妊娠、出産を理由に退職すると失業保険が申請できないのですか?育児休暇手当てなど何か国からの保障は受けられないのでしょうか?失業すると経済的に無理なので安心して子供が生めないのでは・・・心配です。
妊娠、出産による退職でも。失業保険の申請は可能です。
ただ、そもそも失業保険は「職を探している人」=「就業可能な状況の人」への保険なので、出産などが理由の退職者にはすぐに給付はされません。
ただ、出産後に就職活動をするという前提での申請となり、延長の手続きをして、延長後に就職活動&給付となります。
近くのハローワークもしくは、会社の人事部で丁寧に教えてくれると思いますよ。
ただ、そもそも失業保険は「職を探している人」=「就業可能な状況の人」への保険なので、出産などが理由の退職者にはすぐに給付はされません。
ただ、出産後に就職活動をするという前提での申請となり、延長の手続きをして、延長後に就職活動&給付となります。
近くのハローワークもしくは、会社の人事部で丁寧に教えてくれると思いますよ。
失業保険の延長申請について教えて下さい。私の出産の際、実の母親が地方から2か月程手伝いに来てくれる事になっています。その頃、ちょうど母親は勤務先閉鎖の為失業し、失業保険を受給する予定なのですが、
こういった理由で2カ月程母の失業保険の延長申請をする事は可能でしょうか??
こういった理由で2カ月程母の失業保険の延長申請をする事は可能でしょうか??
受給者本人が病気、ケガ、妊娠、出産、育児などにより引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
娘の出産・育児の手伝いだと延長が認められるかどうか怪しいですね・・・
母上の住所地の管轄ハローワークへ問い合わせてみて下さい。
母上は2ヶ月の延長をしないと1年以内に満額受取れないほど受給日数が多いのですか?
補足拝見:
12月になってからハローワークで手続きしたのでは最後の数日分が削られてしまいますね。
離職後すぐに手続きして、9月中に一回目の失業認定日に出頭し最初の失業給付を受給、10月と11月の失業認定日には顔を出せないので、その間の28日×2回分の失業給付は先送りになります。
手伝いの終わった12月の失業認定日には出頭して受給再開。
それで何とか全額受給出来ると思いますよ。
娘の出産・育児の手伝いだと延長が認められるかどうか怪しいですね・・・
母上の住所地の管轄ハローワークへ問い合わせてみて下さい。
母上は2ヶ月の延長をしないと1年以内に満額受取れないほど受給日数が多いのですか?
補足拝見:
12月になってからハローワークで手続きしたのでは最後の数日分が削られてしまいますね。
離職後すぐに手続きして、9月中に一回目の失業認定日に出頭し最初の失業給付を受給、10月と11月の失業認定日には顔を出せないので、その間の28日×2回分の失業給付は先送りになります。
手伝いの終わった12月の失業認定日には出頭して受給再開。
それで何とか全額受給出来ると思いますよ。
失業保険についてですが
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
おっしゃる通り、病気や怪我ですぐに働けない場合には失業給付を受給することはできません。じゃあ、まったく救われないのかと言うとそんなこともないです。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
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