末で11年勤めた会社を自己都合で退職いたしました。
そこで教えて頂きたいのですができれば子供が幼稚園に行っている間の短時間(3時間程度)のアルバイトかパートをしたいと思っているのですが3月末までの所得総支給額が既に85万ほどあります。
確か103万までの扶養の壁があったかと思うのですが今年はもう働かず主人(サラリーマン)の扶養に入って失業保険を貰わない方が得なのか3か月の待機後失業保険を貰って少しでも働いた方が得なのか教えてください。
現実問題今は週5日、一日3~4時間しか働けないのでその前提で教えてください。
前職の給料は付手取りで20万、年収350万程度(額面)でした。
主人の収入は額面800万程度です。
hoshinoohiruneさん
103万の扶養の壁と言うのは、税金の控除対象配偶者です。
失業給付金は非課税ですので、この103万には算入しません。
従いまして、この意味では失業給付を受けても問題はありません。
ただし、失業給付金を受けると健康保険の被扶養者から外れますので、この点は注意してください。
任意継続の手続きをしているのであれば、問題ないですが。
103万の扶養の壁と言うのは、税金の控除対象配偶者です。
失業給付金は非課税ですので、この103万には算入しません。
従いまして、この意味では失業給付を受けても問題はありません。
ただし、失業給付金を受けると健康保険の被扶養者から外れますので、この点は注意してください。
任意継続の手続きをしているのであれば、問題ないですが。
健康保険?130万?141万?以下は扶養に入れるってありますよね?
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
1
失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?
全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
1
失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?
全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
あなた自身の税金:
今年の年収(1月1日~12月31日)
給与収入70万-給与所得控除65万=給与所得5万円
退職金受給額20万-退職金控除80万=退職所得ゼロ
雇用保険の基本手当(失業保険)・・非課税、所得に含めない。
年内に再就職やバイトで稼がない限り、所得5万円です。
所得5万円-基礎控除38万円=課税所得ゼロ
来年確定申告で給与収入から差引かれた所得税を取り戻してください。
あなたを扶養する誰か(親とか配偶者)の税金:
あなたの平成20年分の所得は38万円以下なので、年末調整あるいは確定申告であなたを扶養親族として申告することで節税することが出来ます。
あなたを扶養する誰かが、サラリーマン等で健康保険に加入している場合
あなたの失業保険の受給額が日額3,611円以下なら、その誰かの健康保険の被扶養者になれます。
日額3,612円以上だったら、受給がすっかり終わるまでダメです。
日額3,611円以下だとして‘健康保険被扶養者として認定された日’を過去へ遡って決定して貰えるかは、健康保険組合あるいは健保協会によって違います。もしさかのぼって認定してもらえれば、国民健康保険料が返却してもらえる可能性もゼロではありません。が、国民健康保険証を使って受診していたら、絶対ダメです。
今年の年収(1月1日~12月31日)
給与収入70万-給与所得控除65万=給与所得5万円
退職金受給額20万-退職金控除80万=退職所得ゼロ
雇用保険の基本手当(失業保険)・・非課税、所得に含めない。
年内に再就職やバイトで稼がない限り、所得5万円です。
所得5万円-基礎控除38万円=課税所得ゼロ
来年確定申告で給与収入から差引かれた所得税を取り戻してください。
あなたを扶養する誰か(親とか配偶者)の税金:
あなたの平成20年分の所得は38万円以下なので、年末調整あるいは確定申告であなたを扶養親族として申告することで節税することが出来ます。
あなたを扶養する誰かが、サラリーマン等で健康保険に加入している場合
あなたの失業保険の受給額が日額3,611円以下なら、その誰かの健康保険の被扶養者になれます。
日額3,612円以上だったら、受給がすっかり終わるまでダメです。
日額3,611円以下だとして‘健康保険被扶養者として認定された日’を過去へ遡って決定して貰えるかは、健康保険組合あるいは健保協会によって違います。もしさかのぼって認定してもらえれば、国民健康保険料が返却してもらえる可能性もゼロではありません。が、国民健康保険証を使って受診していたら、絶対ダメです。
年末調整でかえってくるお金があるでしょうか。
昨年11月末で会社を辞めました。
・国民年金は第3号被保険者となりました。
・健康保険は任意継続としました。
・住民税は納付書どおり納めています。
今年4月から120日分の失業保険の給付があり、総額で60万円受けました。
また、今年9月から派遣社員として働き始め、9月分給与(10月支給)から11月分給与(12月支給)で合計60万円(月額20万円)の給与収入となります。
・4月から国民年金は第1号被保険者となり、自分で納めました。
・健康保険は9月まで任意継続、10月1日より派遣会社の健康保険証をもらいました。
・住民税は納付書どおり納めています。
・9月分給与(10月支給)より所得税の天引きがありました。
教えていただきたいのは、私の今年1月から12月までの収入は失業給付60万円、給与60万円で120万円となりますが、年末調整で何らかのお金が返ってくるのかどうか、ということです。
生命保険にも加入しており、年間約10万円支払っています。もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
収入と税金、配偶者控除の関係がわかりません。どなたかご教授お願いいたします。
昨年11月末で会社を辞めました。
・国民年金は第3号被保険者となりました。
・健康保険は任意継続としました。
・住民税は納付書どおり納めています。
今年4月から120日分の失業保険の給付があり、総額で60万円受けました。
また、今年9月から派遣社員として働き始め、9月分給与(10月支給)から11月分給与(12月支給)で合計60万円(月額20万円)の給与収入となります。
・4月から国民年金は第1号被保険者となり、自分で納めました。
・健康保険は9月まで任意継続、10月1日より派遣会社の健康保険証をもらいました。
・住民税は納付書どおり納めています。
・9月分給与(10月支給)より所得税の天引きがありました。
教えていただきたいのは、私の今年1月から12月までの収入は失業給付60万円、給与60万円で120万円となりますが、年末調整で何らかのお金が返ってくるのかどうか、ということです。
生命保険にも加入しており、年間約10万円支払っています。もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
収入と税金、配偶者控除の関係がわかりません。どなたかご教授お願いいたします。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
給与収入60万円=給与所得金額0ですから、今年の最終的な所得税額も0です。
年末調整なり確定申告なりで精算されます。
〉もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
あなたの今年の所得金額が0ですから、ご主人は、今年のあなたを控除対象配偶者(税の“扶養”)として申告できます。
サラリーマンなら、「平成21年分 扶養控除等申告書」を出し直してください。
その結果として、ご主人に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用されます。
※ご主人の年末調整で、配偶者控除込みで所得税額が再計算され、差額が精算されます。
〉国民年金は第3号被保険者となりました。
保険料を払わない立場ですから、税の計算には影響ありません。
〉住民税は納付書どおり納めています。
今年の税額計算には全く関係ありません。
給与収入60万円=給与所得金額0ですから、今年の最終的な所得税額も0です。
年末調整なり確定申告なりで精算されます。
〉もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
あなたの今年の所得金額が0ですから、ご主人は、今年のあなたを控除対象配偶者(税の“扶養”)として申告できます。
サラリーマンなら、「平成21年分 扶養控除等申告書」を出し直してください。
その結果として、ご主人に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用されます。
※ご主人の年末調整で、配偶者控除込みで所得税額が再計算され、差額が精算されます。
〉国民年金は第3号被保険者となりました。
保険料を払わない立場ですから、税の計算には影響ありません。
〉住民税は納付書どおり納めています。
今年の税額計算には全く関係ありません。
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