失業保険について
失業保険の受給資格が満12ヶ月以上働いていることですが、
契約社員(試用期間)として働いたあと、正社員になった場合、
契約社員として働いた期間も含みますか。
具体的に言うと自分の勤めている会社の雇用形態が
契約社員(試用期間)6ヶ月→正社員です。
試用期間中も雇用保険に入っています。
あと、もう一つ自己都合による退職と会社都合による解雇なんですが
・求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
6ヶ月近く働いてもこの理由になりますか。
会社都合になりますか。
回答よろしくお願いします
etuki12389さん
働いた期間ではなくて雇用保険の被保険者期間が重要であり試用期間であっても加入していてれば期間は通算されます。
それと採用条件(賃金、労働時間など)と大きく違った場合は「特定受資格者」になる可能性があります。
あくまでもハローワークの判断になりますが・・・。
労働契約書や就業規則などの証明書類が必要になります。
失業保険について・・(2回目の認定日を勘違いしてしまいました。。)
過去の質問をみたんですが・・
わかりませんでした。

今年5/31で仕事を(会社都合)退職しました。

そこでハローワークに行き1回目の失業保険はちゃんと受給しました。

2回目の認定日を勘違いしてしまい、いけなかったので・・次の認定日が9/11です。

しかし、次の認定日までに仕事が決まりそうなんです・・

その場合は少しでも残りの失業保険はもらえますか?

文章がうまくまとまってなくてすみません。

回答お願いします。
>>その場合は少しでも残りの失業保険はもらえますか?

条件を満たせば再就職手当か就業手当は貰えます。
主人の会社を訴えたいと思ってますが、、教えてください
主人はパチンコ店で働いています。
困っていますので、詳しい方は教えていただけたらと思います。


事件が起きた日の前日、会社の飲み会に強制参加され、次の日6時30分出勤の予定(会社で決まった早番出勤時間は8時)だったのに、3時まで飲まされ、結局7時過ぎに出勤。
新台入れ替えがあったため、早めに行ってパチンコの試し打ちなどで忙しかった。(この日の主人の担当はスロットホールでしたが、早番のメンバーが新人社員と店長しかいなかった為、全て主人がやったらしい)
結局、自分の担当のスロットホールに行けたのはオープン10分前。
でも、前日遅番が変えなきゃいけなかったはずのポスターなどが、そのままであることに気が付き、急いでやる。
お店は10時になり、お客さんは入る。
アルバイトも、前日の飲み会のせいで、一人当日欠勤し、バタバタ。
10時30分ごろ、新台のチェックをしに来た警察。でも、なぜかお客さんが座って打っていた。
そして、主人、店長、バイトが呼ばれて事情徴収受けた。
なぜか店長がいたのにも関らず、全ての責任は主人がとるような形になり、主人だけが8日間謹慎処分をうけた。(シフト上、元々休み4日含め)
今月給料10万円程減らされました。

元々、新台入れ替えをやったら、明後日から打てますよっていうポスター貼ったり、電源を落としといて、警察の許可を得る前にはお客さんは遊戯できなくなっています。
その仕事は前の店長がいるときは、チェックリストがあり、遅番がやっていた仕事でしたが、
今の店長に替わってからは、チェックリストなどいらないと言い、なくされたみたいです。だから遅番にも責任がまったくないともいえず、確認できなかった主人にももちろん責任はありますが、店長がいるのにもなぜ全ての責任を普通の社員の主人が取らなければいけないのか不思議です。 謹慎処分中も警察に呼ばれたり、お店に呼ばれたり、色々してましたし、元々休みだったはずの4日間もあるのに、なぜ給料が10万も減らされるのか、、、
うちには10カ月の子供もいますし、私は今は専業主婦です。
扶養家族もいるのに、理由も説明してくれず、給料を減らされるのは不適切ではないでしょうか?
店長には何の処分もありませんでした。

もし、こんな状態で会社を訴えることはできますか?(いつも残業手当も半分ぐらい削られてるのでそのことも)
そして、会社を辞めたら、失業保険・退職金はもらえるんでしょうか?
個人と会社で争っても勝目はありません。まずは、労働局に相談して下さい。社労士が対応してくれます。
いつから残業代がきちんと払われてないのか、自分に不利益があったとしても早番の時の事を素直に細かく話して下さい。

会社を辞める前に話をして下さい。自己都合で辞めると話がまとまらないこともらるので。
良い方向に話が展開すると良いですね
会社を退職後すぐに妊娠が発覚しました。これから授かり婚をする予定です。失業保険、扶養についての質問です。
6月末に勤めていた会社を自己都合で退職しました。仕事を探していた矢先に妊娠が
発覚し、彼と授かり婚をすることになったのですが、収入面で不安があり、出来れば
妊娠しながらでも仕事が見つかれば、ギリギリまで仕事をしたいと思っているので
ハローワークに手続きをしようと思っています。
この場合は、3ヶ月後からの失業保険の受給資格があると思うのですが、彼の扶養に
入ってしまうと失業保険は延長してからでないと受給できないですよね?
自分自身で国民健康保険料を払いつつ失業保険を受け取るのと、彼の扶養に入って
しまって、受給延長の手続きをする方とでは、どちらがオススメでしょうか?
このご時世なので、働きたくても仕事が見つかるのは、かなり難しいとは思いますが・・・。
私も質問者様と同じでした。

退職後、失業保険の手続きをした一週間後に妊娠が発覚。
発覚後に入籍をしたので、再び氏名変更、住所変更などでハローワークへ。
すると、『妊娠したら失業保険の給付は出来ません。出産後、また働けるようになったら給付の手続きに来てください』との事で、提出した書類を返却されました。

結局、私はまだ失業保険の給付を受けていません。『延長』という形になっています。

一度、ハローワークで確認してみた方がいいかもしれませんよ。
失業保険について
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。

その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると

①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか

を教えていただければありがたいです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成24年8月1日現在)

30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円

受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない

では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)

1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い

(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。

(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)

内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。

あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を

越えなければ→失業保険は全額もらえます。

越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)

内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。

例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
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