初めての事なので、宜しくお願いします。
10月末に派遣で5年程いた会社を会社都合で退社、離職票は11月半ばに発送されると言われました。

今の時期、年末迄の短期が多いので、別の派遣会社などにも登録し、そちらを勤務したのち来年になってから失業保険の手続きをした場合でも、特定受給者になるのでしょうか?
短期でもいいから、仕事があるうちに働いて、年始になって仕事も減り、失業保険の受給にも時間がかかってしまったらどうしよう…と焦るばかりです…。
いざこうなってみると、何も知らなかった自分の無知さが恥ずかしいです…。
皆様宜しくお願い致します。
失業給付の離職理由は最後の会社での離職理由になります。つまり次の会社を辞めた時の理由によります。これが自己都合だと適用も自己都合扱いになってしまうという事です。防ぐ方法は次の会社での仕事は雇用保険に加入しないものを選ぶ。
そして年明けに仕事の有無を見極めて、なければこのタイミングで離職票を出して失業認定を受ける、という形が良いと思いますよ。
仕事について 現在わたしはアルバイトでバイク屋で周3日働いてます。3月くらいからフルで出勤(そっちを一本)にするとの話をしたのですが、お金の面、
失業保険の面もあり、もう少し今の会社(メインで働いている仕事)を続けると同時にしばらくはアルバイトのままでいたいと思うのですが、こんな事を話をしたらバイク屋の方はクビになりますかね??
アルバイト先にどのように具体的に話をしたのかで対応は違ってくる
と思います、ただの口約束だったとしても、アルバイト先が、
mabuhai63さんのフルタイム勤務のため、段取りをすでにしていた
ならば、突然のキャンセルでアルバイト先に、不安を煽った事が元
でアルバイト契約の解除を言い渡す事になっても、しかたありませんね、

ご存知でしょうが、失業保険は、退職後まだ就労意欲があり、求職
活動中に無収入であったことが受給資格となりますので、求職活動と
アルバイトを並行してその収入を申告せず、保険金をもらうと
不正受給の罰則を受ける事になります、

「お金の面、 失業保険の面」という疑問のうち、フルタイムの
アルバイトをしながら、失業保険を満額受けとることはできないので、
もしかしてその予定であったのならば、それは断念してください、

どちらにせよ、アルバイト先の受け入れ方次第で、そのキャンセルで
人間的信用を失い、週三日のバイトを継続できないか、それくらいの
ドタキャンは日常茶飯事で気にしない事業主かは、わかりかねます、

とりあえずは、病気治療とかの言い訳で、バイク屋のアルバイト先
に、3月からのフルタイム勤務が難しいと相談して様子を伺ってみては
いかがでしょうか?
急いでいます!!
失業保険をもらうためには、求職活動を認定日までに2日(2回)以上行わなければいけないとのことでした。
1回目は、ハローワークでの初回講習。2回目は同じ日に、面接相談をし
ました。同じ日に2回、求職活動しても、これは大丈夫ですよね?
2回求職活動したと認定されますよね?
なりますが。離職票の印鑑(ゴム印)を押すところがありますので、確認してみてください。

講習の記録と、就職活動したゴム印がおささってます。もしくは記入されてますが。
現在の失業保険(失業手当支給)についてお尋ねします
この度、家内が勤めていたパート(失業保険加入)を会社の都合で退職したのでハローワークへ申請したところ、ハローワークから次のように説明があったそうです
①270日分の支給される
②毎月の求人閲覧が必要
?5回以上の求職応募活動が必要
④毎月の(支給)認定日が一応は設定されている
⑤しかし閲覧だけでは認定されず求職活動しないと認定されない

家内がハローワークに行って申請したのは4月で、すでに3回の支給認定を受けております
家内は年齢も還暦近く、全てに対応できるわけではありませんが就職する意欲はあります。就職活動で6月に面接に1度行きましたが作業内容の条件合わずで当方から断念しました


お尋ねします
予定認定日が平成26年5月~平成27年5月まで12回となっていますが、もし就職先が見つからなかった場合、毎月ハローワークに行って、求職活動を平成27年5月までしなくてはならないのでしょうか

私は、失業手当は申請して認定されると一時金として3ヶ月程度を一括で支給されると思っておりましたので、就職活動を(たとえば面接など)5回行けばハローワークに来年の5月まで毎月行く必要がないのではと思っております・・・が、これは過去の制度で今は違っているのかもしれません

ご指導のほど、宜しくお願いします
<過去の制度は存じませんが>

認定日前日迄が「積極的に求職活動をしているにも拘わらず、失業の状態である」場合は・・・

◇「認定日」にハローワークへ報告

◇「失業」の認定。

◇雇用保険の支給。

となります。

仰有る通り、雇用保険を受給される場合、就職先が見つかる迄、毎月・指定された「認定日」にハローワークへ出向かなければなりません。

※やむを得ない事情がある際は、事前に報告の上認定日を変更することが可能です。

※理由なく認定日の報告を怠りますと、当月の雇用保険支給は先送りとなりますのでご注意を。

★「認定日と認定日の間に、何回の求職活動が必要なのか?」

★「検索機の閲覧だけで活動実績になるのか?」

上記2点に関しては、ハローワークによって判断基準が異なるのが現実です。

詳細は、ハローワークの
担当者へご確認下さい。
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