失業保険受給までの期間の扶養について

初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。

失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。

何故、扶養に入れないのでしょうか?
その健保に直接確認なさってください。

健保によっては、失業手当を受取る場合は、制限期間、待機期間も扶養になれない
健康保険組合があります。
その健保に該当するかどうか確認ください。

健保がOKといったならば、その旨を会社に伝えてください。
できれば、健保の担当者の名前を聞いておき、そのことを
会社の担当に伝えてください。

健保がNGといったら、その健保では仕方がありません。

この場合でも、年金は第三号になれるので、年金だけでも
手続をしてもらってください。
(会社の担当が、健保とセットでないとならないとか言うかもしれませんが
その場合は、年金事務所に確認してくださいと言ってください)
退職に伴う、健康保険・年金・失業給付金について
今月末で会社を退職することとなりました。
そこで、それに伴う健康保険・年金・失業給付金について教えてください。

健康保険は父の入る保険組合に確認したところ、今まで・今後の収入見通しに関わらず新たに再就職するまで父の被扶養者になれ(月数千円の支払いが必要)、待機期間後失業給付金を受け取ってもそのまま被扶養者としていられるとのことでした。

ここで、いくつか質問があります。
・多くの場合失業給付を受取ると、被扶養者ではなくなると知りました。保険組合が被扶養者として認めている場合、逆に失業保険の給付が受けられないということはあるのでしょうか?
・また、国民年金と健康保険はセットで入る必要があるようなの(?)ですが、国民年金は事情により被扶養者にはなれません。この場合、国民年金は自分で払う、健康保険は被扶養者でいる、ということは可能でしょうか?


知識が全くない中、いろいろ調べていたら、
頭の中が混乱して訳が分からなくなってきました。
どうか、お教えください。

宜しくお願いいたします。
・多くの場合失業給付を受取ると、被扶養者ではなくなると知りました。保険組合が被扶養者として認めている場合、逆に失業保険の給付が受けられないということはあるのでしょうか?

そういうことはありません。

・また、国民年金と健康保険はセットで入る必要があるようなの(?)ですが、国民年金は事情により被扶養者にはなれません。この場合、国民年金は自分で払う、健康保険は被扶養者でいる、ということは可能でしょうか?

違います。そもそも子は親の年金の扶養には最初からなれません。
年金の扶養になれるのは配偶者のみです。
健保で扶養になったとしても国保は自分で支払います。
今テレビの中のコメントで『公務員は基本的に失業保険はクビにならないから無い』と言っていましたが本当ですか?
何故そんな不合理な事が許されるか・・・雇用保険を支払っても、訳の分からない施設に消えていくのですら呆れているのに、日本の政策にほとほと考えさせられる思いがあります
15年ほど前に教師をしていましたが、確かに失業保険を払っていませんでした。なぜ失業保険の制度がないのか、その理由がクビになることがないから、とは考えてもみませんでしたが、結婚を機にやめたときは失業保険欲しかったです。
失業保険についての質問です。
残業45時間以上を3ヵ月キープして辞めれば自己退社でも待機期間1週間で失業保険がおりるとの事なのですが…


離職書をハローワークに提出する際にやめた理由を「残業が多すぎるため」と言っても大丈夫なのでしょうか?

というのは
それによって会社に監査(?)が入ったとかで多大な迷惑をかけてしまうのでしょうか?

確かに残業は多い会社なのですが…
辞める際にあまり迷惑をかけたくありません

回答よろしくお願いします。
自己都合退職に比べて、会社側に責任のある場合は、受給制限期間も有りませんし、給付日数も多くなるなど、手厚い保障を受ける事が出来ます。

残業が多く、改善の見込みが無ければ、当然会社都合扱いですし、残業を続けてきた証拠を持ってハローワークへ行けば、明らかに自己都合でない事を証明できると思います。

とは言え、会社も無傷では済みません。同じ原資で手厚い保障を行うためには、諸悪の根源を断たないといけないからです。

労働法規で、時間外労働の上限は労使の協定などが有っても、月45時間、年360時間という決まりが有るのです。
それに反して長時間労働をさせていれば、当然違法ですから調査が行われます。

辞める会社に迷惑を掛けたくないと言っても、それが迷惑と言うような会社は単なる犯罪会社です。
残業が少なくなる工夫をしたり、人員を増やして対応すればよいだけの事ですから、残った人たちのために適正な労働条件が改善勧告として出されるだけですので、ご安心ください。
退職後の健康保険について
3/31付けで会社を退職します。
3/29日に遠方へ引越しをするため、
現在働いている会社には「4/1付けで郵送で保険証を郵送する」許可をとっています。
(そのため、3/31までは現在の会社の保険証が使用できます)

特定理由離職者(通勤困難な場所での結婚)に該当するそうなので、
4月からは失業保険をもらい就職活動を行い、
受給中は国民健康保険/国民年金に加入するつもりです。
が。
会社の総務課からは「退職後、1週間~10日ほどで離職票・被保険者証を郵送する」
と言われました。

ということは、4/1~被保険者証が届き、国保の申請をするまでは、
保険証がない状態になってしまうということでしょうか?
その場合、医療費は全額負担でもう戻ってこないのでしょうか?
お願いいたします。
> 4/1~被保険者証が届き、国保の申請をするまでは、
> 保険証がない状態になってしまうということでしょうか?
はい。

> 医療費は全額負担でもう戻ってこないのでしょうか?
いったん10割を払いますが、あとで、新しい保険証をもって
いくことで、7割返金されます。

診察を受ける場合は、国保への切り替え手続き中といってください。
そうすると、一旦 全額はらって、後日返金するということを
説明してくれます。
保険証ができたら、病院へ行って、返金をうけます。

ただし、国保への加入がおくれますと、返金されない場合が
あります。

理想としては、14日以内に加入手続きをしてください。
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